事務所の机で、産休・育休の申出書と休業開始日を書いたメモを見ながら社会保険料の免除期間を確認している中小企業のひとり労務担当者

産休・育休の社会保険料免除|申出書の書き方と手続きの流れ

「うちの社員が産休・育休に入る。そういえば社会保険料って、どうなるんだっけ」。 はじめて自社で産休・育休の担当をすると、給与計算・雇用保険の育児休業給付・社会保険料の免除が一度に押し寄せてきて、どれがどの窓口の手続きだったか混ざりやすいですよね。とくに社会保険料の免除は「いつからいつまで免除されるのか」「賞与はどうなるのか」が数え方でつまずきやすいところです。

まずお伝えしたいのは、産休・育休中の社会保険料免除は、会社が申出書を1枚出せば始まる手続きだということ。難しい判断より、「①どの申出書か → ②休業の開始日・終了予定日を書く → ③年金事務所に出す → ④免除される月を確認する」という順番で進めれば大丈夫です。この記事では、産休・育休それぞれの申出書、免除される期間の数え方、迷いやすい賞与や「月の途中の育休」まで、ひとり労務の目線で一つずつ整えます。

結論:産前産後休業・育児休業の期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が、本人負担分と会社負担分の両方免除されます。手続きは会社が年金事務所(事務センター)へ申出書を出すだけ。産休は「産前産後休業取得者申出書」、育休は「育児休業等取得者申出書」を使います。免除される期間は、原則「休業を開始した月から、終了予定日の翌日が属する月の前月まで」。育休は2022年10月の改正で、月末をまたがなくても同じ月に14日以上取得すればその月の給与にかかる保険料が免除され、賞与にかかる保険料は1か月を超える育休のときだけ免除、という扱いになりました。免除されても、将来の年金額の計算では「保険料を納めた」ものとして扱われるので、年金が減る心配はありません。

進める順番は次のとおりです。

  1. 産休か育休か(両方続く人も多い)を確認し、使う申出書を選ぶ
  2. 休業の開始日と終了予定日を、本人に確認して申出書に書く
  3. 年金事務所(事務センター)へ提出する(電子申請・郵送・窓口)
  4. 免除される月を数え、給与計算で保険料を控除しないよう設定する
  5. 予定より早く復帰した・出産日がずれたなど、変わったら変更(終了)届を出す

何が起きているか:休んでいる間、保険料の負担だけが止まる

産休・育休の間は給与が無給(または大きく減る)になることが多いのに、社会保険の資格は続いたままです。そこで、休業中の保険料負担が本人・会社の双方で免除されるしくみが用意されています。ポイントは、免除は「猶予」や「後払い」ではないこと。免除された期間は、保険料を納めたものとして扱われます。

よく混ざる別の手続き:育児休業給付金(休業中の生活を支えるお金)は雇用保険の制度で、ハローワークへの手続きです。この記事の社会保険料免除(年金事務所)とは窓口も書類も別物なので、分けて考えると整理しやすくなります。

免除される期間の数え方:開始月から「終了予定日の翌日の月の前月」まで

休業を開始した月から終了予定日の翌日が属する月の前月までが免除される期間であることを左から右へ並べた概念図
「開始月」から「終わりの翌日が入る月の前月」まで。月末を含む月が免除、と覚えると迷いにくい

免除される期間の基本ルールは、産休・育休で共通です。

言いかえると「その月の末日を含んで休業していれば、その月が免除」というのが原則の考え方です。たとえば終了予定日が月の途中なら、その月は末日まで休んでいないので免除の対象外、と数えます。

具体例(イメージ)

保険料は「◯月分」という月単位で管理します。免除も月単位なので、日割りにはなりません。まずは「開始月」と「終わりの翌日が入る月の前月」の2点を押さえれば、大枠は間違えません。

育休の「月内14日ルール」と賞与:2022年10月改正で変わったところ

育児休業の保険料免除は、2022年(令和4年)10月から扱いが見直されました。ここは短期の育休を取る人が増えて質問も多いところなので、現行ルールを分けて整理します。

給与(毎月の報酬)にかかる保険料

賞与にかかる保険料

産前産後休業(産休)の免除は、この14日ルールの対象ではありません。産休は従来どおり「開始月〜終了予定日の翌日の月の前月」で数えます。14日・1か月超の判定は、あくまで育休の話、と切り分けてください。

使う書類:産休・育休で申出書が分かれる

場面使う申出書いつ出すか
産前産後休業に入る産前産後休業取得者申出書産休期間中に提出(産休開始後)
育児休業に入る(産後パパ育休を含む)育児休業等取得者申出書育休期間中に提出
出産日が予定とずれた/期間が変わった産前産後休業取得者変更(終了)届変わったことが分かったら
育休を予定より早く終える/延長する育児休業等取得者終了届 など変わったことが分かったら

書き方の要点

具体例:産休から育休へ続けて取るとき

多くの場合、産前産後休業のあと、そのまま育児休業に入ります。申出書は産休・育休それぞれ必要です(1枚で兼ねられません)。

切り替えのタイミングで申出書の出し忘れがあると、その期間だけ免除が受けられず、あとから訂正…となりがちです。「産休の申出を出した」「育休に入る前後で育休の申出も出す」の2段構えを、本人の出産・復帰予定と合わせてカレンダーに印を付けておくと安心です。

影響:出し忘れ・数え間違いは「保険料」に直で響く

逆にいえば、開始日・終了予定日を正確に書き、変わったら変更届を出す——この2つを守れば、大きな取り違えはほぼ防げます。

明日やること(まずはここだけ)

  1. 対象者の予定を1枚にまとめる:本人の「産休開始日」「出産予定日」「育休開始・終了予定日」を聞き取り、カレンダーに印を付ける。
  2. 申出書のひな形を用意する:日本年金機構のサイトから、産休用・育休用の最新様式をダウンロードしておく。
  3. 給与計算の設定を確認する:免除が始まる月から、健康保険料・厚生年金保険料を控除しないよう、給与ソフトの休業設定を確認する(住民税は前年所得ベースで別途かかる点に注意)。

小コラム:住民税・雇用保険はどうなる?

チェックリスト(コピーして使えます)

産休の手続き

育休の手続き

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最低ライン(時間がないときはこの3点で可) 1) 産休・育休それぞれの申出書を、休業に入ったら出す 2) 開始日・終了予定日を正確に書く(変わったら変更届) 3) 免除が始まる月から、給与計算で保険料控除を止める

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産休・育休の前後では、給与計算や社会保険の手続きが立て続けに起こります。毎月の保険料のもとになる「標準報酬月額」や、社会保険・雇用保険料の「控除額の求め方」、そして1年の提出物を見渡す「ひとり労務の年間スケジュール」も、別の記事で一つずつ整理しています。あわせて読むと、休業まわりの手続きが前後の実務とつながって見えてきます(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、毎月・毎年の段取りづくりに役立ててください。

産休・育休の申出書を出し終え、カレンダーに免除期間の印を付けて肩の力が抜けて穏やかにほほえむ労務担当者
開始日と終了予定日さえ押さえれば大丈夫。休業に入る人を、事務からそっと支えられます

産休・育休の社会保険料免除は、一度で全部を覚えようとしなくて大丈夫です。 今日、「産休・育休それぞれ申出書を出す」「開始日と終了予定日を正確に書く」という二つの軸が整理できたなら、もう大きな山は越えています。休業に入る人にとって、手続きが滞りなく進むこと自体が大きな安心です。あなたのその事務が、誰かの新しい生活を静かに支えています。ひとつずつ、落ち着いて進めていきましょう。


本記事は一般的な実務情報です。社会保険の取扱いは、個別の事情や法改正によって変わります。免除の要件・期間の数え方・賞与の扱いなど最新の内容は、日本年金機構・厚生労働省の公式情報でご確認のうえ、最終的な判断は社会保険労務士・所轄の年金事務所など最新の公式情報でご確認ください。

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