
残業代の割増率|時間外・休日・深夜の計算をやさしく整理
「この残業は何割増しだったっけ」。 時間外、休日、深夜——それぞれの割増率は覚えていても、いざ重なった時間を計算しようとすると、足し算で迷うことがありますよね。給与計算の締め日が近づくと、タイムカードを見ながら一つずつ確認していく、そんな夜があると思います。
まずお伝えしたいのは、割増率は「種類ごとの率を覚えて、重なったら足す」だけだということです。一度この組み合わせを表にしてしまえば、毎月は当てはめるだけで済みます。 この記事では、1時間あたりの単価の出し方から、時間外・休日・深夜が重なったときの計算まで、ひとり労務の目線で順番に整理していきます。
結論:割増率の基本は、時間外=25%以上/深夜(22時〜翌5時)=25%以上/法定休日=35%以上の3つです。これらは重なると足し算になります(例:時間外+深夜=50%、法定休日+深夜=60%)。さらに、1か月60時間を超えた時間外の部分は50%以上に上がります。計算は「①1時間あたりの単価を出す → ②その時間に当てはまる割増率を決める → ③単価×(1+割増率)×時間」の順で考えると迷いません。率は法律上の最低基準で、自社の就業規則がこれを上回る場合は就業規則が優先されます。
見るときは、次の順番だと迷いにくくなります。
- まず「1時間あたりの単価(割増の基礎)」を出す
- その残業が「時間外・休日・深夜」のどれに当たるかを分ける
- 重なっている場合は率を足して、単価にかける
何が起きているか:割増は「3種類が重なる」から迷う
割増の計算がややこしく感じるのは、計算が難しいからではありません。 時間外・休日・深夜という性質の違う3つが、同じ時間に重なることがあるからです。
- 時間外労働…1日8時間/週40時間(法定労働時間)を超えた時間 → 25%以上
- 深夜労働…22時〜翌朝5時の時間帯に働いた時間 → 25%以上
- 休日労働…週1日(または4週4日)の法定休日に働いた時間 → 35%以上
ここで大事なのは、深夜は「時間帯」で決まる、ということです。だから、夜遅くまで残業すると「時間外(25%)+深夜(25%)」のように重なります。一方、休日と時間外は重ねて二重には数えません(法定休日の労働には、もともと時間外という考え方を当てはめないため)。この「足すもの・足さないもの」が、いちばん迷いやすいところです。
具体例:1時間あたりの単価を出して、率をかける

まず、すべての計算の土台になる「1時間あたりの単価」を出します。月給制の場合は、次のように考えます。
1時間あたりの単価 = 月給(割増の基礎となる賃金) ÷ 1か月の平均所定労働時間
例として、割増の基礎となる月給が240,000円、1か月の平均所定労働時間が160時間の人で計算してみます。
- 1時間あたりの単価:240,000 ÷ 160 = 1,500円
この1,500円に、当てはまる割増率を足してかけます。下が早見表です(率は法律上の最低基準。1,500円のときの単価も参考に添えています)。
| 働いた時間の種類 | 割増率(最低基準) | 1,500円のときの1時間あたり |
|---|---|---|
| 通常の所定内 | 割増なし | 1,500円 |
| 時間外(法定8時間超) | 25%以上 | 1,875円 |
| 時間外が月60時間を超えた部分 | 50%以上 | 2,250円 |
| 深夜(22〜翌5時) | 25%以上 | 1,875円 |
| 時間外+深夜 | 25%+25%=50%以上 | 2,250円 |
| 法定休日 | 35%以上 | 2,025円 |
| 法定休日+深夜 | 35%+25%=60%以上 | 2,400円 |
たとえば「平日に2時間残業し、そのうち最後の1時間が22時を過ぎた」場合は、こう分けて計算します。
- 22時前の時間外1時間:1,500 × 1.25 × 1時間 = 1,875円
- 22時以降の時間外+深夜1時間:1,500 × 1.50 × 1時間 = 2,250円
- 合計:4,125円
このように、時間帯で区切ってから率を当てはめると、重なりがあっても落ち着いて計算できます。
単価を出すときの注意(基礎から外せる手当)
「割増の基礎となる賃金」には、基本給だけでなく多くの手当が含まれます。ただし、次の手当は基礎から除いてよいとされています(除けるものは限定されています)。
- 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当
- 臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賞与など
注意したいのは、これらは「実態が手当の趣旨どおりに支給されている」場合に限って外せる、という点です。たとえば全員に一律で配る「住宅手当」は、住宅費に応じていないため除外できないことがあります。迷うときは、自社の手当の中身を社労士に一度見てもらうと安心です。
影響:率の取り違えは「不足」にも「払いすぎ」にもなる
割増率の足し算をひとつ取り違えると、毎月・全員ぶんで小さなズレが積み重なります。
- 深夜の加算を忘れる → 残業代が不足し、後から差額の精算が必要になる
- 休日と時間外を二重に足してしまう → 必要以上に払いすぎになる
- 月60時間超の引き上げを反映し忘れる → 長時間残業の月だけ不足が出る
どれも、計算の「順番」と「組み合わせ表」を一度決めておけば防げるものです。ひとり労務は、毎月ゼロから考えるより、自社用の早見表を1枚持っておくほうがずっと楽に回せます。
明日やること(まずはここだけ)
全部を一度に整える必要はありません。明日できる小さな一歩から始めましょう。
- 自社の「1時間あたりの単価」を、1人ぶんでいいので一度計算してみる(月給 ÷ 平均所定労働時間)。
- 上の早見表を自社の数字に置き換えて、組み合わせ表を1枚作る。
- 直近の残業のうち「深夜にかかった時間」が正しく区切れているか、1か月ぶんだけ見直す。
これだけで、毎月の計算の土台ができあがります。
チェックリスト(コピーして使えます)
割増賃金の計算ミスを防ぐための確認項目です。
- 1時間あたりの単価を「平均所定労働時間」で割って出しているか
- 割増の基礎から外せる手当(家族・通勤・住宅など)を実態どおりに判定したか
- 時間外(法定8時間超)に25%以上を加えているか
- 22時〜翌5時の深夜に25%を加算しているか
- 時間外と深夜が重なった時間に50%(25%+25%)を当てているか
- 法定休日の労働に35%以上を当てているか
- 法定休日+深夜の時間に60%(35%+25%)を当てているか
- 1か月60時間を超えた時間外の部分を50%以上にしているか
- 就業規則の割増率が法律より高い場合は、就業規則の率を使っているか
よければ、こちらも
割増率の前提になる「労働時間の数え方」や「36協定の届出」も、別の記事で一つずつ整理していきます。残業の上限や勤怠記録の話とあわせて読むと、毎月の計算がより安心して進められます(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、毎月の給与計算の段取りづくりに役立ててください。

割増率の計算は、一度で完璧に覚える必要はありません。 今日、単価の出し方と「足すもの・足さないもの」が整理できたなら、それだけでもう前に進んでいます。来月のあなたが「落ち着いて計算できた」と思えるように、自社用の早見表を少しずつ育てていきましょう。
本記事は一般的な実務情報です。労務・賃金の取扱いは、個別の事情や法改正、就業規則の定めによって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。