
退職手続きの流れ|離職票・資格喪失・源泉徴収票の段取りガイド
「来月いっぱいで退職したいんですが」。 そう切り出されたとき、頭の中で一気にいろいろなことが回り始めませんか。社会保険はいつ抜くんだっけ、離職票って必ず出すの、源泉徴収票はいつまでに渡すんだったか、保険証はどう返してもらう、住民税はどうなる——退職の手続きは、いくつもの役所への届出と、本人に渡す書類が同時並行で動くので、一人で労務を回していると「何から手をつければいいのか」で固まってしまいがちです。しかも、それぞれ提出先も期限もバラバラ。入社手続きよりも、関係する先が多くて気を張る場面だと思います。
まずお伝えしたいのは、退職手続きは「届け出るもの(役所へ)」と「渡すもの(本人へ)」と「回収するもの(会社へ)」の三つに分けて、退職日を起点に時系列で並べると、一気に見通しが良くなるということです。やることの数は多いですが、一つずつは難しくありません。この記事では、退職日の前・直後・退職後に分けて、何を・どこに・いつまでにを、ひとり労務の目線で順番に整理していきます。深掘りして、つまずきやすいポイントや例外、判断の基準まで一本にまとめました。これ一つを手元に置いておけば、次の退職対応で慌てずに済む——そんな記事を目指します。
結論:退職手続きで動くものは大きく三つです。①役所へ届け出るもの=社会保険(健康保険・厚生年金)の「被保険者資格喪失届」を退職日の翌日から5日以内に年金事務所へ(健保組合加入企業は組合の様式・期限に従う)、雇用保険の「被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を退職日の翌日から10日以内にハローワークへ。②本人へ渡すもの=「離職票」(原則は本人が交付を希望したときに発行。65歳以上の高年齢被保険者や短期雇用特例被保険者・日雇特例被保険者などは請求の有無にかかわらず交付が必要)、「源泉徴収票」(退職後1か月以内)、年金手帳・基礎年金番号通知書(預かっていれば返却)、雇用保険被保険者番号が分かる書類(資格取得等確認通知書等)。③会社が回収するもの=健康保険証(本人・扶養家族の分)、貸与品(PC・スマホ・制服・社員証・名刺・鍵など)。さらに住民税は、退職月によって特別徴収の扱い(一括徴収か普通徴収への切替か)が変わります。これらを退職日を軸に並べ、一覧で管理するのが安全です。
進めるときは、次の順番だと迷いにくくなります。
- 退職日を確定し、退職届(退職願)を受け取って保管する
- 退職日の前に、本人の希望(離職票が要るか、有給の残り、貸与品)を確認する
- 退職日に、保険証・貸与品を回収する(出社がない場合は郵送回収の段取りを先に決めておく)
- 退職日の翌日から、社会保険・雇用保険の資格喪失を届け出る
- 退職後、源泉徴収票・離職票を本人に届け、住民税の手続きをする
何が起きているか:退職は「複数の制度から同時に抜ける」手続き
入社のときは「会社の各制度に加入させる」手続きでしたが、退職はその逆で、社会保険・雇用保険・税という別々の制度から、本人を同時に外していく手続きです。それぞれ管轄が違うので、提出先も様式も期限も別々になります。ここが、退職手続きが「ややこしい」と感じる一番の理由です。
整理すると、退職をきっかけに動くのは次の制度です。
- 健康保険・厚生年金保険(社会保険):年金事務所(または健康保険組合)に資格喪失を届け出る。本人は退職後、別の健康保険(国民健康保険・家族の扶養・任意継続・転職先)に移る。
- 雇用保険:ハローワークに資格喪失を届け出る。失業給付(基本手当)を受けるための「離職票」が、ここから発行される。
- 所得税(源泉徴収):その年に支払った給与・控除をまとめた「源泉徴収票」を本人に渡す。本人は転職先での年末調整や、自分での確定申告に使う。
- 住民税(特別徴収):毎月の給与から天引き(特別徴収)していた住民税を、退職に合わせて精算・切り替える。
ひとり労務がつまずきやすいのは、「本人にとっての必要」と「会社の義務」が混ざるところです。たとえば離職票は「本人が失業給付を受けるために要るもの」ですが、源泉徴収票は「会社が必ず交付しなければならないもの」です。「誰のための、何の書類か」を意識すると、優先順位がつけやすくなります。
そしてもう一つ、退職日の翌日が基準になる届出が多い点も押さえておきましょう。社会保険の資格喪失日は「退職日の翌日」です。たとえば3月31日退職なら、資格喪失日は4月1日。ここを1日取り違えると、保険料の月数(社会保険料は資格喪失日の属する月の前月まで発生)がずれてしまうので、最初に正確に押さえたいポイントです。
全体の時系列:退職日を軸に「前・直後・退職後」で並べる

やることが多く見えても、退職日を真ん中に置いて時間帯で分けると、ぐっと整理できます。下の表が、退職手続きの全体像です。まずはこの一覧を眺めて、「いつ・何を・どこに」の地図を持っておきましょう。
| 時期 | やること | 提出先・相手 | 期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 退職日の前 | 退職届の受領・保管、本人の希望確認(離職票の要否、有給消化、貸与品リスト) | 社内・本人 | 退職日まで |
| 退職日の前 | 最終給与・退職金の計算、社会保険料・住民税の最終調整 | 社内 | 給与締め日まで |
| 退職日(当日) | 健康保険証(本人・扶養分)と貸与品の回収、雇用保険被保険者番号が分かる書類の返却準備 | 本人 | 退職日 |
| 退職日の翌日〜5日 | 健康保険・厚生年金「被保険者資格喪失届」(健保組合は様式・期限が異なる場合あり) | 年金事務所/健保組合 | 翌日から5日以内 |
| 退職日の翌日〜10日 | 雇用保険「被保険者資格喪失届」+「離職証明書」 | ハローワーク | 翌日から10日以内 |
| 退職後すみやか | 「離職票(1・2)」を本人へ送付(原則は本人希望時。65歳以上等の特例区分は請求の有無にかかわらず交付) | 本人 | 受領後すみやか |
| 退職後1か月以内 | 「源泉徴収票」を本人へ交付 | 本人 | 退職後1か月以内 |
| 退職月の翌月10日まで | 住民税の異動届(特別徴収の中止・一括徴収または普通徴収へ) | 市区町村 | 翌月10日 |
このあと、それぞれを順番に掘り下げます。表は「地図」、本文は「道案内」だと思って読んでください。
退職日の前にやること:確認と段取りで、あとが楽になる
退職対応は、退職日の前の「ひと手間」で、後半の慌ただしさがずいぶん変わります。ここで決めておきたいことを並べます。
- 退職届(退職願)を受け取り、保管する。
口頭だけでなく、書面で退職の意思を残してもらうのが基本です。退職日・退職理由(自己都合か会社都合か)が、後の離職票や住民税の扱いに関わります。受け取った書類は、退職後のトラブル防止のためにも保管しておきましょう。
- 本人の希望を確認する(3点)。
- 離職票が必要か:転職先が決まっていて失業給付を受けない人は「不要」と言うこともあります。ただし後から必要になることもあるため、迷ったら発行しておくのが安全です。なお、65歳以上の高年齢被保険者や短期雇用特例被保険者・日雇特例被保険者などは、請求の有無にかかわらず交付が必要です(該当の有無はハローワーク等の公式情報で確認)。
- 有給休暇の残日数:残の扱い(消化か、就業規則の定めに沿った買取の可否)。退職時は時季変更権の行使が難しい点も踏まえ、早めに日程を固めます。
- 離職後の健康保険の予定:国民健康保険・家族の扶養・任意継続・転職先のいずれか。会社が決めるものではありませんが、保険証返却と空白期間の案内のため、意向だけ把握しておくと親切です(任意継続は本人の手続期限が短めです。詳細は公式情報で確認)。
- 最終給与・退職金を計算する。
社会保険料は「資格喪失日の属する月の前月分」までかかります。月末退職か月途中退職かで、最終給与から控除する保険料の月数が変わるので、まず退職日と資格喪失日を確定させます。控除しきれない場合の取り扱いは、年金事務所や顧問社労士へ確認が確実です。
- 貸与品リストを作る。
PC・スマホ・社員証・名刺・制服・鍵・カードキー・健康保険証——返してもらうものを退職日前にリスト化。最終出社がない/在宅勤務の人は、郵送回収の段取り(返送期限・送付先・追跡番号の共有・着払い可否)をこの段階で案内します。
退職日の翌日から:社会保険・雇用保険の資格喪失届
ここからが、役所への届出です。二つの届出は、提出先も期限も違います。
健康保険・厚生年金保険の資格喪失届(翌日から5日以内)
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を、退職日の翌日から5日以内に、年金事務所へ提出します(健康保険組合加入企業は、組合の様式・提出先・期限が異なる場合があります。組合の案内を優先)。
- 資格喪失日:退職日の翌日。
- 添付するもの:原則として、本人と扶養家族の健康保険証を回収して返却。未回収の場合は、回収計画(期限・送付先・追跡方法)を本人に文面で依頼し、必要に応じて回収不能届の扱いを年金事務所または健保組合に確認します。
- 提出方法:電子申請・郵送・窓口。日常から電子申請に慣らしておくと繁忙時に助かります。
この届出が遅れると、本人の保険切替(国民健康保険・扶養・任意継続等)に影響します。5日以内を意識して優先対応します。
雇用保険の資格喪失届+離職証明書(翌日から10日以内)
「雇用保険被保険者資格喪失届」と、離職票のもとになる「雇用保険被保険者離職証明書」を、退職日の翌日から10日以内にハローワークへ提出します。
- 離職証明書とは:退職前の賃金や離職理由を記載する書類。これをもとにハローワークが「離職票」を発行します。
- 被保険者確認欄(本人署名):本人署名は任意です。確認が取れない場合でも提出できます。可能であればメール等で内容確認を取り、署名が難しければ備考欄や添付で事情を記載。後日判明した事実に基づき訂正も可能です。
- 離職理由は事実に沿って慎重に:自己都合/会社都合/契約満了など、給付条件に影響します。書面の記載に迷う場合は、公式情報で確認。
- 離職票の交付要件:原則、本人が交付を希望したときに発行します。65歳以上の高年齢被保険者や短期雇用特例被保険者・日雇特例被保険者などは、請求の有無にかかわらず交付が必要です。
- 離職票が不要な場合:本人が不要としたときは、離職証明書の提出は省略できます(上記特例区分を除く)。ただし後から必要になることもあるため、迷う場合は交付しておくと実務がスムーズです。
交付された「離職票1・2」は、会社に届き次第すみやかに本人へ送付します。
退職後に本人へ渡すもの:源泉徴収票・離職票・預かり品
役所への届出と並行して、本人に渡す書類があります。
- 源泉徴収票(退職後1か月以内)。
その年の1月から退職日までの給与・賞与、源泉徴収税額、社会保険料控除等を記載した「給与所得の源泉徴収票」を、退職後1か月以内に交付します。会社の義務です。
- 離職票(受領後すみやか)。
ハローワークから届き次第、本人へ速やかに送付します。
- 預かっている本人のもの。
年金手帳・基礎年金番号通知書、雇用保険被保険者番号が分かる書類(資格取得等確認通知書等)。紙の「証」を発行していないケースもあるため、「番号が分かる情報」を返す意識で。
- 退職後の健康保険の選択肢の案内(任意)。
任意継続は本人の手続期限が短いことがあります。詳細は公式情報での確認を案内するだけでも役立ちます。
住民税の切り替え:退職した月で扱いが変わる
退職手続きで見落とされやすいのが住民税です。前年の所得に対し、その年6月から翌年5月まで納付する仕組みのため、退職月に応じて残額の扱いが変わります。
| 退職した時期 | 原則の扱い |
|---|---|
| 1月1日〜4月30日に退職 | 残りの住民税(その年5月分まで)を、最終給与・退職金から一括徴収が原則 |
| 6月1日〜12月31日に退職 | 残りを普通徴収(本人納付)へ切替が原則。本人の希望で一括徴収も可 |
| 5月中に退職 | その月の特別徴収で終了(通常どおり当月分を控除) |
会社は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、退職月の翌月10日までに市区町村へ提出します。
一括徴収が給与で控除しきれない場合の代替
- 退職金からの控除の可否:就業規則・退職金規程と市区町村の運用を確認。
- 普通徴収への切替:不足分は普通徴収へ切替を市区町村と調整。
- 自治体への事前連絡:控除不足が見込まれるときは、所轄の市区町村へ早めに相談すると手続きがスムーズです。
本人には「前年分を翌年に納めるしくみ」であることを一言添えると、後の不安が減ります。
当日に回収するもの:保険証と貸与品
退職日(最終出社日)には、会社へ戻してもらうものを回収します。
- 健康保険証(本人分+扶養家族分すべて):資格喪失届に添えて返却するため、最優先で回収。在宅勤務や最終出社なしの場合は、返却期限・送付先・追跡方法(宅配便の伝票番号など)をメールで通知。未回収時は回収不能届の扱いを年金事務所または健保組合に確認。
- 社員証・カードキー・鍵:セキュリティに関わるため、返送方法を明確に。
- 貸与品:PC・スマホ・タブレット・制服・作業着・名刺(残り)・備品など。配布時の台帳とつき合わせて回収。
- 業務データ・引き継ぎ:引き継ぎ書、取引先連絡、共有アカウントの権限整理等も最終確認。
回収が遅れる場合は、返却依頼書面(期限・送付先・費用負担・連絡先)を即日発行しておくと、後のやりとりが止まりません。
影響:抜けると、本人の生活に直接ひびく
退職手続きのつまずきは、本人のその後の生活に直接かかわります。
- 資格喪失届が遅れると、本人の保険切替が滞り、医療費の一時全額負担などの不都合が生じうる。
- 離職票の交付が遅れると、失業給付の申請開始が遅れ、収入のない期間が延びる。
- 源泉徴収票の交付漏れは、転職先での年末調整に支障、会社の義務違反にも。
- 住民税の異動届漏れは、特別徴収の停止が反映されず、会社・本人双方に混乱を招く。
- 離職理由の誤記載は、給付条件に影響し、後日のトラブル要因に。
「退職日を起点に、届出・交付・回収を一覧で管理する」だけで、ほとんど防げます。完璧を一度で目指すより、まず一覧化からで十分です。
具体例:退職日が「月末」か「月の途中」かで、最終給与が変わる
退職手続きで取り違えが多いのが、社会保険料の最終月の扱いです。ポイントは、社会保険料は「資格喪失日の属する月の前月分」までかかる、という一点。

ケースA:3月31日(月末)に退職 資格喪失日は翌日の4月1日。資格喪失日が属するのは「4月」なので、その前月=3月分まで社会保険料がかかります。つまり、3月の給与から3月分の社会保険料を引きます。
ケースB:3月30日(月末の前日)に退職 資格喪失日は翌日の3月31日。資格喪失日が属するのは「3月」なので、その前月=2月分まで。3月分の社会保険料はかかりません。3月の給与から引くのは2月分まで(すでに引いている場合は調整)になります。
たった1日違うだけで、引く社会保険料が1か月分変わります。本人にとっては手取りに、会社にとっては納付額に影響します。退職日が本人の希望で動かせる場合、この違いを説明したうえで決めてもらうと、後の「思っていた手取りと違う」を避けられます。なお、最終給与から控除しきれない社会保険料がある場合の扱いは、ケースによって変わります。迷ったら年金事務所や顧問の社会保険労務士に確認を。
明日やること(まずはここだけ)
退職の連絡を受けても、今日いきなり全部を進めなくて大丈夫です。最初の「型」を作るところから始めましょう。
- 退職手続き一覧表を1枚作る:縦に「資格喪失(社保)」「資格喪失(雇用)」「離職票」「源泉徴収票」「住民税異動届」「保険証回収」「貸与品回収」、横に「期限」「済」の欄を作る。対象者名・退職日・各期限を書き込む(健保組合加入なら、組合の様式・期限もメモ)。
- 退職日と資格喪失日を確定する:退職日の翌日が資格喪失日。月末退職かどうかで最終給与の社会保険料が変わるので、ここを最初に確認。
- 本人に3つ確認する:離職票が必要か/有給の残りをどうするか/返却してもらう貸与品(出社なしなら郵送段取りも)。
- 最終給与で控除しきれない社会保険料が見込まれる場合の連絡文面を用意する(例:「最終給与で控除しきれない社会保険料△△円が発生見込みです。ご同意のうえ、後日お振込み等でご対応いただけますでしょうか」)。
この3〜4ステップで、「誰の・いつまでに・何を」が一目で分かる状態になります。あとは表のチェック欄を、一つずつ埋めていくだけです。
チェックリスト(コピーして使えます)
期日の短いものから上に並べています。最低ラインを先に片づけ、残りは状況に応じて進めれば大丈夫です。
最低ライン(必須・期日厳守)
- 退職届(退職願)を受領・保管(退職日・理由を確認)
- 退職日・資格喪失日(翌日)を確定(最終給与の社保料に反映)
- 社会保険の資格喪失届(年金事務所/健保組合へ、翌日から5日以内)※健保組合は様式・期限が異なる場合あり
- 雇用保険の資格喪失届+離職証明書(翌日から10日以内)/代替:本人署名が取れない→署名なしで提出(メール確認や備考で事情記載、後日訂正可)
- 源泉徴収票を退職後1か月以内に交付
- 住民税の異動届を退職月の翌月10日までに提出(特別徴収の中止・精算方法を記載)/代替:一括徴収が不足→普通徴収へ切替を市区町村と調整(退職金からの控除可否も確認・事前連絡推奨)
- 健康保険証(本人・扶養)を回収/代替:未回収→回収不能届+返却依頼書面を即日発行(返送期限・送付先・追跡方法を記載)
- 貸与品(PC・社員証・鍵・制服等)を回収(出社なしは郵送回収の段取り記載)
優先(できれば)
- 有給休暇の残日数の扱い確定(最終出社日と日程共有)
- 離職票の要否を確認(本人が不要なら雇用保険は資格喪失届のみ)
- 最終給与・退職金の試算を本人へ共有(住民税の一括徴収有無・金額の目安も)
任意(状況により)
- 退職後の健康保険の選択肢を簡単に案内(任意継続の手続期限は公式情報で確認を案内)
- 預かり品返却の丁寧な周知(返却先QR・着払い伝票の同封など、現場の運用に合わせて)
渡す・送る
- 離職票1・2(原則、本人希望時に交付。65歳以上等の特例区分は請求有無にかかわらず交付)を受領後すみやかに送付
- 雇用保険被保険者番号が分かる書類(資格取得等確認通知書等)、年金手帳・基礎年金番号通知書(預かっていれば返却)
メモ(躓きやすいポイント)
- 離職証明書の被保険者確認欄は「署名任意」。確認できなくても提出可。可能な範囲でメール等で内容確認。
- 健保組合加入企業は、資格喪失届や回収不能届の様式・期限・提出先が異なる場合あり。組合の案内を優先。
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退職手続きは、入社手続きや日々の社会保険・給与の実務と地続きです。入る側の流れを整理した「入社手続きの必要書類と集める順番」、保険料の前提になる「算定基礎届の書き方と提出スケジュール」、最終給与の計算につながる「給与計算の基本の流れ」も、別の記事で一つずつ整理しています。1年の提出物を見渡す「ひとり労務の年間スケジュール」とあわせて読むと、退職対応が年間の流れの中でつながって見えてきます(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、退職対応の備えに役立ててください。

退職手続きは、関係する先が多くて身構えますが、一度で全部を覚えようとしなくて大丈夫です。 今日、「役所へ届け出るもの・本人へ渡すもの・会社が回収するもの」の三つに分けて、退職日を軸に並べる——この型さえ手に入れば、もう大きな山は越えています。退職する人が、安心して次の一歩を踏み出せる。その送り出しを支えているのは、ほかでもないあなたの一つずつの確認です。一覧を片手に、落ち着いて進めていきましょう。
本記事は一般的な実務情報です。退職に伴う社会保険・雇用保険・税の手続きは、個別の事情や法改正、加入する健康保険組合の定めによって変わります。資格喪失届の期限・離職票・源泉徴収票・住民税の取扱いなどの最新の要件は、日本年金機構・ハローワーク・国税庁・お住まいの市区町村等の公式情報でご確認のうえ、最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の年金事務所/労働基準監督署/ハローワークなど最新の公式情報でご確認ください。