事務所の机で保険料額表と給与明細の画面を見比べながら、社会保険料の控除額を確認している中小企業のひとり労務担当者

社会保険料・雇用保険料の控除額の求め方|3つの保険の計算をやさしく整理

「健康保険と厚生年金は……この表のどこを見るんだっけ。雇用保険は率をかける、で合ってた?」。 毎月の給与計算で、控除の中でもいちばん迷いやすいのが社会保険料と雇用保険料ですよね。3つの保険がそれぞれ別の決まり方をしていて、担当が自分ひとりだと「この数字で本当に合っているのか」を確かめる相手もいないまま、振込期日が近づいてくる。静かに不安になる気持ち、よくわかります。

まずお伝えしたいのは、3つの保険は「どこの数字を見るか」さえ分かれば、迷わず引けるということです。健康保険と厚生年金は保険料額表を見るだけ(自分で率をかけなくてよい)、雇用保険だけが総支給額に料率をかける――この違いを押さえれば大丈夫です。 この記事では、3つの保険料の求め方を、ひとり労務の目線で一つずつ整理していきます。

結論:給与から引く社会保険料等は3種類。①健康保険料と②厚生年金保険料は「標準報酬月額」の等級ごとに金額が決まっていて、保険料額表の“折半額(被保険者負担分)”をそのまま引く(自分で率をかけなくてよい)。40〜64歳の人は健康保険料に介護保険料が上乗せされる。③雇用保険料だけはその月の総支給額(賃金総額)× 被保険者負担の料率で毎月計算する。厚生年金の料率は18.300%(労使折半で本人9.150%)で固定。健康保険料率は協会けんぽなら都道府県ごと、健保組合なら組合ごとに異なる。雇用保険料率は年度で改定されるため、毎年度はじめに最新の率を必ず確認する。端数処理は、健康保険・厚生年金の被保険者負担分も雇用保険料も「1円未満は50銭以下切捨て・50銭超切上げ」が原則(社内で丸め方を統一)。

見るときは、次の順番だと迷いにくくなります。

  1. その人の「標準報酬月額」を確認する(算定基礎届・随時改定で決まった等級)
  2. 保険料額表で、その等級の健康保険・厚生年金の「折半額」を読む(40〜64歳は介護保険料込みの列を見る)
  3. 雇用保険料だけ、その月の総支給額に今年度の料率をかけて計算する

何が起きているか:3つの保険は「決まり方」がそれぞれ違う

社会保険料の計算がややこしく感じるのは、性質の違う3つの保険が「社会保険料等」とひとまとめに呼ばれているからです。分けて見るとシンプルになります。

ここでいちばん大事なのは、健康保険と厚生年金は「自分で率をかけない」ということ。標準報酬月額の等級さえ分かれば、保険料額表に本人負担分(折半額)がそのまま載っています。慣れないうちは「率をかけ忘れた?」と不安になりますが、額表を引くのが正しい手順です。

具体例:1人ぶんを最後まで通してみる

健康保険・厚生年金は保険料額表を見て、雇用保険は総支給に料率をかける、という2つの求め方の違いを表す概念図
健保・厚年は「額表を見るだけ」、雇用保険だけ「総支給×料率」で計算する

数字を入れて1人ぶんを通してみましょう(以下は求め方を示す仮の数値です。実際の金額・料率は、最新の保険料額表と今年度の雇用保険料率でご確認ください)。

前提(例):標準報酬月額 280,000円の等級、39歳(介護保険料はまだかからない)、その月の総支給額 298,000円(基本給+通勤手当+残業代)。

【①健康保険・厚生年金は「額表の折半額」を読む】

控除項目見る場所本人負担額(例)
健康保険料保険料額表の該当等級「折半額」14,000円
厚生年金保険料保険料額表の該当等級「折半額」25,620円
介護保険料40〜64歳のみ上乗せ(今回は対象外)0円

【②雇用保険料だけ「総支給 × 料率」で計算する】

控除項目計算方法本人負担額(例)
雇用保険料その月の総支給額 × 被保険者負担の料率1,788円

【③社会保険料等の控除合計(例)】

14,000円(健保)+ 25,620円(厚年)+ 0円(介護)+ 1,788円(雇用)= 41,408円

この合計を、源泉所得税を計算する前に総支給額から差し引きます(税額表に当てる金額=課税支給額 − 社会保険料等)。順番は「社会保険料等を引いてから源泉所得税」が基本です。

端数処理は「50銭」を境に統一しておく

年度替わり・年齢の節目で変わるところ

影響:見る場所を1つ取り違えると、毎月ぶん積み重なる

どれも「どの表・どの列・どの率を見るか」を1枚のメモに決めておけば防げます。ひとり労務は、自社用の“見る場所メモ”を1枚持っておくほうがずっと楽に回せます。

明日やること(まずはここだけ)

無理なく進めるために、明日はこの3つだけ。

  1. 対象者の「標準報酬月額の等級」を一覧で確認する(算定基礎・随時改定が反映されているか)
  2. 最新の保険料額表を開き、健康保険・厚生年金の折半額の列を見る位置を決める(40〜64歳は介護保険料込みの列)
  3. 今年度の雇用保険料率を厚生労働省で確認し、「総支給 × 料率」の計算式を1つ用意する

チェックリスト(コピーして使えます)

毎月の社会保険料・雇用保険料の控除で、抜け漏れを防ぐための確認項目です。

— 繁忙月でも回る「最低ライン版(優先順)」 — 1) 標準報酬月額の等級を突合 2) 額表の折半額(+介護該当者)を控除 3) 雇用保険=総支給×今年度料率で計算 4) 社会保険料等→源泉所得税の順番を確認 5) 端数処理の統一を目視

— できない時の代替 —

よければ、こちらも

毎月の給与計算そのものの流れ(総支給→控除→差引支給)は、別の記事でくわしく整理しています(給与計算の基本の流れ|総支給から差引支給までを順番に整理)。控除額の前提になる「標準報酬月額」を決める算定基礎届とあわせて読むと、毎月の計算の根拠がよりはっきりします(算定基礎届(定時決定)の書き方と提出スケジュール)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、毎月の給与計算の段取りづくりに役立ててください。

社会保険料の控除額を確認し終えて、肩の力が抜けて穏やかにほほえむ労務担当者
「どこを見るか」が決まれば大丈夫。来月の控除計算が、きっと少し軽くなります

社会保険料の計算は、一度で全部の率や仕組みを暗記する必要はありません。 今日、「健保・厚年は額表の折半額を見るだけ」「雇用保険だけ総支給×料率」という見る場所の違いが整理できたなら、それだけでもう前に進んでいます。来月のあなたが「落ち着いて引けた」と思えるように、自社用の“見る場所メモ”を少しずつ育てていきましょう。


本記事は一般的な実務情報です。社会保険・雇用保険の取扱いは、個別の事情や法改正、料率・保険料額表の改定によって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の年金事務所/ハローワークなど最新の公式情報でご確認ください。

関連用語