事務所の机で雇用保険の資格取得届と資格喪失届の用紙、雇用保険被保険者証、チェックリストを広げ、提出期限を確認しながら記入している中小企業のひとり労務担当者

雇用保険の資格取得届・喪失届|書き方と提出期限の手引き

「入った人の雇用保険、いつまでに出すんだっけ」。 新しい人を迎えた朝、社会保険の手続きに気を取られて、雇用保険の届出がふっと後回しになる——ひとりで労務を回していると、よくあることだと思います。しかも雇用保険は、社会保険と提出先も期限も違うので、「あれ、これは何日以内だっけ」と毎回カレンダーを数え直していませんか。

まずお伝えしたいのは、雇用保険の届出は「入るとき」と「辞めるとき」の2枚を、それぞれの期限だけ押さえれば大丈夫ということです。書く欄は多くなく、判断が要るのはほんの数か所。社会保険の資格取得届に比べると、むしろシンプルです。 この記事では、提出先・期限の違いから、書き方、離職票の要否、迷いやすい点、明日できる準備まで、ひとり労務の目線で一つずつ整理していきます。

結論:雇用保険の届出はハローワーク(公共職業安定所)に出します。資格取得届(雇用保険被保険者資格取得届)は、雇い入れた日の属する月の翌月10日まで資格喪失届(雇用保険被保険者資格喪失届)は、資格喪失日(離職日の翌日)から起算して10日以内が期限です。社会保険(年金事務所・5日以内)とは提出先も期限も別物なので、セットで覚えないのがコツ。判断が要るのは主に、加入要件(週の所定労働時間20時間以上+31日以上の雇用見込み)に該当するかと、辞めるときに離職票を交付するか(=離職証明書を添えるか)の2点です。迷ったら、まず本人の雇用保険被保険者証で被保険者番号を確認するところから始めれば大丈夫です。

進めるときは、次の順番だと迷いにくくなります。

  1. 加入要件(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)に該当するかを確認する
  2. 本人の雇用保険被保険者証で被保険者番号を確認する(前職があれば持参を依頼)
  3. 入るとき=資格取得届を「翌月10日まで」に提出する
  4. 辞めるとき=資格喪失届を「離職日の翌日から10日以内」に提出する(離職票が要るなら離職証明書を添える)

まずはここを確認:雇用保険の加入要件

雇用保険の資格取得届は翌月10日まで、資格喪失届は離職日の翌日から10日以内という、2つの届出の提出期限の違いを左右に並べて示した概念図
同じ雇用保険でも「取得」と「喪失」で期限が違う。左右で分けて覚える

加入要件から外れていると、そもそも届出は不要(または受け付けられません)。入社連絡を受けたら、ここを先にチェック。

該当しない場合、今回は雇用保険の資格取得届は不要です。迷ったら管轄のハローワークや社労士に確認を。

社会保険(健康保険・厚生年金)とは加入の入口が別です。週20時間前後の短時間の人は「雇用保険は入るが社会保険は対象外」といったズレも起こります。両方を別々に判定する、と考えておくと混乱しません。

何が起きているか:社会保険と「別の窓口・別の期限」だから迷う

雇用保険の届出が地味に面倒に感じるのは、書く量が多いからではなく、社会保険とセットで手が動くのに、行き先も締め切りも違うからです。同じ「入社手続き」の一連の流れなのに、頭の中で2つの締め切りを切り替えないといけない。ここを一度整理しておくと、迷いがぐっと減ります。

つまり、判断のポイントは「加入要件に当てはまるか」と「辞めるとき離職票を出すか」の2つだけ。ここさえ押さえれば、残りは本人の書類を見て写していく作業です。

提出期限と提出先:取得と喪失で早見表にする

入るときと辞めるときで、期限も添付も変わります。まとめて見比べられるように、早見表にしました。

項目資格取得届(入るとき)資格喪失届(辞めるとき)
正式名称雇用保険被保険者資格取得届雇用保険被保険者資格喪失届
提出先管轄のハローワーク(公共職業安定所)管轄のハローワーク(公共職業安定所)
提出期限雇い入れた日の属する月の翌月10日まで資格喪失日(離職日の翌日)から起算して10日以内
主な添付原則不要(マイナンバー・被保険者番号を記載)。過去に加入歴があれば被保険者証で番号確認離職票を交付する場合は離職証明書を添付。賃金台帳・出勤簿など離職理由・賃金の確認資料
提出方法電子申請(e-Gov・GビズID)/窓口/郵送電子申請(e-Gov・GビズID)/窓口/郵送
受け取る控え雇用保険被保険者証・資格取得等確認通知書資格喪失確認通知書・離職票(交付時)

社会保険(資格取得届は5日以内)と比べると、雇用保険の取得は少し余裕があります。ただし「翌月10日まで」を過ぎると遡って提出することになり、本人の失業給付などに影響することもあるので、入社月のうちに出すくらいの気持ちでいると安心です。

資格取得届の書き方:写す欄と、確認する欄

雇用保険の資格取得届も、多くの欄は本人の書類から写すだけです。判断が要るのはわずかです。

本人の書類・情報から写す欄

何を書くか確認のもと
被保険者番号前職で加入歴があれば記入雇用保険被保険者証
個人番号(マイナンバー)本人のマイナンバー通知カード・マイナンバーカード
氏名・フリガナ・生年月日・性別本人確認書類どおり本人確認書類
資格取得年月日雇い入れた日雇用契約書
賃金(支払の態様・賃金月額)月給・時給などの区分と見込み額雇用契約書・賃金規程
被保険者となったことの原因新規雇用・日雇からの切替 等の区分雇用の実態
職種・週所定労働時間・雇用形態契約内容どおり雇用契約書

資格喪失届と離職票:ここだけ判断が要る

退職者が離職票の交付を希望する場合は資格喪失届に離職証明書を添えて提出し、希望しない場合は喪失届のみでよいという分岐を示した判断フロー図
迷うのは1点だけ。「離職票が要るか」で添える書類が変わる

辞めるときは、資格喪失届に「離職票を交付するかどうか」という判断が一つ加わります。ここだけ押さえれば、あとは日付を書くだけです。

迷いやすいポイント:番号・期限・離職理由

実務でつまずきやすいのは、次のようなケースです。先に知っておくと、その場で慌てずに済みます。

どれも、原則を押さえて、迷う部分だけ確認する——その姿勢で十分、丁寧な手続きになります。

影響:1枚の遅れが「本人の給付」に響く

雇用保険の届出の遅れや誤りは、本人のお金にそのまま響きます。

「入るとき翌月10日まで/辞めるとき10日以内」——この2つの期限を、入退社の連絡が来た時点でカレンダーに書き込む。それだけで多くのつまずきを防げます。

明日やること(まずはここだけ)

次の入退社をいきなり完璧にこなそうとしなくて大丈夫です。今日できる小さな準備から始めましょう。

  1. 番号・書類の依頼テンプレを用意:入社者へ「雇用保険被保険者証(前職の被保険者番号がわかるもの)を持参ください。なければマイナンバーで手続きします」と送れる案内文を作る。
  2. 入退社の期限メモを1枚作る:「雇用保険=ハローワーク/取得は翌月10日まで・喪失は10日以内」と、社会保険(年金事務所・5日以内)と並べて貼っておく。
  3. 離職票の確認を退職面談の項目に入れる:退職の申し出を受けたら「離職票は必要ですか(59歳以上は必ず交付)」と聞く一行を、面談メモに足しておく。

この3つを先に整えておくだけで、次に人が入るとき・辞めるときの雇用保険手続きが、ぐっと軽くなります。

チェックリスト(現場で回る最低ラインつき)

「まずはこれだけ」で出せる最低ラインと、できればやる追加確認、間に合わないときの代替を並べました。状況に合わせて使い分けてください。

よければ、こちらも

雇用保険と地続きの話として、人が入るときの段取り全体をまとめた「入社手続きの必要書類と集める順番」、退職時に逆向きで必要になる「退職手続きの流れ(離職票・資格喪失・源泉徴収票)」、そして社会保険側の入口・出口である「資格取得届の書き方と提出期限」「資格喪失届の提出期限と退職日との関係」もあわせて読むと、入退社の手続きが一本の線でつながって見えてきます。1年の提出物を見渡したいときは「ひとり労務の年間スケジュール」もどうぞ(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、入退社の段取りづくりに役立ててください。

雇用保険の資格取得届と喪失届を出し終え、整理された書類とカレンダーを前に肩の力が抜けて穏やかにほほえんでいるひとり労務担当者
行き先と期限を分けて覚えれば大丈夫。次の入退社が、きっと少し軽くなります

雇用保険の届出は、社会保険と一緒に手が動くぶん、「行き先も期限も同じ」と思い込んで混乱しがちです。でも、今日「取得は翌月10日まで・喪失は10日以内、どちらもハローワーク」という軸が持てたなら、もう迷いの大半は消えています。一度作った案内文と期限メモは、次に人が入るとき・辞めるときのあなたを、きっと助けてくれます。新しい仲間の入り口と、旅立つ人の出口を、一つずつ整えていきましょう。


本記事は一般的な実務情報です。雇用保険の取扱いは、個別の事情や法改正によって変わります。加入要件(週所定労働時間・雇用見込み)・提出期限・離職票の要否・離職理由の判断など最新の要件は、ハローワーク(公共職業安定所)・厚生労働省の公式情報でご確認のうえ、最終的な判断は社会保険労務士・管轄のハローワークなど最新の公式情報でご確認ください。

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