夜の事務所で、タイムカードと給与計算の画面を見比べながら残業代の割増率を確認している中小企業のひとり労務担当者

残業代の割増率|時間外・休日・深夜の計算をやさしく整理

「この残業は何割増しだったっけ」。 時間外、休日、深夜——それぞれの割増率は覚えていても、いざ重なった時間を計算しようとすると、足し算で迷うことがありますよね。給与計算の締め日が近づくと、タイムカードを見ながら一つずつ確認していく、そんな夜があると思います。

まずお伝えしたいのは、割増率は「種類ごとの率を覚えて、重なったら足す」だけだということです。一度この組み合わせを表にしてしまえば、毎月は当てはめるだけで済みます。 この記事では、1時間あたりの単価の出し方から、時間外・休日・深夜が重なったときの計算まで、ひとり労務の目線で順番に整理していきます。

結論:割増率の基本は、時間外=25%以上/深夜(22時〜翌5時)=25%以上/法定休日=35%以上の3つです。これらは重なると足し算になります(例:時間外+深夜=50%、法定休日+深夜=60%)。さらに、1か月60時間を超えた時間外の部分は50%以上に上がります。計算は「①1時間あたりの単価を出す → ②その時間に当てはまる割増率を決める → ③単価×(1+割増率)×時間」の順で考えると迷いません。率は法律上の最低基準で、自社の就業規則がこれを上回る場合は就業規則が優先されます。

見るときは、次の順番だと迷いにくくなります。

  1. まず「1時間あたりの単価(割増の基礎)」を出す
  2. その残業が「時間外・休日・深夜」のどれに当たるかを分ける
  3. 重なっている場合は率を足して、単価にかける

何が起きているか:割増は「3種類が重なる」から迷う

割増の計算がややこしく感じるのは、計算が難しいからではありません。 時間外・休日・深夜という性質の違う3つが、同じ時間に重なることがあるからです。

ここで大事なのは、深夜は「時間帯」で決まる、ということです。だから、夜遅くまで残業すると「時間外(25%)+深夜(25%)」のように重なります。一方、休日と時間外は重ねて二重には数えません(法定休日の労働には、もともと時間外という考え方を当てはめないため)。この「足すもの・足さないもの」が、いちばん迷いやすいところです。

具体例:1時間あたりの単価を出して、率をかける

通常の時給を土台に、時間外・深夜・休日の割増が積み重なって金額が上がっていく様子を表す概念図
基礎となる単価に、当てはまる割増率を足してかける。重なるほど率は上がる

まず、すべての計算の土台になる「1時間あたりの単価」を出します。月給制の場合は、次のように考えます。

1時間あたりの単価 = 月給(割増の基礎となる賃金) ÷ 1か月の平均所定労働時間

例として、割増の基礎となる月給が240,000円、1か月の平均所定労働時間が160時間の人で計算してみます。

この1,500円に、当てはまる割増率を足してかけます。下が早見表です(率は法律上の最低基準。1,500円のときの単価も参考に添えています)。

働いた時間の種類割増率(最低基準)1,500円のときの1時間あたり
通常の所定内割増なし1,500円
時間外(法定8時間超)25%以上1,875円
時間外が月60時間を超えた部分50%以上2,250円
深夜(22〜翌5時)25%以上1,875円
時間外+深夜25%+25%=50%以上2,250円
法定休日35%以上2,025円
法定休日+深夜35%+25%=60%以上2,400円

たとえば「平日に2時間残業し、そのうち最後の1時間が22時を過ぎた」場合は、こう分けて計算します。

このように、時間帯で区切ってから率を当てはめると、重なりがあっても落ち着いて計算できます。

単価を出すときの注意(基礎から外せる手当)

「割増の基礎となる賃金」には、基本給だけでなく多くの手当が含まれます。ただし、次の手当は基礎から除いてよいとされています(除けるものは限定されています)。

注意したいのは、これらは「実態が手当の趣旨どおりに支給されている」場合に限って外せる、という点です。たとえば全員に一律で配る「住宅手当」は、住宅費に応じていないため除外できないことがあります。迷うときは、自社の手当の中身を社労士に一度見てもらうと安心です。

影響:率の取り違えは「不足」にも「払いすぎ」にもなる

割増率の足し算をひとつ取り違えると、毎月・全員ぶんで小さなズレが積み重なります。

どれも、計算の「順番」と「組み合わせ表」を一度決めておけば防げるものです。ひとり労務は、毎月ゼロから考えるより、自社用の早見表を1枚持っておくほうがずっと楽に回せます。

明日やること(まずはここだけ)

全部を一度に整える必要はありません。明日できる小さな一歩から始めましょう。

  1. 自社の「1時間あたりの単価」を、1人ぶんでいいので一度計算してみる(月給 ÷ 平均所定労働時間)。
  2. 上の早見表を自社の数字に置き換えて、組み合わせ表を1枚作る。
  3. 直近の残業のうち「深夜にかかった時間」が正しく区切れているか、1か月ぶんだけ見直す。

これだけで、毎月の計算の土台ができあがります。

チェックリスト(コピーして使えます)

割増賃金の計算ミスを防ぐための確認項目です。

よければ、こちらも

割増率の前提になる「労働時間の数え方」や「36協定の届出」も、別の記事で一つずつ整理していきます。残業の上限や勤怠記録の話とあわせて読むと、毎月の計算がより安心して進められます(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、毎月の給与計算の段取りづくりに役立ててください。

残業代の計算を終え、電卓と勤怠記録を前に肩の力が抜けて穏やかにほほえむ労務担当者
一度組み合わせ表を作れば大丈夫。来月の計算が、きっと少し軽くなります

割増率の計算は、一度で完璧に覚える必要はありません。 今日、単価の出し方と「足すもの・足さないもの」が整理できたなら、それだけでもう前に進んでいます。来月のあなたが「落ち着いて計算できた」と思えるように、自社用の早見表を少しずつ育てていきましょう。


本記事は一般的な実務情報です。労務・賃金の取扱いは、個別の事情や法改正、就業規則の定めによって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。

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