朝の事務所で、始業時間を過ぎても空いたままの席を見ながら、受話器を耳に当てて社員に連絡を取ろうとしている中小企業のひとり労務担当者

遅刻・無断欠勤を繰り返す社員への対応手順|当日の連絡から指導まで

始業から1時間。〇〇さんの席は空いたまま、電話をかけても呼び出し音が鳴るだけ。先月も何度か遅刻があって、上司からは「また? 労務のほうでなんとかしてよ」と言われる——。腹が立つ気持ちと、何かあったんじゃないかという心配が、同時にわいてきますよね。

遅刻や無断欠勤は、ひとり労務の担当者にとって「いつ起きるか分からない」困りごとです。給与の計算はどうするのか、どこまで連絡すればいいのか、何度も続くときにどう話せばいいのか。迷う場面がいくつも重なります。

先にお伝えしたいのは、無断欠勤の対応は「責めること」ではなく「確かめること」から始まるということ。順番さえ決めておけば、当日あわてずにすみます。一緒に整理していきましょう。

結論:無断欠勤が起きた日は、まず①本人に連絡 → ②つながらなければ緊急連絡先へ → ③連絡の経過を記録し、出社してきたら④理由を聞くところから始めます。給与は、働かなかった時間・日の分を就業規則(賃金規程)の定めに沿って控除するのが基本で、それを超えて罰として差し引く場合は「減給の制裁」として労働基準法第91条の上限があります。遅刻や欠勤が続くときは、体調・家庭の事情・業務量などの原因を先に確かめ、そのうえで口頭注意 → 書面指導 → 改善の確認と段階を踏みます。懲戒や解雇は、こうした経過を記録にそろえてから、専門家と一緒に考える最後の手段です。まずは「欠勤・遅刻の連絡は、誰に・いつまでに・何で」を社内で1行のルールにするところから始めれば十分です。

進める順番は、これだけです。

  1. 当日:連絡と安否確認、その経過を時刻つきで記録する
  2. 出社後:責める前に、理由を聞く
  3. 続くとき:原因を確かめてから、段階を踏んで指導する

何が起きているか:「無断」の裏に、言えない事情があることも

遅刻や無断欠勤が続くとき、職場ではこんな状態になりがちです。

ここで見落としやすいのが、無断欠勤の裏にある事情です。寝坊や気のゆるみに見えても、実際には体調やメンタルの不調、家族の介護や子どもの送り迎え、通勤の事情、業務量の偏りが隠れていることがあります。とくに、それまできちんと来ていた人の遅刻が急に増えたときは、気持ちの不調のサインのこともあります。

体調の不調が理由とうかがえる欠勤について、受診の勧めや休職などの対応を考えないまま処分に進むと、後から処分が認められないことがあります(精神的な不調が疑われる社員の欠勤に対し、そうした対応を検討せずに行った処分を無効とした最高裁 平成24年4月27日判決があります)。会社には、従業員が安全に働けるよう配慮する義務もあります(労働契約法第5条)。だからこそ、最初の一手は「確かめる」なのです。

当日の動き:連絡・安否確認・記録の順で

無断欠勤が起きた日の動きを、順番に並べました。

無断欠勤の当日の動きを、本人に連絡・緊急連絡先・記録・話を聞くの4つの場面で左から右へ矢印でつないだ流れ図
当日は「責める」より先に「確かめる」。4つの順番を決めておくと、あわてずにすみます

① 本人に連絡する(始業から30分〜1時間を目安に) 電話がつながらなければ、メールや社内チャットにも「無事かどうかだけでも教えてください」と短く送ります。最初の連絡は、責める言葉を入れずに安否を気づかう言葉にしておくと、本人も返事をしやすくなります。

② つながらなければ、緊急連絡先へ 入社時に預かっている緊急連絡先(家族など)に連絡します。ひとり暮らしで誰とも連絡がつかず、心配な状況が続くときは、上司と2人で自宅を訪ねる、必要に応じて警察に相談する、といった対応も選択肢になります。ひとりで抱えず、上司や社長と相談して決めましょう。

③ 連絡の経過を、時刻つきで記録する 「何時に・誰が・どの手段で・どうなったか」をメモします。たとえば「9:40 上司が本人携帯に電話、応答なし」「10:00 メール送信」「10:30 緊急連絡先(母)に電話、本人は自宅で体調不良と判明」のように。後から振り返るとき、この記録がいちばん役に立ちます。

④ 出社したら、まず理由を聞く 「心配しました。何があったか聞かせてもらえますか」と、責める前に事情を聞きます。そのうえで「連絡がないと、無事かどうか分からなくて困るんです」と、会社が困った事実を落ち着いて伝えます。

給与の扱い:控除と「減給の制裁」は別もの

給与計算の担当として迷いやすいのが、遅刻・欠勤の扱いです。ここは2つに分けて考えると整理しやすくなります。

区分どういうものか気をつけたいこと
欠勤・遅刻の控除働かなかった日・時間の分を、賃金から差し引く(ノーワーク・ノーペイ)計算方法を就業規則(賃金規程)に定め、その通りに計算する
減給の制裁罰として、働かなかった分を超えて差し引く就業規則の根拠が必要。1回の額は平均賃金の1日分の半額まで、総額は1回の賃金支払期の賃金総額の10分の1まで(労働基準法第91条)

たとえば、10分の遅刻に30分ぶんを差し引くと、20分ぶんは「罰」として差し引いたことになり、減給の制裁の扱いになります。平均賃金が1日1万円の人なら、制裁として差し引けるのは1回あたり5,000円まで。月給25万円の人なら、その月の制裁の合計は2万5,000円までです。

また、本人から「無断欠勤した日を有給休暇にしてほしい」と言われることがあります。有給休暇は事前に申し出るのが原則なので、後から振り替えるかどうかは会社が判断してよい部分です。認める・認めない、病気のときだけ認める、など扱いを就業規則で決めておくと、人によって対応がぶれません。

控除の具体的な計算は「欠勤・遅刻早退控除の計算」で、1時間あたりの単価の出し方は「月平均所定労働時間」で整理しています。

具体例:遅刻が続き、無断欠勤も出たBさん

入社3年目のBさん。9月に入ってから、遅刻が3回(9/8・9/15・9/24)、無断欠勤が1回ありました。

記録を「事実」でそろえる まずは勤怠の記録から、いつ・何分の遅刻だったかを確認します。「最近たるんでいる」ではなく、「9月は遅刻3回(各15〜40分)、無断欠勤1回」と、数えられる形にしておきます。

理由を聞く 上司と労務の2人で、会議スペースで15分ほど。

「9月に入って遅れる日が何回かあって、気になっていました。何か困っていることはないですか」

話を聞くと、Bさんは「夏から父の通院の付き添いが増えて、朝が回らなくなっていた。言い出しにくかった」とのこと。ここで分かったのは、「だらしなさ」ではなく家族の介護という事情でした。

会社側でできることを一緒に探す この場合は、始業時刻の繰り下げや時差出勤、介護休暇・介護休業の制度など、使える仕組みがないかを一緒に確認します。そのうえで「遅れるときは、始業前に上司へ一言連絡を」と、次からのルールを短く伝えて、面談の内容を記録します。

もし理由を聞いても特別な事情が見当たらず、その後も続くときは、口頭注意から書面指導へと段階を進めます。進め方と記録の6項目は「問題社員への注意・指導と記録の残し方」に詳しくまとめています。

影響:長く連絡がつかないとき、懲戒を考えるとき

多くの場合、連絡が取れて事情を聞けば、対応は前に進みます。ただ、まれに「何日たっても連絡がつかない」「指導を重ねても改善しない」こともあります。その場合に知っておきたいことを整理しました。

ここまで読むと少し身構えてしまうかもしれませんが、実際に必要になるのは、当日の連絡と記録、そして理由を聞くことがほとんどです。それができていれば、どの方向に進むことになっても困りません。

明日やること(まずはここだけ)

いま困っている人がいてもいなくても、準備しておけることを3つ。

  1. 就業規則の「欠勤・遅刻の手続き」の条文を開いてみる:連絡の期限や方法、無断欠勤の扱い、有給休暇への振替の扱いが書かれているかを確認します。
  2. 「欠勤・遅刻の連絡ルール」を1行にして伝える:「遅れる・休むときは、始業時刻までに上司へ電話かチャットで連絡」など。全員に周知すれば、「無断」かどうかの線もはっきりします。
  3. 緊急連絡先が最新か確かめる:入社時から変わっていない人がいないか、名簿を一度だけ見直します。

3つのうち、1つだけでも十分です。条文を1つ開いたなら、それでもう準備は始まっています。

チェックリスト(現場で回る最低ラインつき)

よければ、こちらも

注意・指導の段階と記録の書き方は「問題社員への注意・指導と記録の残し方」、指導を重ねても改善しないときは「懲戒処分の進め方」にまとめています。給与の計算は「欠勤・遅刻早退控除の計算」、体調の不調で休みが続くときは「傷病手当金の申請」、家族の介護が理由のときは「介護休業給付金の申請」や「育児・介護休業規程」も参考になります。こじれそうなときは「労使トラブルの初動対応」もどうぞ(記事一覧、無料チェックリスト)。

人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、日々の段取りづくりに使ってください。

明るい事務所で、出社した社員と労務担当者が向き合い、事情を話せてほっとした表情の社員に担当者が穏やかにうなずいている様子
責める前に、確かめる。その順番が、人と職場を守ります

遅刻や無断欠勤が続くと、つい「どう注意しよう」から考えてしまいます。でも、本当に最初に必要なのは、無事かどうかを確かめて、理由を聞くこと。そこから見えてくる事情は、思っていたより多いものです。

全部を一度に整えなくて大丈夫。今日は、就業規則の欠勤の条文を1つ開くだけで十分です。空いた席に気づいて電話をかけるあなたの仕事は、その人の毎日と、職場の安心を静かに支えています。


本記事は一般的な実務情報です。遅刻・欠勤の扱いや、懲戒・解雇・退職の可否は、就業規則の定め・本人の事情・これまでの経緯によって変わります。処分や退職に関わる判断をする前には、社会保険労務士・弁護士、所轄の労働基準監督署・総合労働相談コーナーなど最新の公式情報でご確認ください。