資格取得時決定とは?入社時に標準報酬月額を決める手続きをやさしく解説

入社した人の「報酬月額」に、何を書けばいいのか迷うとき

資格取得届の記入欄に「報酬月額」とある。月の途中入社で、初月の給与は日割りで少ない。この少ない金額を書くのか、それとも1か月分を書くのか——ペンが止まりますよね。ここを間違えると、そのあと1年近く保険料がずれ続けます。

資格取得時決定とは?ひとことで言うと

資格取得時決定とは、従業員が入社して社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入したときに、最初の標準報酬月額を決める手続きです。 標準報酬月額は保険料の計算のもとになる金額で、これを決める場面が3つあります。入社時の「資格取得時決定」、毎年1回の「定時決定(算定基礎届)」、給与が大きく変わったときの「随時改定(月額変更届)」です。資格取得時決定は、そのいちばん最初の入口にあたります。

入社した人の1か月分に換算した給与を担当者がはかりに載せて、社会保険料のもとになる金額の目盛りを読み取っている様子
入社時に、1か月分に換算した報酬で最初の基準を決める

現場ではどこで使う?

資格取得時決定が出てくるのは、主にこんな場面です。

なぜ大事なのか

ここで決めた標準報酬月額が、そのあとしばらくの保険料をずっと決めるからです。 資格取得時決定で決まった標準報酬月額には、有効期間があります。一般に、1月〜5月に資格を取得した場合はその年の8月まで6月〜12月に資格を取得した場合は翌年の8月までが対象で、そのあとは定時決定(算定基礎届)で見直されます。つまり、入口の1回が半年〜1年以上効き続けるということです。

具体例で見る

たとえば、月給26万円の契約で8月20日に入社した人がいたとします。8月に実際に支払う給与は日割りで12日分、10万円ほどかもしれません。 それでも報酬月額に書くのは、1か月分に換算した26万円のほうです。実際に払った日割りの額ではありません。だから「給与は10万円なのに、保険料は26万円を基準に1か月分かかる」という、一見ちぐはぐな結果になります。計算間違いではなく、しくみがそうなっているだけです。

つまり現場では?

資格取得時決定をするということは、「その人が1か月フルで働いたら、いくら受け取ることになるか」を見積もって、資格取得届に書く作業です。

知らないとどう困る?

日割りの少ない給与をそのまま報酬月額として届け出てしまうと、標準報酬月額が実態より低く決まり、保険料も年金額も本来と変わってしまいます。あとから訂正の届出が必要になり、差額の精算も発生します。 逆に、月の途中入社の人から「なぜ給料より保険料の基準が高いのか」と聞かれることもあります。そのときに「1か月分に換算した額で決まるしくみです」と説明できると、お互いに納得して進められます。

よくある勘違い

明日やるならこれ

次に入社する人の雇用契約書を開いて、基本給と各種手当を足した「1か月分の額」を先にメモしておきましょう。資格取得届を書くときに迷わず、月途中入社でも手が止まりません。

ひとことで言うと

資格取得時決定とは、入社時に「1か月分に換算した報酬」で最初の標準報酬月額を決める手続きです。

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本記事は一般的な実務情報です。報酬月額の算定方法や標準報酬月額の取扱いは、個別の事情や制度改正によって変わります。最新の取扱いは日本年金機構・所轄の年金事務所など公式情報でご確認のうえ、最終的な判断は社会保険労務士等にご相談ください。