社員から結婚の報告を受けて笑顔で祝いながらも、お祝い金をいくら出すか決まっていないことに気づいて少し考え込んでいる中小企業のひとり労務担当者

慶弔見舞金規程の作り方|金額の目安と課税・社会保険の扱いを整理

「来月、結婚することになりまして。会社からお祝いって出るんでしたっけ?」。 うれしい報告なのに、こちらは笑顔で「おめでとうございます」と返しながら、頭の中では前回いくら包んだかを必死に思い出している。社長に聞くと「前と同じでいいよ」。でも、その「前」がいつで、いくらだったのかが分からない——そんな経験はありませんか。お悔やみのときはもっと急で、通夜の時間までに金額を決めなければならないこともありますよね。

まずお伝えしたいのは、慶弔見舞金規程は「どんなときに・誰に・いくら・どうやって」の4つを決めれば、ほぼ形になるということです。法律で作成が義務づけられた規程ではありませんが、一度決めておけば、うれしい報告にも悲しい知らせにも、迷わず気持ちよく応えられるようになります。この記事では、規程に書く中身と金額の決め方、税金・社会保険での扱い、作ったあとの手続きまで順番に整理していきます。

結論:慶弔見舞金規程は、①支給する場面(結婚・出産・お悔やみ・病気やけが・災害)、②対象者(正社員だけか、パート・有期も含めるか)、③金額(場面ごと・続柄ごとの定額)、④手続き(届出・支給時期・必要書類)の4つが基本です。社会通念上相当な金額の慶弔見舞金は、一般に所得税がかからず、社会保険の標準報酬月額の対象となる報酬にも含まれません。労働保険の年度更新でも、結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金などは賃金に含めない扱いです。全従業員に適用する制度として定めるなら、就業規則と同じく意見聴取・届出・周知の手順も確認しておきましょう。

進めるときは、次の順番だと迷いにくくなります。

  1. これまでに支給した慶弔金を思い出せる範囲で集め、場面ごとに並べる
  2. 支給する場面と対象者を決める
  3. 場面ごと・続柄ごとの金額表を作り、手続きとあわせて規程の形にまとめる
  4. 就業規則として扱うかを確認し、必要な手続きと周知をする

何が起きているか:規程がないと「そのときの気持ち」で金額が決まる

慶弔見舞金は、社員の人生の節目に会社として気持ちを示すものです。規程がない会社では、社長の判断でその都度金額が決まることが多いでしょう。少人数のうちは、それで温かく回っている会社もたくさんあります。

ただ、社員が増えてくると、次のようなことが起きやすくなります。

規程は、会社の「おめでとう」と「お気持ちお察しします」を、誰に対しても同じように届けるための道具です。

税金・社会保険では「社会通念上相当」がキーワード

慶弔見舞金は、給与とは性格が違い、会社から社員への祝意や弔意、お見舞いの気持ちとして支給されるものです。そのため、扱いは次のように整理されています。

逆にいえば、金額が一般的な水準から大きく離れていたり、「お祝い」の名目で実質的に給与を上乗せしていたりすると、給与として課税される可能性があります。規程で常識的な金額を決め、そのとおりに支給しておけば、説明しやすい形になります。

具体例:場面ごとの決め方と金額表

慶弔見舞金を支給する場面を、結婚式で祝福される二人の結婚、赤ちゃんを抱く親の出産、喪服で静かに手を合わせるお悔やみの3つに分けて示した概念図
慶弔見舞金は「結婚・出産・お悔やみ」を軸に、場面ごとに金額を決めると整理しやすい

ここからは、規程に書く中身を1つずつ見ていきます。金額はあくまで考え方の例です。自社のこれまでの実績や、同業・同規模の会社の水準に合わせて決めてください。

① 支給する場面を決める

よく定められているのは、次の5つです。全部を入れる必要はありません。まずは結婚・出産・お悔やみの3つから始める会社も多いです。

② 対象者を決める

正社員だけにするか、パート・有期契約の社員も含めるかを決めます。ここは迷いやすいところです。

同一労働同一賃金のガイドラインでは、慶弔休暇について、パート・有期の社員にも正社員と同じように与えることが求められています。見舞金そのものはガイドラインに個別の記載はありませんが、休暇と同じ「福利厚生」の考え方に近いものです。パート・有期の社員を対象外にする場合は、その理由を説明できるかを一度点検しておくと安心です。全員を対象にして、勤務日数に応じて金額に差をつける、という形もあります。

あわせて、次の点も決めておきます。

③ 金額表を作る

金額は、場面ごと・続柄ごとの定額にしておくと、迷いがなくなります。たとえば、次のような形です(金額は例です)。

場面対象金額の例
結婚社員本人20,000円
出産社員本人または配偶者10,000円
お悔やみ社員本人50,000円(遺族へ)
お悔やみ配偶者・子30,000円+供花
お悔やみ父母10,000円+供花
病気やけが社員本人(連続◯日以上の入院・療養)10,000円
災害住まいの全壊・全焼50,000円

勤続年数によって結婚祝金に段階をつけたり、お悔やみで「同居の家族かどうか」で分けたりする会社もあります。ただ、段階を細かくしすぎると判定が難しくなるので、最初はシンプルな表から始めるのがおすすめです。

たとえば、この例の表で、社員の山田さん(仮名)が今年結婚し、同じ年に子どもが生まれ、父親を亡くした場合は、次のように計算できます。

現金の合計は 20,000円 + 10,000円 + 10,000円 = 40,000円です。表があれば、誰が担当しても同じ金額になります。

社員本人が亡くなったときの弔慰金は、遺族に支給するものです。金額が大きくなる場合は、遺族側の税金(相続税)の扱いもかかわってくるので、税理士に確認しておくと安心です。

④ 手続きを決める

最後に、申請から支給までの流れを決めます。

影響:規程を作ったあとに確認したいこと

給与と一緒に払うときは「非課税」の項目で

慶弔見舞金を現金で手渡しする会社もありますが、給与と一緒に振り込む会社も増えています。その場合は、給与明細に課税対象の手当とは別の項目(非課税の支給項目)として載せ、

という設定になっているか、給与計算ソフトの項目設定を一度確認しておきましょう。ここは設定ひとつで扱いが変わるところなので、最初の支給のときに見ておくと、あとが楽になります。会社側の経理では、福利厚生費として処理するのが一般的です。

就業規則として扱うかどうか

慶弔見舞金規程を全従業員に適用する制度として定める場合は、労働基準法第89条の「臨時の賃金等」や「その事業場の労働者のすべてに適用される定め」にあたるものとして、就業規則の一部として扱う考え方が一般的です。

そう扱う場合、常時10人以上の事業場では、就業規則を変えるときと同じく次の手続きが必要になります。

就業規則の本則に「慶弔見舞金については、別に定める慶弔見舞金規程による」という委任規定を置いておくと、本則とつながって整理しやすくなります。また、本則で定めている慶弔休暇と、場面や続柄の区分をそろえておくと、社員にも分かりやすくなります。

これまで規程なしで、社長の気持ちで温かく支給してきた会社も少なくありません。それは決して間違いではありません。規程にするのは、その気持ちを、これから入ってくる社員にも同じように届けるためです。

明日やること(まずはここだけ)

全部を一度に完璧にする必要はありません。明日できる小さな一歩から始めましょう。

  1. これまでの支給実績を3〜5件集める:経理の記録や社長の記憶から、場面と金額を並べてみる。
  2. 支給する場面を3つに絞る:まずは結婚・出産・お悔やみから。
  3. 金額表のたたき台を作る:これまでの実績を軸に、場面ごと・続柄ごとの定額を書き出す。
  4. 社長に見てもらう:「これまでの気持ちを、この金額で表にしました」と相談してみる。

これだけで、規程の骨組みはほぼできあがります。

チェックリスト(現場用:最低ライン→優先→代替→免除)

よければ、こちらも

規程づくりの順番に迷ったら、社内規程は何から作る?整備の優先順位から見ておくと全体がつかめます。同じ「別規程」の作り方は出張旅費規程の作り方、本則とのつなぎ方は賃金規程・退職金規程を本則と分けるときの考え方、作ったあとの手続きは就業規則を変更したときの届出と周知の手順が参考になります。社会保険の報酬に含まれるものの考え方は標準報酬月額の決まり方、給与明細の項目の整理は給与明細に必ず書く項目もあわせてどうぞ(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、規程づくりの段取りに役立ててください。

完成した慶弔見舞金規程をもとに、労務担当者が出産の報告に来た社員へ笑顔でお祝いを手渡している明るい事務所の場面
金額が決まっていれば、「おめでとう」をまっすぐ届けられる

慶弔見舞金規程は、会社の「おめでとう」と「お気持ちお察しします」を、誰にでも同じ温かさで届けるための約束です。うれしい報告を聞きながら金額を思い出そうとする時間が、まっすぐ「おめでとうございます」と言える時間に変わります。今日、これまでの支給実績を数件並べてみるだけでも、もう最初の一歩は踏み出せています。


本記事は一般的な実務情報です。慶弔見舞金の所得税・社会保険・労働保険での取扱いや、就業規則としての扱いは、金額や支給の実態、法改正によって変わることがあります。最終的な判断は、社会保険労務士・税理士、所轄の労働基準監督署・税務署・年金事務所など最新の公式情報でご確認ください。

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