入社した月のうちに退職した社員の資格取得届と資格喪失届を机に並べ、社会保険料をどう扱うか落ち着いて確かめている中小企業のひとり労務担当者

同月得喪とは|入社した月に退職した人の社会保険料をやさしく整理

「今月の頭に入ってもらったばかりの人が、もう辞めることになった」。 採用がうまくいかない中でやっと来てくれた人だっただけに、気持ちの整理もつかないまま、手はもう給与計算に向かっている。そして画面の前で止まります——在籍は数日。給与はほんのわずか。なのに、社会保険料は1か月分。「この金額、どうやって引くの?」「そもそも保険料っているの?」。

同じ月に入社して、同じ月に退職する。これを実務では同月得喪(どうげつとくそう)と呼びます。めったに起きないぶん、起きたときに調べる場所がなくて困る論点です。ここでの分かれ道はひとつだけ。健康保険と厚生年金で、扱いが違うということ。そこさえ押さえれば、あとは順番に進められます。一緒に確認していきましょう。

結論:同月得喪(資格取得日と資格喪失日が同じ月にある状態)のとき、社会保険料は次のように分かれます。①健康保険料(介護保険料も)は、その月の1か月分がかかります。日割りにはならず、あとから戻ってくることもありません。②厚生年金保険料も、いったんはその月の1か月分がかかります。ただし、その人が同じ月のうちに国民年金や別の会社の厚生年金に加入した場合は、この会社での厚生年金保険料は不要となり、あとから会社に還付されます(会社は本人負担分を本人に返します)。③雇用保険料は月単位ではなく実際に支払った賃金に料率を掛けるので、給与が少なければ保険料も少なくなります。④資格取得届と資格喪失届は、どちらも省略せずに提出します。判定を急がず、まずはいったん徴収し、還付されたら返すという進め方でいけば大丈夫です。

進めるときは、次の順番だと迷いにくくなります。

  1. 本当に同月得喪かを確認する(退職日が月末なら同月得喪ではありません。理由は後述します)
  2. 健康保険料・厚生年金保険料の1か月分を計算し、最後の給与から控除する(引ききれない分は本人に相談)
  3. 資格取得届と資格喪失届を両方提出し、厚生年金保険料の還付通知を待つ

何が起きているか:同月得喪とは「同じ月に入って、同じ月に抜けた」状態

同月得喪では働いた日数分の少ない給与に対して1か月分の社会保険料がかかることを、給与と保険料の大きさの違いで対比した概念図
給与は働いた日数分、保険料は月単位。同月得喪ではこの差が大きく出る

まず、言葉の意味からそろえておきます。

同月得喪とは、健康保険・厚生年金保険の資格取得(得)と資格喪失(喪)が、同じ月のうちに起きた状態のことです。「得喪」は取得と喪失をまとめた実務用語で、書類や年金事務所の案内でもこの言い方が出てきます。

ここで大事なのが、資格喪失日は退職日そのものではなく、退職日の翌日だということ。この1日のずれで、同月得喪かどうかが変わります。

入社日退職日資格喪失日同月得喪か
8月3日8月20日8月21日同月得喪(取得も喪失も8月)
8月3日8月30日8月31日同月得喪(取得も喪失も8月)
8月3日8月31日(月末退職)9月1日同月得喪ではない(喪失は9月)

同じ「入って、すぐ辞めた」でも、月末退職だけは同月得喪になりません。この場合は、ふつうに8月分の保険料を負担して終わりです。まずここを確認してから先へ進むと、余計な調べものをせずにすみます。資格喪失日の考え方そのものは「資格喪失届の提出期限と退職日の関係」でくわしく確認できます。

なぜ、給与より保険料のほうが大きくなるのか

もうひとつ、腑に落ちにくいところを先に解きほぐしておきます。

社会保険料は、標準報酬月額(保険料や年金額を計算するために、報酬を区切りのよい等級にあてはめた金額)に料率を掛けて求めます。そして入社時にこの標準報酬月額を決めるとき(資格取得時決定といいます)に使うのは、実際に支払った日割りの給与ではなく、その契約で1か月働いたらいくらになるかに換算した額です。

つまり——

この2つが同じ月にぶつかるので、「給与より保険料のほうが多い」という逆転が起きます。あなたの計算間違いではありません。しくみが、そうなっているだけです。標準報酬月額の決まり方は「標準報酬月額の決まり方」で、月の途中の入退社と保険料の関係は「入社・退職月の給与と社会保険料」で整理しています。

健康保険と厚生年金で、ここが分かれる

同月得喪の本題です。健康保険と厚生年金は、同じ「社会保険」とひとくくりにされがちですが、この場面では別々に動きます。

健康保険(および40歳以上65歳未満の人の介護保険) 資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として保険料を計算すると健康保険法で定められています。つまり1か月分がかかり、あとから戻ってくることはありません。数日でも保険証(またはマイナ保険証での資格確認)が使える状態にあったので、その分の保険料、という考え方です。

厚生年金保険 こちらも原則は同じで、いったんその月の1か月分がかかります。ただし例外があります。同月得喪となった人が、その月のうちにさらに国民年金の被保険者になった(=退職後に市区町村で国民年金・国保の手続きをした)場合や、別の会社の厚生年金に加入した場合は、その月はこの会社の被保険者期間に算入されず、厚生年金保険料は不要になります。すでに納めていれば、あとから会社に還付されます。

なぜこうなっているかというと、同じ月に二重で年金保険料を負担することにならないようにするためです。その月の年金保険料は、次に加入したほう(国民年金、または再就職先の厚生年金)で納めることになります。

雇用保険 雇用保険料は、月単位ではなく実際に支払った賃金に料率を掛けて求めます。給与が数日分なら、雇用保険料もその分だけ。同月得喪だからといって特別な計算にはなりません。

具体例:8月28日入社・8月30日退職の場合

数字で追いかけると、輪郭がはっきりします。ここでは次の前提で見てみます。

① 支払う給与

260,000円 ÷ 31日 × 3日 = 約25,161円

② かかる社会保険料(本人負担分)

保険計算全体本人負担(折半)
健康保険260,000円 × 10.00%26,000円13,000円
厚生年金260,000円 × 18.3%47,580円23,790円
合計73,580円36,790円

③ 引き算してみると

25,161円(給与) − 36,790円(本人負担分) = −11,629円

給与から引ききれません。これが同月得喪でいちばんよく起きるつまずきです。

④ そのあと、どうなるか

この人が8月中に国民年金の手続きをした(または別の会社の厚生年金に入った)なら、厚生年金保険料23,790円は不要になり、あとから会社に還付されます。残るのは健康保険料の13,000円だけ。給与25,161円から控除できる金額に収まります。

ただし、その判定は給与計算の時点ではまだ分かりません。本人が国民年金の手続きをするのは退職後ですし、還付の連絡が来るのは先のことです。だから実務では、いったん規定どおり徴収しておき、還付されたら本人に返す——この順番が確実です。

影響:給与から引ききれないときと、本人への伝え方

計算の理屈が分かっても、現場で困るのは「で、この不足分をどうするか」です。順番に見ていきます。

引ききれない分は、本人に返してもらう 健康保険料・厚生年金保険料の本人負担分は、法令にもとづいて給与から控除できるもの(賃金の全額払いの原則の例外)です。とはいえ、給与の額を超えて控除することはできません。不足分は、本人に振り込んでもらうなどの方法で精算することになります。賃金からの控除の考え方は「賃金支払の5原則と控除できるもの」にまとめています。

言いにくい話ですが、先に伝えておくほど、あとがこじれません。退職の手続きを案内するタイミングで、こんなふうに一言そえておくと落ち着いて進みます。

8月は在籍が短かったため、お給料が数日分となる一方で、社会保険料は1か月分の計算になります。最後のお給料から引ききれない分について、あらためてご連絡させてください。なお、厚生年金保険料については、8月中に国民年金や次の勤務先の手続きをされた場合、あとから戻ってくることがあります。その際はこちらからご返金します。

還付されたら、必ず本人に返す 厚生年金保険料の還付は、会社に対して行われます。本人負担分は会社が預かっている形なので、本人に返金する必要があります。退職後の連絡先(振込先)を、退職手続きのときに確認しておきましょう。ここを取り忘れると、あとで連絡がつかず宙に浮きます。

届出は、両方きちんと出す 「どうせすぐ辞めるから」と資格取得届を出さずにすませることはできません。資格取得届・資格喪失届の両方を提出します(健康保険・厚生年金は、それぞれ事実発生から5日以内が目安)。取得届を出していないと、還付の判定もされません。書き方は「資格取得届の書き方と提出期限」「資格喪失届の提出期限と退職日の関係」でどうぞ。雇用保険の届出は期限が別(取得届は資格取得日の属する月の翌月10日まで、喪失届は10日以内)なので、「雇用保険の資格取得届・喪失届」もあわせて確認しておくと安心です。

そもそも加入が必要だったか、も一度見ておく 短期の予定で来てもらった人でも、契約の内容によっては入社時から加入が必要です。たとえば「2か月以内の期間を定めて雇用される人」は原則として社会保険の対象外ですが、当初から2か月を超えて使用される見込みがあるときは、はじめから加入することになります。加入の要否は「社会保険の加入要件(パート・短時間)」で確認できます。

保険証・資格確認の扱いも忘れずに 数日の在籍でも、保険証を発行していれば回収が必要です。マイナ保険証中心の運用になってからの流れは「マイナ保険証と資格確認書の取扱い」にまとめました。

明日やること(まずはここだけ)

一度に全部を整えなくて大丈夫です。目の前の1件を進めるなら、この3つからで十分です。

  1. カレンダーで「同月得喪かどうか」を確定する:入社日と、退職日の翌日(=資格喪失日)を書き出す。両方が同じ月なら同月得喪、喪失日が翌月にずれていれば通常どおり。ここが5分で決まります。
  2. 1か月分の保険料を計算して、給与と並べてみる:標準報酬月額(=1か月分に換算した報酬)に料率を掛け、本人負担分を出す。日割りの給与と並べて、引ききれるかどうかを見る。「社会保険料の計算ツール」を使えば試算できます。
  3. 本人に、先に一言伝える:不足が出そうなら、退職手続きの案内と一緒に「保険料が1か月分になること」「厚生年金は戻ることがあること」「連絡先を教えてほしいこと」を伝えておく。退職後に急に請求するより、ずっと穏やかに進みます。

この3つが済んでいれば、あとは届出を出して還付の連絡を待つだけです。

チェックリスト(コピーして使えます)

入社した月に退職した人(同月得喪)が出たときの確認項目です。上から順に見ていけば、抜けが防げます。

まず判定する

保険料を計算する

本人・届出まわりを進める

手続きの期限をまとめて見渡したいときは「入社・退職の手続き期限 計算機」も使えます。

よければ、こちらも

同月得喪は、入退社まわりの実務が一点に集まる場面です。月の途中の入退社と保険料の関係は「入社・退職月の給与と社会保険料|日割りの考え方」、保険料のもとになる金額は「標準報酬月額の決まり方」で確認できます。退職者が出たときの一連の流れは「退職手続きの流れ|離職票・資格喪失・源泉徴収票の段取り」、入社時にそろえる書類は「入社手続きの必要書類と集める順番」が役立ちます。1年分の提出物や手続きを見渡したいときは「ひとり労務の年間スケジュール」もどうぞ(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、日々の手続きの段取りに役立ててください。

同月得喪の手続きの見通しが立ち、書類を整えて穏やかに前を向いている中小企業のひとり労務担当者

入社したばかりの人が辞めていく月は、事務の手間より先に、気持ちのほうが重くなります。そのうえで保険料の計算までややこしいのだから、手が止まるのは当たり前です。

でも、やることは多くありません。カレンダーで同月得喪かを確かめる。健康保険は1か月分、厚生年金はいったん納めて還付を待つ。本人に先に伝えておく。この3つで、今日の分は前に進みます。判定に迷ったら年金事務所に聞けばいいし、還付は待っていれば連絡が来ます。ひとりで全部を即断しなくて大丈夫です。

短い在籍でも、その人が働いた記録をきちんと残し、返すべきお金を返す。地味な手続きですが、辞めていく人にとっても、これから入ってくる人にとっても、会社の誠実さがいちばん見えるところです。今日ここを調べたあなたの仕事は、確かに誰かのために効いています。


本記事は一般的な実務情報です。同月得喪の判定、厚生年金保険料の還付の可否、健康保険・介護保険の保険料率や取扱いは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)・個別の事情・法改正によって変わることがあります。実際の判定や手続きは、日本年金機構(年金事務所)・全国健康保険協会・加入している健康保険組合・ハローワークの最新の案内でご確認のうえ、判断に迷う場合は社会保険労務士など専門家にご相談ください。

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