事務所の机で通勤経路図と給与明細を見比べながら、通勤手当のどこまでが非課税かを確認している中小企業のひとり労務担当者

通勤手当の非課税限度額と計算のしかた|電車・マイカー別の早見表つき

「この通勤手当、全額そのまま非課税でいいんだっけ……車通勤の人は、距離でいくらまでだったかな」。 入社手続きや通勤経路の変更があるたびに、通勤手当のどこまでが非課税なのか迷いますよね。しかも所得税では非課税でも、社会保険料の計算では話がちがう。担当が自分ひとりだと、「この扱いで本当に合っているのか」を確かめる相手もいないまま、給与計算の期日が近づいてくる。静かに不安になる気持ち、よくわかります。

まずお伝えしたいのは、通勤手当は「電車・バス」と「マイカー・自転車」で見る表が分かれているだけ、ということです。電車・バスは月15万円まで非課税、マイカーは片道の距離で金額が決まる――この2つの早見表さえ手元にあれば、迷わず判断できます。 この記事では、通勤手当の非課税の考え方と計算のしかたを、ひとり労務の目線で一つずつ整理していきます。

結論:通勤手当は、一定額まで所得税が非課税になる。①電車・バスなど公共交通機関は「最も経済的かつ合理的な経路の運賃等」で、非課税の上限は1か月あたり15万円。②マイカー・自転車などは、片道の通勤距離に応じた1か月あたりの上限額が決まっている(片道2km未満は全額課税、55km以上は31,600円など)。③公共交通機関とマイカーを併用する人は、それぞれの非課税分を合計できるが、合計の上限はやはり月15万円。上限を超えた部分は「課税支給」として給与に含め、源泉所得税の対象にする。ここで注意したいのは、非課税は「所得税」の話だけだということ。社会保険料(標準報酬月額)や雇用保険料の計算では、通勤手当は非課税分もふくめて全額を報酬・賃金に含める。この所得税と社会保険の“ずれ”が、いちばん混乱しやすいポイント。

見るときは、次の順番だと迷いにくくなります。

  1. その人の通勤手段を確認する(電車・バスか/マイカー・自転車か/併用か)
  2. 手段に合った早見表で、非課税になる上限額を読む
  3. 支給額が上限以内なら全額非課税、超えたら超過分だけを課税支給に回す

何が起きているか:通勤手当は「所得税」と「社会保険」で扱いが逆になる

通勤手当の扱いがややこしく感じるのは、所得税では優遇(非課税)されるのに、社会保険では優遇されないという、逆向きのルールが同居しているからです。ここを分けて見るとスッキリします。

つまり「所得税は非課税でも、社会保険・雇用保険では給料の一部としてカウントする」わけです。慣れないうちは「非課税なのに、なんで社会保険には入れるの?」と戸惑いますが、これは制度の目的がちがうから。所得税は“実費の負担をやわらげる”ために非課税とし、社会保険は“受け取った報酬全体”で保険料と将来の給付を決める――と押さえておくと、迷いにくくなります。

非課税限度額とは:通勤にかかる実費に近い部分は、給与でも所得税をかけません、という上限のこと。この額までは源泉所得税の計算に含めなくてよい、という意味です。

具体例:電車の人・車の人を、それぞれ通してみる

電車・バスは月15万円まで、マイカーは距離に応じた上限、という2つの非課税限度額の見方の違いを表す概念図
通勤手当の非課税は「電車=月15万円」「車=距離で決まる」の2つの表で見る

【①電車・バス通勤の人】

【②マイカー・自転車通勤の人(片道の距離で決まる)】

片道の通勤距離ごとの、1か月あたりの非課税限度額の早見表です。

片道の通勤距離1か月の非課税限度額
2km未満全額課税(非課税分なし)
2km以上 10km未満4,200円
10km以上 15km未満7,100円
15km以上 25km未満12,900円
25km以上 35km未満18,700円
35km以上 45km未満24,400円
45km以上 55km未満28,000円
55km以上31,600円

【③併用の人(車+電車)】

上限を超えた分は「課税支給」に回す

影響:ひとつの取り違えが、毎月ぶん積み重なる

どれも「電車の表/マイカーの表のどこを見るか」と「所得税は非課税でも社会保険は全額」の2点を1枚のメモに決めておけば防げます。ひとり労務は、自社用の“通勤手当メモ”を1枚持っておくほうが、ずっと楽に回せます。

明日やること(まずはここだけ)

無理なく進めるために、明日はこの3つだけ。

  1. 通勤手当を支給している人を、通勤手段(電車・バス/マイカー・自転車/併用)で分けて一覧にする
  2. マイカーの人は、片道の通勤距離を確認し、早見表で上限額に付箋を貼る
  3. 「支給額 − 非課税限度額」がプラスの人がいないかを見て、超過分を課税支給に振り分ける

チェックリスト(コピーして使えます)

通勤手当の非課税の判定で、抜け漏れを防ぐための確認項目です。

— 繁忙月でも回る「最低ライン版(優先順)」 — 1) 支給額が上限を超える人がいないかだけ先に確認 2) 超過分を課税支給に振り分け(源泉もれ防止) 3) 新しく通勤手当が発生・変更した人の距離区分を確認 4) 社会保険・雇用保険は全額含めているかを目視 5) 残りは翌月に持ち越し可

— できない時の代替 —

よければ、こちらも

毎月の給与計算そのものの流れ(総支給→控除→差引支給)は、別の記事でくわしく整理しています(給与計算の基本の流れ|総支給から差引支給までを順番に整理)。通勤手当は社会保険料の計算にも関わるので、控除額の求め方(社会保険料・雇用保険料の控除額の求め方)や、その前提になる標準報酬月額の決まり方(標準報酬月額の決まり方を実務目線でやさしく整理)とあわせて読むと、通勤手当の“所得税と社会保険のずれ”がはっきりします。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、毎月の給与計算の段取りづくりに役立ててください。

通勤手当の非課税額を確認し終えて、肩の力が抜けて穏やかにほほえむ労務担当者
「2つの表で見る」と決まれば大丈夫。来月の給与計算が、きっと少し軽くなります

通勤手当の非課税は、一度で全部の距離区分を暗記する必要はありません。 今日、「電車は月15万円まで」「マイカーは距離の表を見る」「所得税は非課税でも社会保険は全額」という3つの見どころが整理できたなら、それだけでもう前に進んでいます。来月のあなたが「落ち着いて判定できた」と思えるように、自社用の“通勤手当メモ”を少しずつ育てていきましょう。


本記事は一般的な実務情報です。通勤手当・社会保険の取扱いは、個別の事情や法改正、金額基準の改定によって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の税務署/年金事務所など最新の公式情報でご確認ください。

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