
退職手続きの流れ|離職票・資格喪失・源泉徴収票の段取りガイド
「来月いっぱいで退職したいんですが」。 そう切り出されたとき、頭の中で一気にいろいろなことが回り始めませんか。社会保険はいつ抜くんだっけ、離職票って必ず出すの、源泉徴収票はいつまでに渡すんだったか、保険証はどう返してもらう、住民税はどうなる——退職の手続きは、いくつもの役所への届出と、本人に渡す書類が同時並行で動くので、一人で労務を回していると「何から手をつければいいのか」で固まってしまいがちです。しかも、それぞれ提出先も期限もバラバラ。入社手続きよりも、関係する先が多くて気を張る場面だと思います。
まずお伝えしたいのは、退職手続きは「届け出るもの(役所へ)」と「渡すもの(本人へ)」と「回収するもの(会社へ)」の三つに分けて、退職日を起点に時系列で並べると、一気に見通しが良くなるということです。やることの数は多いですが、一つずつは難しくありません。この記事では、退職日の前・直後・退職後に分けて、何を・どこに・いつまでにを、ひとり労務の目線で順番に整理していきます。深掘りして、つまずきやすいポイントや例外、判断の基準まで一本にまとめました。これ一つを手元に置いておけば、次の退職対応で慌てずに済む——そんな記事を目指します。
結論:退職手続きで動くものは大きく三つです。①役所へ届け出るもの=社会保険(健康保険・厚生年金)の「被保険者資格喪失届」を退職日の翌日から5日以内に年金事務所へ、雇用保険の「被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を退職日の翌日から10日以内にハローワークへ。②本人へ渡すもの=「離職票」(本人が希望すれば原則交付。59歳以上は希望の有無にかかわらず必ず)、「源泉徴収票」(退職後1か月以内)、年金手帳・基礎年金番号通知書(預かっていれば返却)、雇用保険被保険者証。③会社が回収するもの=健康保険証(本人・扶養家族の分)、貸与品(PC・スマホ・制服・社員証・名刺・鍵など)。さらに住民税は、退職月によって特別徴収の扱い(一括徴収か普通徴収への切替か)が変わります。これらを退職日を軸に並べ、一覧で管理するのが安全です。
進めるときは、次の順番だと迷いにくくなります。
- 退職日を確定し、退職届(退職願)を受け取って保管する
- 退職日の前に、本人の希望(離職票が要るか、有給の残り、貸与品)を確認する
- 退職日に、保険証・貸与品を回収する
- 退職日の翌日から、社会保険・雇用保険の資格喪失を届け出る
- 退職後、源泉徴収票・離職票を本人に届け、住民税の手続きをする
何が起きているか:退職は「複数の制度から同時に抜ける」手続き
入社のときは「会社の各制度に加入させる」手続きでしたが、退職はその逆で、社会保険・雇用保険・税という別々の制度から、本人を同時に外していく手続きです。それぞれ管轄が違うので、提出先も様式も期限も別々になります。ここが、退職手続きが「ややこしい」と感じる一番の理由です。
整理すると、退職をきっかけに動くのは次の制度です。
- 健康保険・厚生年金保険(社会保険):年金事務所(または健康保険組合)に資格喪失を届け出る。本人は退職後、別の健康保険(国民健康保険・家族の扶養・任意継続・転職先)に移る。
- 雇用保険:ハローワークに資格喪失を届け出る。失業給付(基本手当)を受けるための「離職票」が、ここから発行される。
- 所得税(源泉徴収):その年に支払った給与・控除をまとめた「源泉徴収票」を本人に渡す。本人は転職先での年末調整や、自分での確定申告に使う。
- 住民税(特別徴収):毎月の給与から天引き(特別徴収)していた住民税を、退職に合わせて精算・切り替える。
ひとり労務がつまずきやすいのは、「本人にとっての必要」と「会社の義務」が混ざるところです。たとえば離職票は「本人が失業給付を受けるために要るもの」ですが、源泉徴収票は「会社が必ず交付しなければならないもの」です。「誰のための、何の書類か」を意識すると、優先順位がつけやすくなります。
そしてもう一つ、退職日の翌日が基準になる届出が多い点も押さえておきましょう。社会保険の資格喪失日は「退職日の翌日」です。たとえば3月31日退職なら、資格喪失日は4月1日。ここを1日取り違えると、保険料の月数(社会保険料は資格喪失日の属する月の前月まで発生)がずれてしまうので、最初に正確に押さえたいポイントです。
全体の時系列:退職日を軸に「前・直後・退職後」で並べる

やることが多く見えても、退職日を真ん中に置いて時間帯で分けると、ぐっと整理できます。下の表が、退職手続きの全体像です。まずはこの一覧を眺めて、「いつ・何を・どこに」の地図を持っておきましょう。
| 時期 | やること | 提出先・相手 | 期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 退職日の前 | 退職届の受領・保管、本人の希望確認(離職票の要否、有給消化、貸与品リスト) | 社内・本人 | 退職日まで |
| 退職日の前 | 最終給与・退職金の計算、社会保険料・住民税の最終調整 | 社内 | 給与締め日まで |
| 退職日(当日) | 健康保険証(本人・扶養分)と貸与品の回収、雇用保険被保険者証など預かり品の返却準備 | 本人 | 退職日 |
| 退職日の翌日〜5日 | 健康保険・厚生年金「被保険者資格喪失届」 | 年金事務所/健保組合 | 翌日から5日以内 |
| 退職日の翌日〜10日 | 雇用保険「被保険者資格喪失届」+「離職証明書」 | ハローワーク | 翌日から10日以内 |
| 退職後すみやか | 「離職票(1・2)」を本人へ送付(希望者・59歳以上は必須) | 本人 | 受領後すみやか |
| 退職後1か月以内 | 「源泉徴収票」を本人へ交付 | 本人 | 退職後1か月以内 |
| 退職月の翌月10日まで | 住民税の異動届(特別徴収→一括徴収または普通徴収) | 市区町村 | 翌月10日 |
このあと、それぞれを順番に掘り下げます。表は「地図」、本文は「道案内」だと思って読んでください。
退職日の前にやること:確認と段取りで、あとが楽になる
退職対応は、退職日の前の「ひと手間」で、後半の慌ただしさがずいぶん変わります。ここで決めておきたいことを並べます。
1. 退職届(退職願)を受け取り、保管する。 口頭だけでなく、書面で退職の意思を残してもらうのが基本です。退職日・退職理由(自己都合か会社都合か)が、後の離職票や住民税の扱いに関わります。受け取った書類は、退職後のトラブル防止のためにも保管しておきましょう。
2. 本人の希望を確認する。 とくに次の3点です。
- 離職票が必要か:転職先がすでに決まっていて失業給付を受けない人は「不要」と言うこともあります。ただし「今は不要」と言われても、後から必要になる場合があるため、迷ったら発行しておくのが安全です(とくに59歳以上は、本人の希望にかかわらず必ず交付します)。
- 有給休暇の残日数:残っている有給をどう扱うか(最終出社日と退職日の間で消化するか、買い取りの定めがあるか)。退職時の有給の取得は、原則として会社が時季変更権で拒むことが難しい点も押さえておきます。
- 離職後の健康保険の予定:本人が国民健康保険にするか、家族の扶養に入るか、任意継続にするか。会社が決めることではありませんが、保険証の返却と空白期間の案内のために、把握しておくと親切です。
3. 最終給与・退職金を計算する。 最終月の給与は、社会保険料の控除に注意が要ります。社会保険料は「資格喪失日の属する月の前月分」までかかります。たとえば月末退職(3月31日退職→資格喪失日4月1日)なら3月分まで、月の途中退職(3月20日退職→資格喪失日3月21日)なら2月分まで、というように、退職日が月末かどうかで最終給与から引く社会保険料が1か月分変わります。ここは取り違えが多いので、後ろの「具体例」で詳しく見ます。
4. 貸与品リストを作る。 PC・スマホ・社員証・名刺・制服・鍵・カードキー・健康保険証——返してもらうものを退職日の前にリスト化しておくと、当日の回収がスムーズです。
ここまでが「下ごしらえ」です。退職の連絡を受けたら、まずこの4点を確認・準備する。これだけで、退職日以降の届出が落ち着いて進められます。一度に全部やろうとせず、リストにして一つずつチェックを入れていきましょう。
退職日の翌日から:社会保険・雇用保険の資格喪失届
ここからが、役所への届出です。二つの届出は、提出先も期限も違うので、分けて押さえます。
健康保険・厚生年金保険の資格喪失届(翌日から5日以内)
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を、退職日の翌日から5日以内に、年金事務所(健康保険組合に加入している場合は組合にも)へ提出します。
- 資格喪失日:退職日の「翌日」です(退職日そのものではありません)。
- 添付するもの:原則として、本人と扶養家族の健康保険証を回収して一緒に返却します。退職日に回収できなかった場合は、後日返却することになりますが、その場合の扱い(被保険者証回収不能届など)を年金事務所に確認しておくと安心です。
- 提出方法:電子申請(e-Gov/届書作成プログラム)、郵送、窓口持参のいずれか。日々の手続きを電子申請にしておくと、退職のたびに窓口へ行く負担が減ります。
この届出が遅れると、本人が次の保険(国民健康保険など)に移る手続きが滞り、医療機関での負担が一時的に増えるなど、本人の生活に直接響きます。本人を待たせない手続きなので、5日以内を意識して動きましょう。
雇用保険の資格喪失届+離職証明書(翌日から10日以内)
「雇用保険被保険者資格喪失届」と、離職票のもとになる「雇用保険被保険者離職証明書」を、退職日の翌日から10日以内にハローワークへ提出します。
- 離職証明書とは:退職前6か月の賃金や、離職理由を記載する書類です。これをもとにハローワークが「離職票」を発行し、本人の失業給付(基本手当)の額や受給開始時期が決まります。
- 離職理由は慎重に:自己都合か会社都合か(あるいは契約満了か)で、本人の給付の条件(待期・給付制限の有無など)が変わります。事実に基づいて正確に記載し、本人にも内容を確認してもらいます。離職証明書には本人の署名・確認欄があります。
- 離職票が不要な人:本人が交付を希望せず、かつ59歳未満の場合は、離職証明書の提出を省略できます。ただし前述のとおり、後から「やっぱり必要」となることがあるため、迷うなら発行しておくと親切です。
提出後、ハローワークから「離職票1・2」が会社に交付されるので、これを本人へ送付します。本人の手元に離職票が届かないと失業給付の申請ができないため、受け取ったらすみやかに送りましょう。
退職後に本人へ渡すもの:源泉徴収票・離職票・預かり品
役所への届出と並行して、本人に渡す書類があります。ここを忘れると、本人の転職先での年末調整や確定申告、失業給付に支障が出ます。
1. 源泉徴収票(退職後1か月以内)。 その年の1月から退職日までに支払った給与・賞与と、源泉徴収した所得税、社会保険料控除などをまとめた「給与所得の源泉徴収票」を、退職後1か月以内に本人へ交付します。これは所得税法で定められた会社の義務です。本人は、転職先での年末調整に使ったり、年内に再就職しない場合は自分で確定申告するときに使います。
2. 離職票(受領後すみやか)。 前述のとおり、ハローワークから届いた離職票1・2を本人へ送ります。失業給付の申請に必要なので、最優先で。
3. 預かっている本人のもの。 入社時に会社が預かっていることがある、年金手帳・基礎年金番号通知書、雇用保険被保険者証などは、退職時に本人へ返します(最近は本人が自分で保管していることも多いので、預かりの有無を確認します)。
4. 健康保険の空白期間の案内(任意だが親切)。 退職後の健康保険について、本人が選べる選択肢(国民健康保険/家族の扶養/任意継続被保険者)を一言添えておくと、本人が迷いません。とくに任意継続は「退職日の翌日から20日以内」に本人が手続きする必要があり、期限が短いので、案内しておくと喜ばれます(手続きは本人が行うものですが、期限の存在を知らせるだけでも親切です)。
住民税の切り替え:退職した月で扱いが変わる
退職手続きで見落とされやすいのが、住民税です。給与から天引き(特別徴収)していた住民税を、退職に合わせて精算・切り替える必要があります。住民税は前年の所得に対して、その年の6月から翌年5月までの12回に分けて納めるしくみなので、退職した月によって「残りをどうするか」が変わります。
| 退職した時期 | 原則の扱い |
|---|---|
| 1月1日〜4月30日に退職 | 残りの住民税(その年5月分まで)を、最終給与・退職金から一括徴収するのが原則 |
| 6月1日〜12月31日に退職 | 残りを普通徴収(本人が自分で納付)に切り替えるのが原則。本人が希望すれば一括徴収も可 |
| 5月中に退職 | その月で特別徴収が終わるため、通常どおり最終給与から1か月分を徴収 |
いずれの場合も、会社は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、退職した月の翌月10日までに市区町村へ提出します。これで「この人は退職したので、特別徴収を止める(または一括で精算した)」ことを役所に伝えます。一括徴収する場合は、最終給与から引く金額が大きくなることがあるので、本人にひとこと伝えておくと、後の「手取りが思ったより少ない」という戸惑いを防げます。
住民税は「前年の所得に対する後払い」なので、退職後も納める義務が残ります。本人が「退職したのにまだ住民税が来るのはなぜ」と戸惑うことがあります。会社の手続きとは別に、本人には「住民税は前年分を翌年に納めるしくみ」という前提を一言添えておくと、余計な不安を減らせます。
当日に回収するもの:保険証と貸与品
退職日(最終出社日)には、会社へ戻してもらうものを回収します。リスト化しておくと、当日に慌てません。
- 健康保険証(本人分+扶養家族分すべて):資格喪失届に添えて返却するため、最優先で回収します。郵送になる場合は、いつ・どう返してもらうかを決めておきます。
- 社員証・カードキー・鍵:セキュリティに関わるので、確実に。
- 貸与品:PC・スマホ・タブレット・制服・作業着・名刺(残り)・備品など。
- 業務データ・引き継ぎ:担当業務の引き継ぎ書、取引先連絡、共有アカウントのパスワード変更など。労務というより総務・情シスの領域ですが、ひとり労務は兼任していることも多いので、漏れがないか見ておきましょう。
回収できなかったものがあれば、いつまでに・どう返してもらうかを書面やメールで残しておくと、後のトラブルを防げます。
影響:抜けると、本人の生活に直接ひびく
退職手続きのつまずきは、本人のその後の生活に直接かかわるのが特徴です。だからこそ、先に知っておくと、優先順位がぶれません。
- 資格喪失届が遅れると、本人が国民健康保険などへ移れず、医療費が一時的に全額負担になったり、新しい保険証が届かず受診をためらったりする。
- 離職票の交付が遅れると、本人が失業給付の申請を始められず、収入のない期間が延びる。生活に直結します。
- 源泉徴収票を渡し忘れると、本人が転職先で年末調整できず、自分で確定申告する手間が生じる。会社の義務違反にもなります。
- 住民税の異動届を出さないと、特別徴収が止まらず、退職後も会社に納付通知が来続けたり、本人の納付がこじれたりする。
- 離職理由を実態と違えて書くと、本人の給付条件が変わり、後でトラブルになる。事実に基づく記載が大切です。
どれも、「退職日を起点に、届出・交付・回収を一覧で管理する」だけで、ほとんど防げます。完璧を一度で目指すより、まず「誰の・いつの退職か」を一枚の表にするところからで十分です。
具体例:退職日が「月末」か「月の途中」かで、最終給与が変わる
退職手続きで一番取り違えが多いのが、社会保険料の最終月の扱いです。ここを具体例で見ておきます。ポイントは、社会保険料は「資格喪失日の属する月の前月分」までかかる、という一点です。

ケースA:3月31日(月末)に退職 資格喪失日は翌日の4月1日。資格喪失日が属するのは「4月」なので、その前月=3月分まで社会保険料がかかります。つまり、3月の給与から3月分の社会保険料を引きます。
ケースB:3月30日(月末の前日)に退職 資格喪失日は翌日の3月31日。資格喪失日が属するのは「3月」なので、その前月=2月分まで。3月分の社会保険料はかかりません。3月の給与から引くのは2月分まで(すでに引いている場合は調整)になります。
たった1日違うだけで、引く社会保険料が1か月分変わります。本人にとっては手取りに、会社にとっては納付額に影響します。「月末退職か、その手前か」を最初に正確に押さえることが、最終給与の計算ミスを防ぐ最大のコツです。退職日が本人の希望で動かせる場合、この違いを説明したうえで決めてもらうと、後の「思っていた手取りと違う」を避けられます。
なお、最終給与から控除しきれない社会保険料がある場合(月の途中退職で給与が少ないときなど)の扱いは、ケースによって変わります。判断に迷うときは、年金事務所や顧問の社会保険労務士に確認すると確実です。
明日やること(まずはここだけ)
退職の連絡を受けても、今日いきなり全部を進めなくて大丈夫です。最初の「型」を作るところから始めましょう。
- 退職手続き一覧表を1枚作る:縦に「資格喪失(社保)」「資格喪失(雇用)」「離職票」「源泉徴収票」「住民税異動届」「保険証回収」「貸与品回収」、横に「期限」「済」の欄を作る。今ある退職者の名前を入れて、退職日と各期限を書き込む。
- 退職日と資格喪失日を確定する:退職日の翌日が資格喪失日。月末退職かどうかで最終給与の社会保険料が変わるので、ここを最初に確認する。
- 本人に3つ確認する:離職票が必要か/有給の残りをどうするか/返却してもらう貸与品。
この3ステップで、「誰の・いつまでに・何を」が一目で分かる状態になります。あとは表のチェック欄を、一つずつ埋めていくだけです。
チェックリスト(コピーして使えます)
退職手続きで押さえたい確認項目です。退職者ごとに1枚、印刷して使ってください。
- 退職届(退職願)を受け取り、保管したか
- 退職日・資格喪失日(退職日の翌日)を確定したか
- 月末退職かどうかで最終給与の社会保険料を確認したか
- 本人に離職票の要否を確認したか(59歳以上は必須)
- 有給休暇の残日数の扱いを決めたか
- 健康保険・厚生年金の資格喪失届を翌日から5日以内に出したか
- 雇用保険の資格喪失届+離職証明書を翌日から10日以内に出したか
- 健康保険証(本人・扶養分すべて)を回収したか
- 離職票1・2を受領後すみやかに本人へ送ったか
- 源泉徴収票を退職後1か月以内に本人へ交付したか
- 預かり品(年金手帳・雇用保険被保険者証など)を本人へ返したか
- 住民税の異動届を翌月10日までに市区町村へ出したか(退職月で扱いを確認)
- 貸与品(PC・社員証・鍵・制服など)を回収したか
- 退職後の健康保険の選択肢(任意継続は20日以内)を本人へ案内したか
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本記事は一般的な実務情報です。退職に伴う社会保険・雇用保険・税の手続きは、個別の事情や法改正、加入する健康保険組合の定めによって変わります。資格喪失届の期限・離職票・源泉徴収票・住民税の取扱いなどの最新の要件は、日本年金機構・ハローワーク・国税庁・お住まいの市区町村等の公式情報でご確認のうえ、最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の年金事務所/労働基準監督署/ハローワークなど最新の公式情報でご確認ください。