パート勤務の従業員の勤務時間表を見ながら、社会保険に加入するかどうかを落ち着いて確認している中小企業のひとり労務担当者

社会保険の加入要件をパート・短時間で整理|ひとり労務の判定ガイド

「この人、社会保険に入るんだっけ?」。 パートや短時間の人を採用するたびに、ふと手が止まりますよね。フルタイムなら迷わないのに、週の日数や時間が中途半端だと、加入か対象外かの線引きが急にあいまいに見えてきます。しかも「社会保険」と一口に言っても、健康保険・厚生年金と、雇用保険では、そもそも見る基準が別。ここがこんがらがると、判定に時間がかかってしまいます。

まずお伝えしたいのは、加入要件は「見る順番」を決めれば、その場で判定できるということ。健康保険・厚生年金は「①4分の3基準に当てはまるか → ②当てはまらなくても短時間の5要件に当てはまるか」、雇用保険は「週20時間以上か+31日以上の見込みか」。この3ステップで、多くのケースは迷わず決められます。

結論:健康保険・厚生年金は、まず「通常の労働者の4分の3以上(所定労働時間と所定労働日数の両方)」で判定し、当てはまれば加入。当てはまらなくても、短時間労働者の5要件(週20時間以上/月額賃金8.8万円以上/2か月超の雇用見込み/学生でない/特定適用事業所〈従業員数の要件〉)をすべて満たせば加入。雇用保険はこれとは別で、「週20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」で加入。企業規模の要件や金額基準は制度改正で見直しが進む分野なので、最新は日本年金機構・厚生労働省の公式情報で確認を。

判定の順は、シンプルにこう進めます。

  1. まず健康保険・厚生年金:所定労働時間・所定労働日数が「通常の労働者の4分の3以上」か
  2. 4分の3未満なら、短時間労働者の5要件をすべて満たすか
  3. 雇用保険は別枠で、「週20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」か

何が起きているか:ひとつの働き方を、3つの物差しで見ている

パートの加入判定がややこしく感じるのは、ひとつの働き方に対して、性質の違う物差しが同時に当たっているからです。

物差しが違うので、「雇用保険には入るけれど、健康保険・厚生年金は対象外」という組み合わせも普通に起こります。ここを最初から「別々に見るもの」と割り切ると、判定がぐっと楽になります。まずは健康保険・厚生年金から順に見ていきましょう。

健康保険・厚生年金:まず「4分の3基準」で見る

パートの働き方を、まず4分の3基準で判定し、当てはまらなければ短時間の特例で判定し、加入か対象外かに分かれていく流れの概念図
まず4分の3基準、外れたら短時間の特例。この順で見れば判定は分かれる

最初に見るのは「4分の3基準」です。パートの人の働き方が、同じ事業所の通常の労働者(正社員など)と比べて、次の両方を満たすかを確認します。

たとえば通常の労働者が週40時間なら、その4分の3は週30時間。日数も同じ考え方で見ます。時間と日数の「両方」が4分の3以上なら、企業規模に関係なく健康保険・厚生年金に加入します。どちらか一方でも4分の3未満なら、次の「短時間の5要件」に進みます。

「4分の3」は所定(契約上決めた)労働時間・日数で見るのが基本です。実際の残業でたまたま増えた分ではなく、契約でどう決めているかを起点に確認しましょう。

4分の3未満のとき:短時間労働者の5要件をすべて満たすか

4分の3基準に届かなくても、次の5つをすべて満たすと、短時間労働者として健康保険・厚生年金に加入します(適用拡大)。

要件内容の目安見るときのポイント
① 労働時間週の所定労働時間が20時間以上契約上の所定時間で判定。残業分は原則含めない
② 賃金所定内賃金が月額8.8万円以上残業代・賞与・通勤手当・精皆勤手当などは含めずに判定
③ 雇用見込み2か月を超えて雇用される見込み更新の可能性なども踏まえて判断
④ 学生学生でないこと夜間・通信・定時制などは対象になりうる
⑤ 企業規模特定適用事業所(従業員数の要件)に該当段階的に対象が広がってきた項目。最新の人数要件は公式で確認

5つのうち1つでも欠ければ、健康保険・厚生年金の短時間加入にはなりません。ここで迷いやすいのが②の賃金で、判定に使うのは「所定内賃金(基本給や決まった手当)」です。残業代や賞与、通勤手当は含めずに8.8万円のラインを見る、と覚えておくと間違えにくくなります。

⑤の企業規模(特定適用事業所)は、これまで対象が段階的に広がってきた項目で、今後も制度改正の議論が続いています。自社が対象かどうか・人数の基準は、日本年金機構や厚生労働省の適用拡大の案内で、そのつど最新を確認するのが安全です。なお、規模の要件を満たさない会社でも、労使の合意によって任意で適用事業所になる道(任意特定適用事業所)もあります。

雇用保険:これは別枠。時間と見込み期間で見る

雇用保険は週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みという2つの条件を両方満たすかで加入を判定することを示した図
雇用保険は健康保険・厚生年金とは別の物差し。時間と見込み期間の2つで見る

雇用保険は、健康保険・厚生年金とは判定が分かれます。次の2つを両方満たすと加入です。

企業規模の要件はなく、労働者ごとに判定します。学生は原則対象外ですが、卒業見込みで卒業後も引き続き働く場合や、夜間・定時制などは対象になることがあります。「週20時間」というラインは健康保険・厚生年金の短時間要件と同じ数字ですが、別々の制度なので、片方だけ加入という組み合わせは普通に起こります。混同しないよう、健康保険・厚生年金とは分けて確認しましょう。

「106万」「130万」の壁との違いを整理する

パートの加入の話をすると、必ず出てくるのが「106万円の壁」「130万円の壁」です。ここは混ざりやすいので、いったん分けて整理します。

呼び方何のライン?誰の話?
106万円の壁短時間労働者の賃金要件(月8.8万円)の目安本人が自分の会社で健康保険・厚生年金に加入するかどうか
130万円の壁被扶養者と認められる収入の目安配偶者などの扶養に入り続けられるかどうか

つまり106万円は「自分が加入する側」の話、130万円は「誰かの扶養でいられるか」の話で、見ている場所が違います。担当者としては、まず自社での加入要件(4分の3 → 短時間5要件、雇用保険)を判定するのが先。扶養の壁は本人・配偶者側の事情も絡むので、区別して案内すると混乱を防げます。金額の基準や壁をめぐる支援策は見直しが進む分野なので、最新は公式情報で確認しましょう。

加入要件の早見表(まとめて確認)

制度まず見る基準満たさないときの次の基準
健康保険・厚生年金所定労働時間・日数が通常の労働者の4分の3以上短時間の5要件(週20時間/月8.8万円/2か月超見込み/学生でない/特定適用事業所)をすべて満たすか
雇用保険週20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込み(別枠。健康保険・厚生年金の判定とは切り離す)
扶養(106万・130万)加入判定とは別。106=本人の加入、130=被扶養者認定本人・配偶者側の事情もあわせて確認
迷うときは、年金事務所・ハローワーク・社労士に確認しましょう。企業規模や金額の要件は改正で変わることがあるため、最新の公式情報を起点にするのが安心です。

影響:判定を後回しにすると、さかのぼりと本人負担につながる

採用が決まった段階で判定し、本人に「あなたはこの制度に入る/入らない」を先に伝えておく。これだけで、後からのさかのぼりや行き違いの多くは防げます。

明日やること(まずはここだけ)

  1. 通常の労働者の「週の所定労働時間・所定労働日数」を1枚に書き出す(4分の3の基準線を先に用意)
  2. パート採用時にその場で使える判定メモを作る(4分の3 → 短時間5要件 → 雇用保険の順)
  3. 自社が特定適用事業所(企業規模の要件)に当てはまるか、公式の案内で確認しておく
  4. 採用時に本人へ「加入する制度/しない制度」を伝える一言を、案内テンプレに入れておく

チェックリスト(コピーして使えます)

現場で回るよう、健康保険・厚生年金と雇用保険を分けて並べました。上から順に見れば、その場で判定できます。

【健康保険・厚生年金(まず4分の3、次に短時間5要件)】

【雇用保険(健康保険・厚生年金とは別枠)】

【本人への案内・記録】

よければ、こちらも

加入要件の判定は、採用の流れの一部でもあります。人が入るときの段取り全体は「入社手続きの必要書類と集める順番」に、加入の有無を書き込む書類は「労働条件通知書に明示する事項」に、加入後に発生する保険料の控除は「給与計算の基本の流れ」に、それぞれ別の記事で一つずつ整理しています。あわせて読むと、「加入を判定する → 通知書に書く → 給与で控除する」という一本の線でつながって見えてきます(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、パート採用のたびの判定づくりに役立ててください。

パートの加入判定を終え、整理した判定メモを前に穏やかにほほえむ中小企業のひとり労務担当者
見る順番さえ決めておけば大丈夫。次のパート採用が、きっと少し軽くなります

社会保険の加入判定は、一度で全部を暗記しなくて大丈夫です。 今日、「まず4分の3、外れたら短時間5要件、雇用保険は別枠」という見る順番が手元にあれば、もう迷いの大半は越えています。要件の数字や企業規模は改正で動くことがあるので、順番だけ体に入れておいて、細かいラインはそのつど公式で確認する——そのくらいの構えで十分回せます。次にパートの人を迎えるとき、少し落ち着いて判定できるように、できるところから整えていきましょう。


本記事は一般的な実務情報です。社会保険・雇用保険の加入要件(4分の3基準・短時間労働者の要件・企業規模の要件・金額基準など)は、個別の事情や法改正によって変わります。特に適用拡大の企業規模要件や「106万・130万の壁」をめぐる取扱いは見直しが進むため、最新の要件は日本年金機構・厚生労働省・ハローワークの公式情報でご確認のうえ、最終的な判断は社会保険労務士・所轄の年金事務所/ハローワークなど最新の公式情報でご確認ください。

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