
定時決定と随時改定はどちらが優先?7〜9月の重なりを整理
8月。年金事務所から標準報酬月額の決定通知書が届いて、封を開けたところだと思います。7月に算定基礎届を出し終えて、ひと仕事片づいた気持ちでいたはずが、通知書の一覧を眺めているうちに手が止まる。
——あれ、この人、たしか春に昇給していたような。
給与台帳をさかのぼると、やっぱり基本給が上がっている。となると、月額変更届(月変)のほうにも当たるのではないか。でも算定基礎届はもう出してしまった。9月からはどちらの等級で保険料を計算すればいいのか。そもそも両方出すものなのか、片方でいいのか。
ここは、ひとり労務でいちばん問い合わせが多い分かれ道のひとつです。年に一度の見直しと、途中の修正が、ちょうど夏に重なるからです。ややこしいのは制度のせいであって、見落としたあなたのせいではありません。ルール自体はシンプルなので、一緒に順番に整理していきましょう。
結論:ぶつかったときは、随時改定(月変)が優先します。①その年の7月・8月・9月のいずれかが改定月になる随時改定に当たる人は、その年の定時決定を行いません。月変で決まった標準報酬月額を、そのまま使います。②改定月が10月以降になる随時改定(=7月以降に固定的賃金が変わった場合)なら、定時決定はふつうに行います。9月からいったん定時決定の等級になり、10月以降に月変で上書きされる二段構えです。③改定月が6月以前の随時改定は、すでに終わった話なので、その改定後の報酬で4〜6月を計算して定時決定します。④判定の入口は「昇給したかどうか」ではなく、「その随時改定の改定月は何月か」。ここさえ見れば、迷いはほぼ消えます。⑤7月・8月・9月改定に当たる人も、算定基礎届の提出そのものは必要です(該当者として名前は載せ、備考欄で月額変更に当たる旨を申し出て、報酬額の記入を省略する形になります)。
進めるときは、この順番だと迷いにくくなります。
- 固定的賃金が変わった人を洗い出す(昇給・手当の新設や廃止・時給や日給の変更・通勤手当の変更など)
- その人の随時改定の改定月を数える(変動があった月を1か月目として、4か月目が改定月)
- 改定月が7・8・9月なら定時決定はしない。10月以降なら定時決定もする
何が起きているか:年に一度の見直しと、途中の修正が夏に重なる
まず、二つの手続きの役割を並べておきます。名前が似ていて混ざりやすいので、ここだけ先に分けておくと後がラクです。
定時決定(算定基礎届)=1年に一度の定期点検
毎年7月1日時点の被保険者について、4月・5月・6月に支払った報酬の平均から標準報酬月額を決め直す手続きです。決まった等級は、その年の9月から翌年8月までの1年間使います。書き方や提出の段取りは「算定基礎届の書き方と提出スケジュール」にまとめています。
随時改定(月額変更届)=途中で大きくずれたときの修正
固定的賃金が変わったとき、変動月から3か月の報酬の平均が従前と2等級以上離れていれば、4か月目から標準報酬月額を変える手続きです。3つの条件の細かい判定は「月額変更届(随時改定)が必要になる条件と判定手順」で一つずつ確認できます。
なぜ夏にぶつかるのか
定時決定は「9月から」反映されます。そして、4月・5月・6月に昇給した人の随時改定は、ちょうど「7月・8月・9月から」反映されます。同じ時期に、同じ人の等級を、二つの手続きが決めにいってしまう。これが重なりの正体です。
このとき法律は「新しく決めたほうを優先する」という考え方をとっています。4〜6月の平均で決める定時決定より、直近3か月の実態を見て決めた月変のほうが、その人のいまの報酬に近いからです。だから、月変が勝ちます。
判定の入口は「昇給した月」ではなく「改定月」

ここが今日いちばん大事なところです。見るのは「いつ昇給したか」ではなく、「その随時改定は何月から効くのか」です。
随時改定の改定月は、固定的賃金が変わった月を1か月目として数えた4か月目です。4月に昇給したなら4・5・6月を見て7月改定。7月に昇給したなら7・8・9月を見て10月改定。この「4か月目」を数えるだけで、定時決定をするかしないかが決まります。
ざっくり言うと、春の昇給は9月を待たずに反映され、夏の昇給は秋の等級(=9月からの定時決定)をいったん通ってから反映される、という形になります。ここでいう春は4〜6月、夏は7月以降のことです。
昇給月ごとの早見表
| 固定的賃金が変わった月 | 随時改定の改定月 | その年の定時決定 | 9月からの等級 |
|---|---|---|---|
| 3月以前 | 6月以前 | 行う | 定時決定(改定後の報酬で4〜6月を計算) |
| 4月 | 7月 | 行わない | 月変で決まった等級(7月から) |
| 5月 | 8月 | 行わない | 月変で決まった等級(8月から) |
| 6月 | 9月 | 行わない | 月変で決まった等級(9月から) |
| 7月 | 10月 | 行う | 定時決定 → 10月から月変で変更 |
| 8月 | 11月 | 行う | 定時決定 → 11月から月変で変更 |
| 9月以降 | 12月以降 | 行う | 定時決定 → 改定月から月変で変更 |
「行わない」の行に当たる人でも、算定基礎届に名前は載せます。報酬額を書く代わりに、備考欄で「月額変更に当たる(当たる予定)」と申し出る形です。書式の記入例は年金事務所の案内が分かりやすいので、提出前に一度見ておくと安心です。
なお、2等級以上の差が出なければ、そもそも随時改定に当たりません。昇給していても差が1等級なら月変にはならないので、その人は通常どおり定時決定の対象です。
具体例:5月に昇給した人を、二つのやり方で計算してみる
言葉だけだとイメージしにくいので、数字で追ってみます。従前の標準報酬月額が26万円の人が、5月に基本給を3万円上げたケースです(支払基礎日数はどの月も17日以上とします)。
支払われた報酬
| 月 | 報酬月額 |
|---|---|
| 4月 | 262,000円 |
| 5月 | 295,000円 |
| 6月 | 296,000円 |
| 7月 | 297,000円 |
もし定時決定で計算したら(4〜6月の平均)
- (262,000 + 295,000 + 296,000) ÷ 3 = 853,000 ÷ 3 = 284,333円
- 標準報酬月額は 28万円(27万円以上29万円未満の区分)。9月から適用。
随時改定で計算すると(変動月の5月から3か月=5〜7月の平均)
- (295,000 + 296,000 + 297,000) ÷ 3 = 888,000 ÷ 3 = 296,000円
- 標準報酬月額は 30万円(29万円以上31万円未満の区分)。従前の26万円とは2等級以上の差があるので随時改定に該当し、変動月から4か月目の 8月から適用。
どちらを使うか
改定月が8月なので、この人はその年の定時決定を行いません。9月からではなく、8月から30万円です。もし気づかずに定時決定の28万円で走らせてしまうと、8月・9月ぶんの保険料が実態より低いまま計算され、あとから差額の精算が必要になります。
昇給前の月(4月)が平均に混ざるかどうかで、ここまで結果が変わります。4〜6月に昇給した人は、定時決定で計算すると必ず「昇給前」が1〜2か月ぶん混ざる——これが、月変を優先する理由でもあります。
もうひとつ:7月に昇給した人はどうなるか
同じ26万円の人が、7月に3万円昇給したとします。
- 4〜6月は昇給前(262,000円・265,000円・268,000円)→ 平均 265,000円 → 定時決定は 26万円、9月から適用(据え置き)
- 7〜9月は昇給後(295,000円・296,000円・297,000円)→ 平均 296,000円 → 30万円で2等級以上の差 → 10月から随時改定
つまりこの人は、算定基礎届も月額変更届も両方出すことになります。9月は26万円、10月から30万円。給与ソフトの設定を9月と10月の二段階で直す必要があるので、カレンダーにメモしておくと安心です。
迷いやすい場面を、先に潰しておく
「8月・9月改定は予定」でしかない
7月改定の人は、6・7月時点で3か月ぶんの報酬が出そろっているので確定です。でも、8月改定(5月変動)・9月改定(6月変動)の人は、算定基礎届を出す7月の時点ではまだ3か月目の報酬が確定していません。だから届出上は「予定」として申し出ることになります。
もし予定で申し出たあと、残業の増減などで結果的に2等級以上の差が出ず、随時改定に当たらなかったときは、そのままにせず年金事務所に連絡してください。その人の定時決定をやり直す(算定基礎届を提出し直す)ことになります。放っておくと等級が空白のままになってしまうので、8月・9月改定の予定者は名前を控えておいて、3か月目の給与が確定したら必ず答え合わせをする——ここだけ習慣にしておくと事故が減ります。
支払基礎日数の見方が、二つの手続きで違う
同じ「17日」でも、使い方が逆なので注意したいところです。
- 定時決定:17日以上の月だけを平均に使います。17日未満の月は外します(3か月とも17日未満なら、原則は従前の等級を継続)。
- 随時改定:3か月すべてが17日以上でなければ、そもそも該当しません。1か月でも17日を割ると、その昇給では月変になりません。
つまり、「昇給したのに月変にならない」ケースは、たいてい支払基礎日数で外れています。その場合は定時決定のほうで拾うことになります。数え方の細かいところは「支払基礎日数」で確認できます。
なお、社会保険に加入している短時間労働者(週の所定労働時間などが短く、適用拡大の要件で加入している人)は、この基準が17日ではなく11日になります。パート・アルバイトの多い職場では、同じ届出の中で基準が混在するので、対象者を先に色分けしておくと迷いません。
残業代だけが増えても、月変にはならない
随時改定の入口は「固定的賃金の変動」です。基本給・役職手当・住宅手当・通勤手当・時給や日給の単価など、支給額や支給率が決まっているものが変わったときに検討します。
繁忙で残業代が跳ね上がっただけ、歩合が一時的に伸びただけ、という場合は固定的賃金が動いていないので、随時改定には当たりません。その分は定時決定のほうで反映される、と考えておけば大丈夫です。
産休・育休が終わったあとの改定も、同じ考え方
産前産後休業や育児休業から復帰して短時間勤務になった人には、産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定という別のしくみがあります。これも7月〜9月に改定月が来る場合は、随時改定と同じように定時決定より先に立ちます。休業中の保険料の扱いとあわせて「育児休業中の社会保険料免除」も見ておくと、復帰後の流れがつながります。
該当者がいる年は、届出の書き方が少し変わるので、年金事務所の記入例を確認するか、電話で一度聞いてしまうのが早いです。
4〜6月がいつも高い職場は、年間平均という選択肢もある
引っ越し・繁忙期など、業務の性質上、毎年4〜6月だけ報酬が高くなる職場では、そのまま定時決定すると1年間ずっと高い等級で保険料を払うことになります。この場合、年間の報酬の平均で算定してもらう申し立て(保険者算定)ができます。
会社の申立書と本人の同意書が要るので手間はありますが、毎年同じ悩みを抱えているなら、一度検討する価値があります。随時改定にも同じ趣旨の取り扱いがあります。
定時決定そのものの対象から外れる人もいる
重なりの話とは別に、そもそも定時決定をしない人もいます。
- 6月1日以降に資格取得した人:入社時に決めた等級を翌年8月まで使うので、その年の定時決定はしません
- 6月30日以前に退職した人:7月1日時点で被保険者ではないので対象外です
入社月の扱いは「入社月・退職月の社会保険料は日割りできる?」もあわせてどうぞ。
「2等級以上」には例外がある
等級表の上限や下限にあたる人は、1等級の差でも随時改定に該当する場合があります。報酬が高い役員や、逆にごく短時間の勤務者が対象になりやすいところです。等級表の端に近い人が昇給・降給したときは、2等級差がないからと切り捨てず、一度確認しておくと安心です。
影響:どちらで決めるかで、来年8月までの保険料と年金が変わる
判定を間違えると、影響は3つの方向に出ます。
1. 毎月の保険料がずれる 標準報酬月額が2等級違えば、健康保険料・厚生年金保険料は会社と本人でそれぞれ月に数千円ずつ変わります。しかも定時決定の等級は翌年8月まで使うので、ずれたまま気づかないと1年ぶん積み上がります。
2. あとからの精算が本人に響く 差額をまとめて控除することになると、ある月の手取りだけがへこみます。本人にとっては説明のない減額に見えるので、説明の手間も、気まずさも増えます。早く気づくほど、精算は小さくて済みます。
3. 将来の年金額や給付にも効いてくる 標準報酬月額は、老齢厚生年金の計算のもとになります。傷病手当金や出産手当金の日額計算にも使われます。低いまま据え置かれると、本人が受け取れる額が静かに減ります。逆に高すぎれば、払わなくてよい保険料を払い続けることになります。
数字が動くと不安になりますが、気づいた時点で直せば、それ以上は広がりません。今日、通知書と給与台帳を見比べている時間が、いちばん効率のいい修正のタイミングです。
明日やること(まずはここだけ)
全部やろうとしなくて大丈夫です。順番に3つだけ。
1. 4月・5月・6月に固定的賃金が変わった人をリストにする 給与台帳か給与ソフトの支給項目を、4月と3月で比べます。基本給・役職手当・通勤手当・時給単価が変わっている人だけ抜き出せば十分です。5分から10分で終わります。
2. その人の改定月を数えて、○をつける 変動月を1か月目として4か月目が改定月です。7月・8月・9月に○がついた人が、定時決定をしない人。ここまでで、今日いちばん重要な仕分けは終わりです。
3. ○がついた人の通知書を確認する 決定通知書にその人の新しい等級が載っていたら、定時決定として処理されている可能性があります。月変の判定結果と食い違うなら、年金事務所に連絡して、月額変更届の提出や訂正の手順を教えてもらってください。責められる相談ではありません。この時期はよくある問い合わせです。
保険料の金額をその場で確かめたいときは「社会保険料 計算機」も使えます。等級が変わったときの本人負担の差を、先に見ておくと説明がしやすくなります。
チェックリスト(コピーして使えます)
仕分けのとき
- 4月・5月・6月に固定的賃金が変わった人を洗い出したか
- それぞれの随時改定の改定月(変動月から4か月目)を数えたか
- 改定月が7月・8月・9月の人を「定時決定をしない人」として分けたか
- 改定月が10月以降の人は、定時決定と月変の両方が必要だと確認したか
- 改定月が6月以前の人は、改定後の報酬で4〜6月を計算したか
- 2等級以上の差が出ない人を、通常の定時決定の対象に戻したか
判定の中身
- 変動が固定的賃金か(残業代・歩合の増減だけではないか)を確認したか
- 随時改定は3か月とも支払基礎日数17日以上(短時間労働者は11日)を満たすか
- 定時決定では、17日未満の月を平均から外したか
- 等級表の上限・下限に近い人がいないか(1等級差の例外)
- 産休・育休の終了時改定に当たる人がいないか
届出と反映
- 7・8・9月改定の人も、算定基礎届に名前は載せて備考で申し出たか
- 8月・9月改定は「予定」であることを控え、3か月目の給与確定後に答え合わせをする段取りにしたか
- 予定が外れた人について、年金事務所への連絡と再提出の要否を確認したか
- 給与ソフトの等級を、9月分と改定月ぶんの二段階で更新したか
- 保険料の控除タイミング(当月分を翌月給与から控除など、自社のやり方)とずれていないか
- 本人への説明が必要な人(手取りが変わる人)を書き出したか
- 判断に迷うところは、年金事務所や社会保険労務士に確認したか
1年の手続き全体を見渡したいときは「ひとり労務の年間スケジュール」もどうぞ。
よければ、こちらも
二つの手続きそれぞれの中身は、「算定基礎届の書き方と提出スケジュール」と「月額変更届(随時改定)が必要になる条件と判定手順」で詳しく確認できます。そもそも標準報酬月額がどう決まるのかを整理したいときは「標準報酬月額の決まり方」から読むと、今日の話が地図の上に載ります。入社したばかりの人の等級は「入社月・退職月の社会保険料は日割りできる?」、賞与を払ったときの届出は「賞与支払届の提出期限と対象になる賞与」が役立ちます。毎月の計算全体の流れは「給与計算の流れ」でどうぞ(記事一覧)。
人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、日々の手続きの段取りに役立ててください。

社会保険の等級まわりは、名前が似た手続きが並んでいて、しかも一年に一度しか出番がありません。去年の自分がどう処理したかも、正直あまり覚えていない。それでも毎年ちゃんと期限までに出しているのだから、それだけで十分すごいことだと思います。
覚えておくのは、ひとつだけで大丈夫です。改定月が7月・8月・9月なら、月変が先。それ以外は定時決定をふつうに進める。この一行を、来年の算定基礎届のファイルに挟んでおいてください。来年の自分が、きっと助かります。
もし今年ぶんの処理にずれが見つかっても、慌てなくて大丈夫です。年金事務所は訂正の相談に慣れています。間違いを見つけられたということは、確かめる目を持っているということです。通知書を眺めて「あれ?」と思えたその感覚が、この仕事でいちばん大事なものだと思います。
本記事は一般的な実務情報です。定時決定と随時改定の該当・非該当、届出の書き方、保険者算定の可否は、報酬の内訳・支払基礎日数・雇用形態・個別の事情によって判断が分かれることがあります。実際の届出にあたっては、日本年金機構・所轄の年金事務所・加入している健康保険組合の最新の案内を確認のうえ、必要に応じて社会保険労務士にご相談ください。