
傷病手当金の申請の流れ|条件・待期・金額をやさしく整理
「体調を崩して、しばらく休ませてほしい」。 従業員からそう言われたとき、まず心配になるのは本人の体のことですよね。そして少しして、「でも、その間の給料はどうなるんだろう」と、生活の不安も頭をよぎると思います。会社として長い欠勤にお給料を出し続けるのは難しい。だからといって、無収入のまま療養してもらうのは心が痛む——そんなときに力になるのが、健康保険の傷病手当金です。
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった人が、健康保険から給料のおよそ3分の2を受け取れる制度です。申請するのは基本的に本人ですが、申請書には会社(事業主)の証明が必要なので、ひとり労務であるあなたのサポートがとても大切になります。この記事では、もらえる条件・待期の数え方・金額の求め方・申請の流れを、あわてず一つずつ確認していきましょう。手続きは少し項目が多いですが、順番に見ていけば大丈夫です。
結論:傷病手当金は、次の4つの条件をすべて満たしたときに支給されます。①業務外の病気やケガの療養であること(仕事中・通勤中のケガは労災の対象なので傷病手当金ではありません)、②その療養のため仕事に就けないこと、③連続する3日間を含み4日以上仕事を休んだこと(この最初の連続3日が「待期」で、ここは支給されません)、④休んだ期間について給料の支払いがないこと(給料が出ても傷病手当金より少なければ、その差額が支給されます)。金額は1日あたり=標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3が目安で、支給されるのは待期明けの4日目から、通算して1年6か月までです。まずは「連続3日休んだか(待期を満たしたか)」を確認するところから始めれば大丈夫です。
進めるときは、次の順番だと迷いにくくなります。
- 4つの条件(業務外・働けない・連続3日を含む4日以上・無給)を満たしているか確認する
- 「健康保険傷病手当金支給申請書」を用意し、本人・医師・会社の記入欄を分担する
- 給与の締めなどに合わせて期間をまとめ、協会けんぽ(または健康保険組合)へ提出する
何が起きているか:傷病手当金は「働けない間の生活」を支える給付

傷病手当金は、健康保険に入っている本人(被保険者)が、仕事以外の理由で病気やケガをして働けなくなり、給料を受けられないときに、その生活を支えるための給付です。うつ病などの精神的な不調も、療養のために働けない状態であれば対象になります。
ここで、ひとり労務がまず押さえておきたいのが「待期(たいき)」の考え方です。傷病手当金は、休み始めてすぐに出るわけではありません。連続して3日間休むと、この待期が完成し、4日目から支給の対象になります。
待期(たいき)3日間とは:療養のために仕事を休んだ日が「連続して3日」続くことで完成する、支給開始前の待機期間です。この3日間は支給されません。ポイントは、この3日間は土日祝などの公休日や、有給休暇を使った日でもよいということ。つまり「働けない日が連続3日つながっているか」を見ます。逆に、1日休んで出勤、また1日休む……のように途切れていると、なかなか待期が完成しません。
たとえば、金・土・日と連続で休めば、土日が公休でも待期はこの3日で完成し、月曜(4日目)から支給の対象になります。「有給を使ったら傷病手当金はもらえないのでは?」と心配されることがありますが、待期の3日については有給でも構いません。むしろ、給料が出ない4日目以降に傷病手当金がつながる、というイメージです。
具体例:1日あたりの金額はどう決まる?

支給される金額は、おおよそ日給の3分の2とイメージするとわかりやすいです。正確には、次の式で1日あたりの額を求めます。
- 1日あたりの支給額 =(支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷ 30日 × 2/3
たとえば、直近12か月の標準報酬月額の平均が30万円だった人の場合、30万円 ÷ 30日 = 1万円が1日あたりの基準となり、その3分の2で1日あたり約6,667円が支給の目安になります。10日分なら、約6万6,670円ですね。
標準報酬月額は、給与計算のときに使うあの区分の金額です。仕組みをおさらいしたいときは「標準報酬月額の決まり方をやさしく整理」もあわせてどうぞ。
加入期間が12か月に満たない人は、少し計算が変わります。その場合は「その人自身の各月の標準報酬月額の平均」と「加入している健康保険の全被保険者の平均的な標準報酬月額(協会けんぽでは毎年度定められた額)」を比べ、低いほうを使って計算します。細かい判定は、協会けんぽや加入している健康保険組合の案内で確認すると確実です。健康保険組合によっては、法定の傷病手当金に上乗せする付加給付がある場合もあるので、組合加入の会社はあわせて調べておくと安心です。
支給が続くのは、支給を開始した日から通算して1年6か月までです。ここは2022年(令和4年)1月の改正で「起算して1年6か月」から「通算して1年6か月」に変わった大切なポイント。今は、途中で復帰して給料が出た日はこの1年6か月にカウントされず、また休んだときに残りの期間を使えます。がんばって一度復帰してみて、やっぱり難しくて再び休む、という人にとってやさしい仕組みになっています。
影響:会社(事業主)の証明が欠かせない
傷病手当金の申請で、ひとり労務が担う中心的な役割が、申請書への事業主の証明です。申請には「健康保険傷病手当金支給申請書」を使い、大きく次の3者が記入します。
- 本人(被保険者):申請する期間、振込先口座、傷病名や状況など
- 療養担当者(医師):働けない状態だったことの意見・診療日など(医療機関に記入を依頼します)
- 事業主(会社):申請期間中の勤務状況(出勤・欠勤の日)と、給与を支払ったかどうか・その額
このうち会社の欄は、勤怠記録と給与台帳を見れば書ける内容です。ここで会社の証明と実際の勤怠・給与がずれていると、審査で差し戻しになり、本人への振込が遅れてしまいます。療養で不安な本人を待たせないためにも、勤怠と給与の事実をそのまま正確に書くことが何よりの支えになります。
申請は、給与の締めなどに合わせて1か月ごとにまとめて行うのが一般的です(毎日申請する必要はありません)。医師の証明は申請期間ごとに必要になることが多いので、本人が医療機関に依頼するタイミングを、あらかじめ一緒に確認しておくとスムーズです。なお、傷病手当金の請求には時効(労務不能だった日ごとに、その翌日から2年)があります。長期の療養で申請を忘れがちなときは、月ごとにこまめに出しておくと安心です。
もうひとつ、退職する人にも関わる大切な話があります。退職日までに継続して1年以上健康保険に入っていて、退職時に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も引き続き残りの期間、傷病手当金を受け取れることがあります(継続給付)。ただし、退職日に出勤してしまうとこの継続給付が受けられなくなるため、退職日の扱いには注意が必要です。退職手続き全体は「退職手続きの流れ|離職票・資格喪失・源泉徴収票の段取り」も参考になります。
明日やること(まずはここだけ)
一度に全部を進めようとしなくて大丈夫です。今日できる小さな一歩から始めましょう。
- 本人の状況を、4つの条件に当てはめて確認する:業務外か/働けない状態か/連続3日を含む4日以上休んだか/その間の給料はどうなるか、をメモにする。
- 「健康保険傷病手当金支給申請書」の様式を用意する:協会けんぽ(または加入している健康保険組合)のサイトから最新の様式を入手し、本人・医師・会社の記入欄を確認する。
- 会社の証明に使う勤怠記録と給与台帳を、申請期間分そろえる:出勤・欠勤の日と、その期間に給与を支払ったか(いくらか)をすぐ書けるように整理しておく。
この3つだけでも、申請の骨組みができます。本人にも「まずは連続3日休めば4日目から対象になること」「申請には医師の証明が要ること」を伝えておくと、療養に専念してもらいやすくなります。
チェックリスト(コピーして使えます)
傷病手当金の申請でつまずかないための確認項目です。
- 病気・ケガが業務外のものか(仕事中・通勤中なら労災を検討)
- 療養のために仕事に就けない状態か(医師の意見で確認)
- 連続3日間の待期が完成し、4日目以降の休みがあるか
- 休んだ期間について、給料が無給か、傷病手当金より少ないか
- 「健康保険傷病手当金支給申請書」の最新様式を用意したか
- 医師(療養担当者)の証明を本人が医療機関に依頼したか
- 会社欄の勤務状況・給与支払が、勤怠記録・給与台帳と一致しているか
- 提出先(協会けんぽ/健康保険組合)と、まとめて申請する周期を決めたか
- 退職予定者は、継続給付の要件(在籍1年以上・退職日は出勤しない)を確認したか
よければ、こちらも
傷病手当金は、休職や復職の対応と地続きです。長く休む人を支える段取りは「休職・復職支援の進め方|メンタル不調対応ガイド」が役立ちます。金額の土台になる標準報酬月額は「標準報酬月額の決まり方をやさしく整理」で、退職がからむときは「退職手続きの流れ|離職票・資格喪失・源泉徴収票の段取り」で確認できます。産休・育休のときの社会保険の扱いは「産休・育休の社会保険料免除」とあわせて読むと、休みにまつわる手続きが一本の線でつながって見えてきます。1年の提出物や手続きを見渡したいときは「ひとり労務の年間スケジュール」もどうぞ(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、日々の手続きの段取りに役立ててください。

傷病手当金は、「働けなくなったとき、生活まで一気に崩れないように」と用意されている、健康保険のやさしい仕組みです。手続きの主役は本人でも、会社の証明という大事な一手を担えるのは、あなたです。今日、4つの条件を本人の状況に当てはめて、様式を1枚用意しただけでも、療養する人の不安をひとつ減らしています。一度に完璧にしようとしなくて大丈夫。制度を知って、隣で申請を支えようとしているその姿勢が、もう働く人の支えになっています。
本記事は一般的な実務情報です。傷病手当金の支給要件・金額・支給期間の取扱いは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)や個別の事情、法改正によって変わることがあります。具体的な支給額の計算や申請方法は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や加入している健康保険組合の最新の案内でご確認のうえ、判断に迷う場合は社会保険労務士・所轄の年金事務所など公式の窓口にご相談ください。