事務所の机で給与明細の控除欄を見ながら、社宅費や貸付金を天引きしていいか確認している中小企業のひとり労務担当者

賃金支払の5原則|給与から控除していいもの・ダメなものを整理

「社宅の家賃、そのまま給与から引いていいんだよね……?」「貸したお金、今月の給料と相殺しても平気かな」。 給与から何かを天引きしようとしたとき、ふと手が止まることがありますよね。社会保険料や税金のように「引いて当然」のものもあれば、勝手に引くと法律に触れてしまうものもある。担当が自分ひとりだと、確かめる相手もいないまま「たぶん大丈夫」で進めてしまいがちです。

まずお伝えしたいのは、給与の支払いには労働基準法24条の「5つの原則」という土台があって、天引き(控除)の可否はそのうちの「全額払いの原則」で決まる、ということです。ここさえ押さえれば、「これは引いていい/これは労使協定がいる」の線引きが自分で判断できるようになります。 この記事では、賃金支払の5原則と、控除できるもの・できないものを、ひとり労務の目線で順番に整理していきます。

結論:賃金は労働基準法24条で①通貨で ②直接本人に ③全額 ④毎月1回以上 ⑤一定の期日に、払うのが原則(=賃金支払の5原則)。給与からの天引き(控除)に関わるのは③全額払い。全額払いの例外として控除が認められるのは(a)法令に定めがあるもの(源泉所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)と、(b)労使協定(過半数代表者との「賃金控除に関する協定=いわゆる24協定」)で定めたもの(社宅費・寮費、財形貯蓄、社内貸付の返済、組合費、購買代金 など)の2つだけ。労使協定がない天引きや、本人の同意なく貸付金と賃金を一方的に相殺することは、原則できない。口座振込は本人の同意で可、デジタル払い(資金移動業者口座)は2023年4月から一定の条件のもとで可能。

見るときは、次の順番だと迷いにくくなります。

  1. その控除は「法令に定めがあるもの」か(税・社会保険料なら当然に控除できる)
  2. 法令になければ、「賃金控除に関する労使協定」で定めた項目か
  3. どちらにも当てはまらないなら、そのまま天引きせず、本人の同意や協定の整備を先に確認する

何が起きているか:5つの原則が「給与の払い方」の土台になっている

賃金支払の5原則は、働いた人に賃金が確実に・まるごと届くようにするためのルールです。1つずつ見ると難しくありません。

いちばん実務で迷うのが③の全額払いです。「全額払え」が原則なのに、実際の給与明細では税や社会保険料が引かれていますよね。これは、全額払いにきちんと例外が用意されているからです。次の章で、その例外=控除できるものを整理します。

具体例:控除できるもの・できないものを仕分けてみる

給与からの控除を「法令で決まっているもの」「労使協定が必要なもの」「協定がないと引けないもの」の3つに仕分けた概念図
天引きは「法令」か「労使協定」があるものだけ。どちらもないものは引けない

給与から引くものを、3つに仕分けてみましょう。

【① 法令に定めがあり、当然に控除できるもの】

控除項目根拠
源泉所得税所得税法
住民税(特別徴収)地方税法
健康保険料・介護保険料健康保険法 など
厚生年金保険料厚生年金保険法
雇用保険料労働保険徴収法

【② 労使協定(賃金控除に関する協定)があれば控除できるもの】

控除項目の例ポイント
社宅費・寮費会社が用意した住まいの費用
財形貯蓄の積立金本人のための積立を天引き
社内貸付金の返済貸したお金を分割で回収する場合も、協定と本人の合意が前提
組合費・親睦会費チェックオフ(組合費の天引き)は協定が必要
購買代金・食事代社内販売や食堂利用分など

【③ 労使協定も本人の同意もなく、一方的には引けないもの】

ワンポイント:迷ったら「これは法律で決まっている引き物か?」→「違うなら、うちに賃金控除の労使協定はあるか?」の2段階で確認すると、判断がぶれません。

影響:原則を外すと、あとからまとめて返す事態にもなりうる

どれも「引く前に根拠を確認する」というひと手間で防げるものばかりです。ひとり労務は、控除項目の一覧に「法令/労使協定/同意」のどれが根拠かを1列足しておくと、毎月の給与計算でも迷わなくなります。

明日やること(まずはここだけ)

無理なく進めるために、明日はこの3つだけ。

  1. 自社の給与明細の控除欄を書き出し、各項目の根拠を「法令」「労使協定」「本人同意」で色分けする
  2. 法令以外の天引き(社宅費・財形・貸付返済・親睦会費など)について、「賃金控除に関する労使協定」があるかを確認する
  3. 協定が見当たらない天引きがあれば、いったん止めるか、過半数代表者との協定整備を検討リストに入れる

チェックリスト(コピーして使えます)

賃金の支払いと控除で、原則を外していないかを確かめる項目です。

— 繁忙月でも回る「最低ライン版(優先順)」 — 1) 天引き項目の根拠(法令/協定/同意)を突合 2) 協定のない天引きがないか確認 3) 直接払い・一定期日払いになっているかを目視 4) 貸付相殺・減給の制裁の有無をチェック

— できない時の代替 —

よければ、こちらも

毎月の給与計算そのものの流れ(総支給→控除→差引支給)は、別の記事でくわしく整理しています(給与計算の基本の流れ|総支給から差引支給までを順番に整理)。控除の中でも迷いやすい社会保険料・雇用保険料の求め方は、こちらであわせて確認できます(社会保険料・雇用保険料の控除額の求め方|3つの保険の計算をやさしく整理)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、毎月の給与計算の段取りづくりに役立ててください。

控除の根拠を整理し終えて、肩の力が抜けて穏やかにほほえむ労務担当者
「法令か、労使協定か」を確かめる習慣がつけば大丈夫。天引きの迷いが、きっと軽くなります

賃金支払の5原則は、一度で条文を丸暗記する必要はありません。 今日、「天引きしていいのは法令か労使協定があるものだけ」という線引きが整理できたなら、それだけでもう前に進んでいます。来月のあなたが「この控除は大丈夫」と落ち着いて言えるように、控除一覧に根拠の1列を、少しずつ育てていきましょう。


本記事は一般的な実務情報です。賃金の支払い・控除の取扱いは、個別の事情や法改正によって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。

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