事務所の机で、勤怠の記録と電卓を見比べながら、欠勤と遅刻の控除額をどう計算するか静かに考えている中小企業のひとり労務担当者

欠勤・遅刻早退控除の計算|引きすぎを防ぐ考え方をやさしく整理

「この欠勤、いくら引けばいいんだろう」。 給与計算の締め日、勤怠を見ながらそこで手が止まること、ありますよね。1日休んだ人、30分遅刻した人、午後だけ早退した人。金額を出すには「月給を何で割るか」を決めないといけないのに、就業規則を開いてもはっきり書いていない——そんな会社は、実はとても多いです。

先にお伝えしておくと、この計算でいちばん大事なのは「複雑な式を覚えること」ではありません。引いていいのは、働かなかった時間の分だけ。この一本の線がはっきりすれば、あとは単価を決めて当てはめるだけになります。

この記事では、控除の考え方、1日・1時間あたりの単価の出し方、そして混同しやすい「減給(制裁)」との違いまで、ひとり労務の目線で順番に整理していきます。

結論:欠勤・遅刻早退の控除は「ノーワーク・ノーペイ(働かなかった分は賃金が発生しない)」が土台です。控除額は「1日(1時間)あたりの単価 × 休んだ日数(時間)」で計算し、その単価と割る数(分母)は就業規則・賃金規程の定めに従います。分母は月ごとの所定日数ではなく、年間所定労働日数(時間)を12で割った月平均で決めておくと、月による金額のブレを防げます。そして、働かなかった分を超えて減らす場合は「減給の制裁」にあたり、労働基準法第91条の上限(1回の額は平均賃金1日分の半額まで/総額は一賃金支払期の賃金総額の10分の1まで)と、就業規則の根拠が必要です。※完全月給制など、欠勤しても控除しない定めの会社もあります。まずは自社の規程を確認してください。

順番としては、次の3つで迷いにくくなります。

  1. 自社の規程で「控除の対象になる賃金」と「割る数(分母)」を確認する
  2. 1日あたり・1時間あたりの単価を出す
  3. 実際に働かなかった日数・時間を当てはめる

何が起きているか:迷うのは「根拠が2種類ある」から

欠勤控除がややこしく感じるのは、計算そのものが難しいからではありません。性質のちがう2つの「引く」が、同じ給与明細の上に並ぶからです。

働かなかった分を差し引く欠勤控除と、ペナルティとして賃金を減らす減給制裁を左右に並べて対比した概念図
左は「働かなかった分」、右は「制裁として減らす分」。根拠も上限のルールも別ものです

このふたつが混ざると、「遅刻したんだから、その分より少し多めに引いてもいいのでは」という発想が出てきます。気持ちはわかるのですが、そこが分かれ道です。働かなかった分を超えて引いた瞬間、それは制裁としての減給になり、就業規則の根拠と第91条の上限を守る必要が出てきます。

もうひとつ、迷いの原因になりやすいのが分母(何で割るか)です。「その月の所定労働日数で割る」と決めると、日数の少ない2月は1日あたりの単価が高くなり、日数の多い月は安くなります。同じ1日の欠勤なのに、月によって引かれる額が変わる——社員から「なぜ?」と聞かれやすいのは、たいていここです。

具体例:単価を出して、休んだ分をかける

ここからは実際の数字で見ていきます。次の会社を例にします。

1日あたり・1時間あたりの単価

1日あたりの単価 = 250,000円 ÷ 20日 = 12,500円
1時間あたりの単価 = 250,000円 ÷ 150時間 = 約1,666.67円

この2つを出しておけば、あとは当てはめるだけです。

ケース計算控除額
欠勤1日12,500円 × 1日12,500円
欠勤2日12,500円 × 2日25,000円
遅刻30分約1,666.67円 × 0.5時間約833円
遅刻30分+早退1時間約1,666.67円 × 1.5時間2,500円
半日(3.75時間)の早退約1,666.67円 × 3.75時間6,250円

円未満の端数をどうするか(切り捨てるか、四捨五入するか)は法令に定めがないため、就業規則・賃金規程で決めて全社員に統一して適用します。控除の場面では、切り上げると社員に不利になるので、切り捨てまたは四捨五入としている会社が多いです。

「対象になる賃金」の決め方

月給のうち、どこまでを控除の対象にするかも、あらかじめ決めておきたいところです。

なお、時間外労働の割増賃金を計算するときの「基礎から除外できる手当」の話とは別のルールです。混ざりやすいので、残業代の割増率の記事とあわせて、自社の一覧表を1枚作っておくと安心です。

遅刻の「切り上げ」に注意

「15分の遅刻は30分として扱う」という運用を見かけることがあります。気持ちとしては時間管理の引き締めなのですが、実際に働いた15分の賃金を減らすことになるため、そのままでは賃金の全額払い(労働基準法第24条)の観点で問題になり得ます。

引き締めが必要な場合は、控除で調整するのではなく、注意・指導や、就業規則に基づく減給の制裁として、正しい手続きで行うのが安全です。

減給の制裁を行う場合の上限

制裁として減給する場合は、金額に上限があります(労働基準法第91条)。

先ほどの例(月給250,000円、直近3か月の賃金総額750,000円、その期間の暦日数91日)で計算すると、

複数回の処分が重なって上限を超えそうなときは、超える分を翌月にまわします。手続きの進め方は、懲戒処分を検討する前に確認したい手順の記事で整理しています。

影響:引きすぎると、あとから戻す作業が発生する

控除の計算は、ズレても金額が小さいので気づきにくいのですが、放っておくと後で手間になります。

逆に言えば、単価と分母を一度決めて紙に書いておくだけで、これらはほとんど防げます。

明日やること(まずはここだけ)

一度に全部そろえなくて大丈夫です。明日できる小さな一歩から始めましょう。

  1. 就業規則・賃金規程を開いて、欠勤控除の条文があるか確認する(見出しは「欠勤等の取扱い」「賃金の計算」あたりにあることが多いです)。
  2. 分母を決める。年間所定労働日数 ÷ 12(=月平均所定労働日数)と、年間所定労働時間 ÷ 12(=月平均所定労働時間)を、自社の数字で計算してメモしておく。
  3. 控除の対象にする手当・しない手当を一覧にする(通勤手当と家族手当の扱いだけでも決まれば十分です)。
  4. 直近1か月の欠勤・遅刻の処理を1件だけ見直して、決めたルールと合っているか確かめる。
  5. ズレや条文の不足が見つかったら、次の就業規則の見直しのときに直す項目としてメモに残す(今すぐ全部直さなくて大丈夫です)。

チェックリスト(現場用:最低ライン→優先→代替→免除)

欠勤控除のルールを書き出したメモを机に置き、肩の力を抜いて穏やかにほほえんでいる中小企業のひとり労務担当者
単価と分母を一度決めておけば大丈夫。来月の給与計算が、きっと少し軽くなります

給与計算のなかでも、欠勤控除は「決まりごとが少ないぶん、自分で決めなければいけない」やっかいな部分です。だから迷うのは、あなたの理解が足りないからではありません。決めるべきことが、まだ会社の中で決まっていないだけです。

今日、「引いていいのは働かなかった分だけ」という線と、自社の単価の出し方が見えたなら、もう十分に前へ進んでいます。次に給与計算で手が止まったとき、その紙が助けてくれます。ひとつずつで大丈夫です。


本記事は一般的な実務情報です。賃金・労務の取扱いは、個別の事情や法改正、就業規則の定めによって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。

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