事務所の机でマイナンバーカードと資格確認書らしき書面、入社書類を前に、入社した社員に何を渡せばよいかを静かに確認している中小企業のひとり労務担当者

マイナ保険証と資格確認書|入社・退社でひとり労務がやること

「新しく入った人の保険証、いつ届くんだっけ……そもそも、もう紙の保険証って出ないんだよね?」。 入社手続きで資格取得届を出したあと、ふとそんな疑問がよぎることはありませんか。紙の健康保険証はもう発行されなくなり、代わりに「マイナ保険証」と「資格確認書」という言葉が並ぶようになりました。似たような書類も届くので、どれを本人に渡せばいいのか、退職のときは何を回収すればいいのか、迷いやすいところです。

まずお伝えしたいのは、ひとり労務がやること自体は、これまでとそれほど変わらないということです。資格取得届を出す、資格喪失届を出す、届いたものを本人に渡す・回収する——この骨組みは同じです。変わったのは「本人の手元に残るもの」が、紙の保険証から、マイナ保険証か資格確認書に置きかわった点だけ。 この記事では、いまの二本立ての仕組みと、入社・退社でやることを、順番に整理していきます。

結論:紙の健康保険証は新規発行が終わり、いまは ①マイナンバーカードを保険証として使う「マイナ保険証」 と、②それを持たない人に交付される「資格確認書」 の二本立てです。入社で資格取得届を出すと、マイナ保険証の利用登録がある人には資格情報を知らせる「資格情報のお知らせ」が、登録がない人には「資格確認書」が交付されます(紙の保険証は出ません)。退職では資格喪失届を出し、資格確認書を持っている人からはそれを回収します(マイナ保険証だけの人は回収物なし)。細かな様式・回収方法は加入している保険者(協会けんぽ・健保組合)で異なるので、迷ったら自社の保険者に確認するのが確実です。

迷ったときは、次の順番で考えると整理しやすくなります。

  1. その人は「マイナ保険証の利用登録」をしているか、していないか
  2. 入社なら「届いたものを本人へ渡す」、退職なら「資格確認書があれば回収する」
  3. 様式や回収の細かいルールは、自社の保険者の案内で確認する

何が起きているか:紙の保険証がなくなり、二本立てになった

これまで長く使われてきた紙(カード型)の健康保険証は、2024年12月に新規発行が終了しました。すでに持っていた保険証にも経過措置がありましたが、その期間も過ぎ、いまは手元の紙の保険証は使えなくなっています。代わりに、健康保険の資格を確認する方法が次の二つに整理されました。

ここで一つ、名前が紛らわしいものがあります。「資格情報のお知らせ」です。これはマイナ保険証を使う人に交付される、自分の保険資格(記号・番号など)を確認するための書面で、それ単体では保険証としては使えません。読み取り機が使えない医療機関などで、マイナンバーカードと一緒に補助的に使うものです。

用語メモ:オンライン資格確認
医療機関や薬局が、患者さんの健康保険の資格をその場でオンラインで確認できる仕組みのことです。マイナ保険証をかざすと、この仕組みで資格が確認されます。ひとり労務が直接操作するものではありませんが、「マイナ保険証はこれで成り立っている」と知っておくと、仕組みの理解がぐっと楽になります。

つまり、本人の手元に残るのは「マイナ保険証(=自分のマイナンバーカード)」か「資格確認書」のどちらか。会社としては、入社した人にどちらが届くのかを見分けて、届いたものを本人に渡す——ここがいちばんの実務です。

具体例:入社と退社で、やることはこう変わる

入社時にマイナ保険証の利用登録がある人には資格情報のお知らせ、ない人には資格確認書が交付されるという分かれ道を示した概念図
入社の分かれ道は「利用登録の有無」。登録あり→資格情報のお知らせ、登録なし→資格確認書

言葉だけだと分かりにくいので、入社・退社の場面ごとに整理してみます。

入社したとき

退職したとき

扶養家族が増えた・減ったとき

早見表にすると、こう整理できます。

場面ひとり労務がやること本人の手元に残るもの
入社(利用登録あり)資格取得届を提出/届いた通知を渡す資格情報のお知らせ(保険証はマイナカード)
入社(利用登録なし)資格取得届を提出/届いた書面を渡す資格確認書
退職(資格確認書あり)資格喪失届を提出/資格確認書を回収なし(回収する)
退職(マイナ保険証のみ)資格喪失届を提出なし(回収物なし)

ポイントは、「回収するのは資格確認書だけ」「マイナ保険証の人からは回収しない」という点。ここを押さえておけば、退職手続きで慌てずに済みます。

高額療養費のときに少しラクになる

もう一つ知っておくと役立つのが、高額な医療費がかかったときの話です。マイナ保険証を使っている人は、窓口で情報が連携されるため、限度額適用認定証の事前申請が原則いらなくなります(窓口の支払いが自己負担限度額までで済む)。資格確認書だけの人は、これまでどおり認定証の申請が必要になる場合があります。従業員から「入院することになって……」と相談されたときの、案内の引き出しとして持っておくと安心です。

影響:知らないと「渡し忘れ」「回収し忘れ」が起きやすい

仕組みが変わった直後は、これまでのクセで動いてしまい、小さな抜けが起きがちです。

どれも、「この人はマイナ保険証か、資格確認書か」を先に確認するクセをつけておけば防げます。制度が変わったばかりで戸惑うのは自然なこと。ひとつずつ確認していけば大丈夫です。

明日やること(まずはここだけ)

全部を一度に完璧にする必要はありません。明日できる小さな一歩から始めましょう。

  1. 自社が加入している保険者(協会けんぽか、健保組合か)を確認し、その保険者のサイトで「資格確認書・資格情報のお知らせ」の案内ページを一度だけ開いてブックマークしておく。
  2. 直近で入社した人がいれば、その人に「マイナ保険証」か「資格確認書」のどちらが届いた(届く予定)かを一つ確認してみる。
  3. 退職手続きの自社チェックリストに「資格確認書があれば回収」の一行を足しておく。
  4. 入社案内の書類に「マイナンバーカードの保険証利用登録のご案内(任意)」を一枚加えるかどうか、検討してみる。

これだけで、次の入退社のときに迷う場面がぐっと減ります。

チェックリスト(現場用:最低ライン→優先→代替)

よければ、こちらも

この記事の前提になる「健康保険・厚生年金の資格取得届の書き方」や「資格喪失届の提出期限と退職日との関係」、扶養の増減でつかう「被扶養者(異動)届の必要書類」も、別の記事で一つずつ整理しています。入社・退社の全体像は「入社手続きの必要書類と順番」「退職手続きの流れ」とあわせて読むと、手続きの流れがつかみやすくなります(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、日々の手続きの確認に役立ててください。

入社・退社で渡すもの回収するものを整理し終え、机の書類を前に肩の力が抜けて穏やかにほほえむ労務担当者
「マイナ保険証か、資格確認書か」を先に確かめる。それだけで、次の手続きがきっと少し軽くなります

制度が大きく変わると、慣れるまでは誰でも戸惑います。 でも、今日「入社した人には資格情報のお知らせか資格確認書が届く」「退職では資格確認書だけを回収する」という骨組みがつかめたなら、それだけでもう前に進んでいます。細かい様式は自社の保険者に確認しながら、少しずつ自分のやり方に落としこんでいきましょう。あなたが落ち着いて手続きを進められるように、この記事がその隣にいられたらうれしいです。


本記事は一般的な実務情報です。マイナ保険証・資格確認書の取扱いや様式・交付/回収の方法は、加入する保険者や個別の事情、制度改正によって変わります。最終的な判断は、加入している健康保険の保険者(協会けんぽ・健保組合)、所轄の年金事務所、社会保険労務士など最新の公式情報でご確認ください。

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