
退職後の健康保険どうする?任意継続・国保・扶養の選び方
「辞めたあと、保険証ってどうすればいいんですか」。 退職の話が進んでくると、本人からこう聞かれる場面が必ず来ますよね。会社の保険証は返してもらう。でも、その人が明日から無保険になるわけにはいかない。かといって、「そこは自分で選んでください」と突き放すのも冷たい気がして、なんと答えたらいいのか言葉に詰まってしまう——ひとり労務なら、一度は経験のある場面だと思います。
先にお伝えしたいのは、退職後にどの健康保険に入るかは、最終的には本人が選ぶことで、会社が決めたり手続きしたりするものではない、ということです。だから「案内できなかった自分が悪い」と気に病む必要はありません。ただ、選択肢を知らずに退職日を迎えると、本人が期限を逃して困ることがあります。そこで、会社ができるのは「こういう道が3つありますよ」と地図を渡すこと。この記事では、その3つ——任意継続・国民健康保険・家族の扶養——を、期限と保険料の考え方まで、一緒に整理していきましょう。
結論:退職して会社の健康保険(被保険者資格)を失ったあと、次に入る健康保険には主に3つの選択肢があります。①任意継続被保険者(それまでの健康保険に、退職後も最長2年、自分で続けて入る。手続きは退職日の翌日から20日以内に協会けんぽ/健康保険組合へ)、②国民健康保険(市区町村の保険に入る。手続きは退職日の翌日から14日以内にお住まいの市区町村へ)、③家族の被扶養者になる(配偶者など、働いている家族の健康保険に扶養として入る。要件を満たせば保険料の負担なし)。どれを選ぶかは、保険料の額・扶養家族の有無・家族の状況で変わります。会社が決めるものではありませんが、「3つあること」と「それぞれ期限が違うこと」だけは、退職前に本人へ伝えておくと、本人が慌てずに済みます。
進めるときは、本人への案内としてこの順で伝えると迷いにくくなります。
- 退職後は「無保険」にしないため、3つの選択肢のどれかを選ぶ必要があると伝える
- それぞれの手続き先と期限(任意継続20日/国保14日/扶養は家族の勤務先経由)を渡す
- 迷うときは保険料を比べて決めるとよい、と目安を添える
何が起きているか:退職すると「会社の保険」から自動的に外れる

在職中は、会社が健康保険・厚生年金にまとめて加入させ、保険料も給与から天引きして納めていました。退職すると、その資格は退職日の翌日に自動的になくなります(会社は「被保険者資格喪失届」を年金事務所や健康保険組合へ届け出ます)。
日本は「国民皆保険」で、誰もがいずれかの公的医療保険に入る仕組みです。だから退職後も、本人はすきまなく次の保険に入り直す必要があります。ここでの選択肢が、次の3つです。
- 任意継続:これまで入っていた健康保険(協会けんぽ/健康保険組合)に、退職後も引き続き自分で加入する。
- 国民健康保険(国保):お住まいの市区町村が運営する保険に加入する。
- 家族の被扶養者:配偶者や親など、働いている家族の健康保険に「扶養家族」として入れてもらう。
どれを選んでも医療機関での自己負担割合(原則3割)は同じです。違うのは、保険料の額と手続きの先・期限、そして扶養家族も一緒に入れるかです。ここを本人が知らないまま退職日を過ぎると、後から「保険証がなくて病院に行けない」「あとで国保の保険料をまとめて請求された」といった困りごとにつながります。
退職後に病院にかかると、いったん医療費を全額(10割)払うことになる場合があります。あとで加入した保険から払い戻しを受けられることが多いですが、本人には立て替えの負担がかかります。だからこそ「切れ目なく次の保険へ」が大切です。会社の保険証は資格喪失後は使えないので、退職日以降に誤って使わないよう一言添えておくと親切です。
3つの選択肢を並べて比べる

まずは全体像を、表で見比べてみましょう。細かい金額は人それぞれなので、ここでは「どこに・いつまでに・保険料はどう決まるか」の地図として押さえてください。
| 任意継続 | 国民健康保険 | 家族の扶養 | |
|---|---|---|---|
| 手続き先 | 協会けんぽ/健康保険組合 | お住まいの市区町村 | 家族の勤務先(経由) |
| 手続き期限 | 退職日の翌日から20日以内 | 退職日の翌日から14日以内 | 家族の勤務先の案内による(早めに) |
| 加入できる期間 | 最長2年 | 制限なし | 扶養の要件を満たす間 |
| 保険料の負担 | 全額自己負担(会社負担分がなくなる) | 前年の所得などで市区町村が計算 | 負担なし(家族の保険料は増えない) |
| 扶養家族 | 一緒に入れられる(保険料は変わらない) | 家族も各自加入(人数分かかることが多い) | 要件を満たせば一緒に扶養に入れる |
3つとも一長一短です。次から、それぞれのポイントと「向いている人」を見ていきます。
① 任意継続:会社の保険を、あと2年つづけられる
任意継続は、退職前に入っていた健康保険に、退職後も自分で保険料を払って続けて入るしくみです。使うには、退職日までに継続して2か月以上その健康保険に入っていたことが条件で、退職日の翌日から20日以内に協会けんぽ(または健康保険組合)へ申請します。加入できるのは最長2年です。
いちばん大きな変化は、保険料が全額自己負担になること。在職中は会社と本人で保険料を半分ずつ(労使折半)負担していましたが、退職後は会社負担分がなくなるため、単純にはこれまでの給与天引き額の約2倍になるイメージです。ただし、任意継続の保険料には上限があり、青天井にはなりません(協会けんぽの場合、その年度に定められた上限額を超えません)。上限額はその都度変わるので、正確な保険料は協会けんぽや加入している健康保険組合に確認してもらうのが確実です。
- 向いている人:扶養している家族が多い人(家族も追加の保険料なしで一緒に入れる)、国保だと前年の所得が高くて保険料が高くなりそうな人。
- 知っておきたい変更点:以前は途中でやめにくかったのですが、2022年(令和4年)1月から、任意継続は本人の申し出でいつでもやめられるようになりました。「とりあえず任意継続にして、家族の扶養に入れる見込みが立ったら切り替える」といった動き方もしやすくなっています。
任意継続の申請期限「20日以内」は、退職手続きの中でも特に短いものの一つです。しかも1日でも過ぎると、原則として任意継続は選べなくなります。退職が決まった時点で本人に「もし任意継続を考えるなら、退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です」と早めに伝えておくのが、いちばんのサポートになります。
② 国民健康保険:市区町村の保険に入る
国民健康保険は、市区町村が運営する保険で、退職して他の保険に入らない人の受け皿になります。手続きは、退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で行います。会社の資格喪失日が分かる書類(健康保険資格喪失証明書など)が必要になることが多いので、本人から求められたら発行に協力します。
保険料は、前年の所得や世帯の人数などをもとに市区町村が計算します。退職した年の国保料は、在職中の(前年の)所得で計算されるため、想像より高く感じることがあります。ただし、退職理由が会社都合など特定の理由にあたる場合、国保料が軽減される制度がある市区町村もあります。金額や軽減の有無は、お住まいの市区町村でしか正確には分からないので、「市区町村の窓口で保険料を試算してもらうといいですよ」と案内するのが親切です。
- 向いている人:扶養家族がいない、または少ない人。任意継続の保険料と比べて国保のほうが安くなる人。
- 注意点:国保には「扶養」という考え方がなく、家族も一人ずつ加入者としてカウントされます。家族の人数が多いと、その分保険料が増えることがあります。
③ 家族の扶養:働いている家族の保険に入れてもらう
配偶者や親など、健康保険に入って働いている家族がいる場合、その家族の被扶養者として保険に入れてもらう道があります。最大のメリットは、本人の保険料負担がないこと。扶養に入っても、家族(被保険者)側の保険料が増えることもありません。
ただし、扶養に入るには収入などの要件があります。一般に、被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満)で、かつ被保険者の収入の2分の1未満、といった基準です。退職後に失業給付(雇用保険の基本手当)を受ける予定がある人は、その日額によっては扶養に入れないことがあるので注意が必要です。手続きは、扶養に入る先である家族の勤務先を通じて行うため、会社(あなた)側で手続きするものではありません。本人には「ご家族の会社に相談してみてください」と案内する形になります。
- 向いている人:退職後の当面の収入が少なく、扶養の要件を満たせる人。
- 豆知識:扶養に入る手続きは家族の会社側の話ですが、しくみを知っておくと案内がスムーズです。被扶養者の手続きの中身は「被扶養者(異動)届の必要書類と確認ポイント」でも整理しています。
影響:会社が「決める」わけではないが、一言の案内が本人を助ける
ここで、ひとり労務として肩の力を抜いてほしいポイントがあります。退職後の健康保険をどれにするかは、本人(と家族)が選び、手続きするものです。会社が代わりに選んだり、任意継続や国保の手続きを代行したりする義務はありません。だから「ちゃんと案内できなかった」と自分を責める必要はありません。
とはいえ、本人にとっては初めての選択で、期限も保険料もよく分からず不安なものです。会社ができる範囲は、次のような「そっと渡す一手」です。
- 退職の面談などで、「退職後は3つの選択肢があること」「それぞれ期限が違うこと」を口頭でも一言伝える。
- 本人から求められたら、健康保険の資格喪失日が分かる書類(資格喪失証明書など)を早めに用意する。国保や扶養の手続きで必要になります。
- 保険料の具体的な金額は会社では分からないので、「協会けんぽ/健康保険組合」「市区町村」「家族の勤務先」の3つの窓口で確認してみてくださいと案内する。
これだけで、本人が「期限を過ぎて任意継続を選べなかった」「無保険の期間ができてしまった」という事態をぐっと防げます。会社の資格喪失届の段取り全体は「退職手続きの流れ|離職票・資格喪失・源泉徴収票の段取りガイド」に整理しているので、あわせて手元に置いておくと安心です。
明日やること(まずはここだけ)
一度に完璧な案内資料を作らなくて大丈夫です。今日できる小さな一歩から始めましょう。
- 退職者に渡す「3つの選択肢メモ」を1枚だけ作る:任意継続(20日以内・協会けんぽ/健保組合)/国保(14日以内・市区町村)/家族の扶養(家族の勤務先)の、手続き先と期限を並べただけのメモでOK。
- 資格喪失証明書の出し方を確認しておく:本人が国保や扶養の手続きで必要になったとき、すぐ用意できるよう、発行の段取り(電子申請の控えや年金事務所での取得方法)を一度確認しておく。
- 退職面談で伝える一言を決めておく:「保険は3つ選択肢があって、任意継続だけ20日以内と期限が短いので、早めに考えてみてくださいね」と伝えるだけで十分です。
この3つで、退職者に「保険どうすれば」と聞かれても、落ち着いて地図を渡せるようになります。
チェックリスト(コピーして使えます)
退職者への健康保険の案内でつまずかないための確認項目です。
- 退職日=資格喪失は翌日、という前提を本人と共有したか
- 任意継続:退職日の翌日から20日以内・協会けんぽ/健保組合、という期限を伝えたか
- 国民健康保険:退職日の翌日から14日以内・市区町村、という期限を伝えたか
- 家族の扶養:手続きは家族の勤務先経由・収入要件があること、を伝えたか
- 保険料は任意継続は原則2倍だが上限あり、国保は前年所得ベース、と大枠を案内したか
- 扶養家族が多い人には任意継続、少ない人は国保も比較、と目安を添えたか
- 資格喪失証明書など、国保・扶養の手続きに必要な書類の発行に備えたか
- 具体的な保険料は各窓口(協会けんぽ・市区町村・家族の会社)で確認を、と案内したか
- 会社の保険証は退職後は使えないこと・返却をあわせて伝えたか
よければ、こちらも
退職後の健康保険は、退職手続き全体の一部です。会社側の届出や離職票・源泉徴収票の段取りは「退職手続きの流れ|離職票・資格喪失・源泉徴収票の段取りガイド」に、扶養に入るときの中身は「被扶養者(異動)届の必要書類と確認ポイント」に整理しています。退職時にあわせて動く「住民税の特別徴収と5月の税額通知の段取り」も読んでおくと、退職まわりのお金の流れが一本の線でつながって見えてきます。1年の提出物や手続きを見渡したいときは「ひとり労務の年間スケジュール」もどうぞ(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、退職対応の備えに役立ててください。

退職後の健康保険は、選ぶのも手続きするのも本人です。だから、あなたが全部を背負う必要はありません。それでも、「3つの道があって、期限はこれくらい」と地図を一枚渡せるだけで、辞めていく人の不安はずいぶん軽くなります。今日、選択肢メモを1枚用意しただけでも、次に「保険どうすれば」と聞かれたとき、落ち着いて隣に立てます。制度を知って、そっと道を示そうとしているその姿勢が、もう送り出す人への十分な思いやりです。
本記事は一般的な実務情報です。退職後の健康保険(任意継続・国民健康保険・被扶養者)の要件・保険料・手続期限の取扱いは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)やお住まいの市区町村、個別の事情、法改正によって変わることがあります。具体的な保険料や手続きは、全国健康保険協会(協会けんぽ)・加入する健康保険組合・お住まいの市区町村・ご家族の勤務先の最新の案内でご確認のうえ、判断に迷う場合は社会保険労務士・所轄の年金事務所など公式の窓口にご相談ください。