事務所の机で健康保険の資料と出産手当金の申請書、カレンダー、電卓を広げ、産休に入る従業員のために産前産後の期間を落ち着いて確認している中小企業のひとり労務担当者

出産手当金の申請の流れ|産前産後の休みと支給額をやさしく整理

「来月から産休に入らせてください」。 従業員からそう言われたとき、まずは「おめでとう」という気持ちと同時に、「休んでいる間の生活は大丈夫かな」と少し心配になりますよね。会社として産休中にお給料を出し続けるのは難しい。でも、出産という大切な時期に無収入で不安を抱えてほしくない——そんなときに力になるのが、健康保険の出産手当金です。

出産手当金は、健康保険に入っている本人(被保険者)が、出産のために会社を休んで給料が受けられない期間に、健康保険から給料のおよそ3分の2を受け取れる制度です。申請するのは基本的に本人ですが、申請書には会社(事業主)の証明が必要なので、ひとり労務であるあなたのサポートがとても大切になります。この記事では、対象になる期間・出産予定日とずれたときの扱い・金額の求め方・申請の流れを、あわてず一つずつ確認していきましょう。日数の数え方が少しややこしいですが、順番に見ていけば大丈夫です。

結論:出産手当金は、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの範囲で、会社を休み、給料が支払われなかった日について支給されます。金額は1日あたり=支給開始日以前12か月間の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 × 2/3が目安です。ここで押さえておきたいのが、出産日は「出産日以前(産前)」に含まれることと、予定日より実際の出産が遅れた場合は、その遅れた日数も産前としてさらに支給の対象になること。まずは「産前42日はいつからか」を予定日から数えて、産休の開始日を本人と確認するところから始めれば大丈夫です。

進めるときは、次の順番だと迷いにくくなります。

  1. 出産予定日から産前42日(多胎は98日)をさかのぼり、産休の開始日を確認する
  2. 「健康保険出産手当金支給申請書」を用意し、本人・医師(助産師)・会社の記入欄を分担する
  3. 出産後、産後56日が過ぎて休んだ期間が確定してから、まとめて協会けんぽ(または健康保険組合)へ提出する

何が起きているか:出産手当金は「産前産後の休み」を支える給付

出産手当金の対象期間が、出産日以前42日から出産日後56日までであることを、産前・出産日・産後の流れで示した概念図
対象は産前42日から産後56日まで。出産日は「産前」に入る

出産手当金は、健康保険に入っている本人が、出産のために会社を休み、その間に給料を受けられないときに、生活を支えるための給付です。対象になるのは、次の期間のうち、実際に会社を休んで給料が出なかった日です。

ここで、ひとり労務がまず押さえておきたいポイントが2つあります。ひとつは、出産日そのものは「産前」に含まれること。もうひとつは、産前・産後とも「暦の日数」で数えることです。土日祝などの休みも、産休期間に含めて数えます。

「出産」の範囲:ここでいう出産とは、妊娠85日(4か月)以後の出産を指し、生産(無事の出産)だけでなく、死産・流産・早産も含まれます。つらい経過になってしまったときも、要件を満たせば産後の期間について出産手当金の対象になり得ます。判断に迷うときは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に確認すると確実です。

もうひとつ、実務でよく迷うのが「出産が予定日とずれたとき」の扱いです。出産はなかなか予定どおりにはいきませんが、健康保険はそこもカバーするようにできています。

「予定日を過ぎても生まれず、休みが延びてしまった……」というときも、その延びた期間はきちんと支給の対象になります。ここは本人が不安に思いやすいところなので、「遅れても大丈夫ですよ」と一言添えられると安心してもらえます。

具体例:1日あたりの金額はどう決まる?

出産手当金の1日あたりの金額が、標準報酬月額の平均を30で割り3分の2を掛けて求められることを示した計算イメージ図
1日あたりは「平均の標準報酬月額 ÷ 30 × 3分の2」が目安

支給される金額は、おおよそ日給の3分の2とイメージするとわかりやすいです。正確には、次の式で1日あたりの額を求めます。これは傷病手当金とまったく同じ考え方です。

たとえば、直近12か月の標準報酬月額の平均が30万円だった人の場合、30万円 ÷ 30日 = 1万円が1日あたりの基準となり、その3分の2で1日あたり約6,667円が支給の目安になります。産前産後で98日休んだとすると、約65万3,000円ほどですね(1円未満の端数処理や実際の休業日数で前後します)。

標準報酬月額は、給与計算のときに使うあの区分の金額です。仕組みをおさらいしたいときは「標準報酬月額の決まり方をやさしく整理」もあわせてどうぞ。

加入期間が12か月に満たない人は、少し計算が変わります。その場合は「その人自身の各月の標準報酬月額の平均」と「加入している健康保険の全被保険者の平均的な標準報酬月額(協会けんぽでは毎年度定められた額)」を比べ、低いほうを使って計算します。細かい判定は、協会けんぽや加入している健康保険組合の案内で確認すると確実です。

なお、産休中に会社から給料が支払われた場合は、その日については出産手当金が減額されたり、支給されなかったりします。支払われた給料が出産手当金より少なければ、その差額が支給されます。「産休中は無給」という会社が多いですが、就業規則で一部支給する定めがある場合は、金額の突き合わせが必要になります。

影響:会社(事業主)の証明が欠かせない

出産手当金の申請で、ひとり労務が担う中心的な役割が、申請書への事業主の証明です。申請には「健康保険出産手当金支給申請書」を使い、大きく次の3者が記入します。

このうち会社の欄は、勤怠記録と給与台帳を見れば書ける内容です。会社の証明と実際の勤怠・給与がずれていると、審査で差し戻しになり、本人への振込が遅れてしまいます。出産という大きな出来事の前後で待たせないためにも、勤怠と給与の事実をそのまま正確に書くことが何よりの支えになります。

申請のタイミングは、産後の休みが確定してから(産後56日が過ぎてから)まとめて1回で行うのが一般的です(産前・産後を分けて出すこともできます)。医師・助産師の証明は出産後に書いてもらう必要があるので、本人が退院時などに医療機関へ依頼できるよう、あらかじめ様式を渡しておくとスムーズです。なお、出産手当金の請求には時効(休んだ日ごとに、その翌日から2年)があります。産後は育児で忙しくなりがちなので、期間が確定したら早めに出しておくと安心です。

出産手当金と近い制度に、出産の費用を支える出産育児一時金があります。こちらは「出産費用そのもの」への給付で、産前産後の生活を支える出産手当金とは別の制度です。両方を受けられることが多いので、混同しないよう本人にも整理して伝えられるとよいですね。また、産休・育休の期間は社会保険料が免除になります。手続きは「産休・育休の社会保険料免除|申出書の書き方と手続きの流れ」にまとめているので、出産手当金とセットで進めると漏れがありません。

退職する人にも関わる話があります。退職日までに継続して1年以上健康保険に入っていて、退職時に出産手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も引き続き残りの期間、出産手当金を受け取れることがあります(継続給付)。ただし、退職日に出勤してしまうとこの継続給付が受けられなくなるため、退職日の扱いには注意が必要です。

明日やること(まずはここだけ)

一度に全部を進めようとしなくて大丈夫です。今日できる小さな一歩から始めましょう。

  1. 出産予定日から、産前42日(多胎は98日)をさかのぼって産休開始日を出す:カレンダーで数えて、本人と「いつから産休か」を共有する。
  2. 「健康保険出産手当金支給申請書」の様式を用意する:協会けんぽ(または加入している健康保険組合)のサイトから最新の様式を入手し、本人・医師(助産師)・会社の記入欄を確認する。
  3. 産休・育休の社会保険料免除の申出も一緒に段取りする:出産手当金だけでなく、保険料免除の申出書もセットで準備しておくと、あとで慌てずに済む。

この3つだけでも、産休対応の骨組みができます。本人には「産前42日から対象になること」「医師・助産師の証明は出産後にもらうこと」「申請はまとめて出せること」を伝えておくと、安心して出産に臨んでもらいやすくなります。

チェックリスト(コピーして使えます)

出産手当金の申請でつまずかないための確認項目です。

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出産手当金は、産休・育休の一連の手続きと地続きです。保険料の負担を軽くする「産休・育休の社会保険料免除|申出書の書き方と手続きの流れ」とセットで進めると漏れがありません。金額の土台になる標準報酬月額は「標準報酬月額の決まり方をやさしく整理」で、計算の考え方が同じ「傷病手当金の申請の流れ|条件・待期・金額をやさしく整理」もあわせて読むと理解が深まります。退職がからむときは「退職手続きの流れ|離職票・資格喪失・源泉徴収票の段取り」を、1年の提出物や手続きを見渡したいときは「ひとり労務の年間スケジュール」もどうぞ(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、日々の手続きの段取りに役立ててください。

出産手当金の申請の見通しが立ち、産休に入る従業員を安心して送り出せる気持ちで前を向いている中小企業のひとり労務担当者

出産手当金は、「出産で働けない間、生活の不安を少しでも減らせるように」と用意されている、健康保険のやさしい仕組みです。手続きの主役は本人でも、会社の証明という大事な一手を担えるのは、あなたです。今日、予定日から産前42日を数えて、様式を1枚用意しただけでも、産休に入る人の不安をひとつ減らしています。一度に完璧にしようとしなくて大丈夫。制度を知って、隣で申請を支えようとしているその姿勢が、もう働く人の支えになっています。


本記事は一般的な実務情報です。出産手当金の支給要件・金額・支給期間の取扱いは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)や個別の事情、法改正によって変わることがあります。具体的な支給額の計算や申請方法は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や加入している健康保険組合の最新の案内でご確認のうえ、判断に迷う場合は社会保険労務士・所轄の年金事務所など公式の窓口にご相談ください。