
36協定の特別条項が必要なときは?判断と書き方をやさしく整理
「うちも36協定に特別条項ってやつを付けたほうがいいのかな」。 毎年の36協定を用意していると、様式に「特別条項」という欄が目に入って、ふと手が止まりますよね。付けたほうが安全な気もするし、でも付けると何か厳しくなる気もする。決算期や繁忙期だけ残業が伸びる月があると、「この程度で特別条項っているんだっけ?」と、去年の自分に聞きたくなる——そんな迷いだと思います。
先にお伝えしたいのは、特別条項が必要かどうかは、難しい理屈ではなく「原則の枠を超えそうか」という一点でほぼ決まるということです。原則(月45時間・年360時間)の中で収まるなら、特別条項はいりません。どこかの月でそれを超える可能性があるなら、そのときだけ付けておく。判断の軸はこれだけです。 この記事では、特別条項が必要になる場面の見分け方から、付けたときに超えられない上限、様式第9号の2で追加して書く欄、そして意外と迷う「健康福祉確保措置」の選び方まで、ひとり労務の目線で一つずつ整理していきます。
結論:36協定の特別条項は、時間外労働が原則の限度(月45時間・年360時間)を超える可能性があるときに付ける、上乗せの取り決めです。特別条項を付けても、年720時間以内/休日労働を含めて単月100時間未満/複数月(2〜6か月)平均80時間以内/月45時間を超えられるのは年6回までという上限は必ず守る必要があります。付けるときは通常の様式第9号ではなく様式第9号の2を使い、「限度時間を超えて働かせる具体的な事由」「超える回数・時間」「割増賃金率」「健康福祉確保措置」などを追加で記入します。逆に、原則の枠内で収まる見込みなら特別条項は不要で、通常の様式第9号だけで足ります。
進めるときは、次の順番だと迷いにくくなります。
- 昨年の残業実績を月ごとに並べ、月45時間・年360時間を超えた月があるか確認する
- 今年、繁忙期・決算・トラブル対応などで超えそうな月があるか見通す
- 超える見込みがあるなら特別条項(様式第9号の2)を選ぶ。なければ様式第9号のまま
- 超える事由・回数・時間・割増率・健康福祉確保措置を具体的に決めて記入する
- 有効期間の初日より前に労基署へ届け出て、社内に周知する
何が起きているか:特別条項は「原則の枠を一時的に広げる」取り決め
36協定そのものは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業をお願いするための協定です。ただ、その残業にも上限があり、原則は「1か月45時間・1年360時間」までと決められています。これを「限度時間」と呼びます。
多くの会社は、この原則の枠の中で1年を過ごせます。その場合は、通常の様式第9号で36協定を結んで届け出れば十分で、特別条項はいりません。
問題は、「繁忙期だけはどうしても45時間を超えてしまう月がある」というケースです。決算、年度末、大口の受注、システムの入れ替え、急なトラブル対応——現場では、月によって残業が跳ね上がることがあります。そういう一時的・臨時的に原則を超える見込みがあるときに、あらかじめ「特別な事情があるときは、ここまでは延ばせる」と決めておくのが、特別条項です。
- 特別条項とは:限度時間(月45・年360)を超えて残業させる可能性があるときに、上乗せで定める取り決め
- 前提になる考え方:あくまで「臨時的な特別の事情」があるときに限る。恒常的な残業を正当化するものではない
- 使う様式:通常の様式第9号ではなく、様式第9号の2(特別条項用の欄が追加されている)
- 付けなくていい場合:1年を通して月45時間・年360時間の枠に収まる見込みがあるとき
ここで大切なのは、特別条項は「上限をなくす魔法」ではないということです。付けても超えられない、絶対的な上限が別にあります。次でそこを整理します。
特別条項を付けても超えられない上限(ここが要)

特別条項を付けたときに、これだけは超えられないという上限が4つあります。ひとつずつ意味を添えて並べます。
- 年720時間以内:時間外労働(休日労働は含めない)の1年の合計が720時間まで。
- 単月100時間未満:時間外労働+休日労働の合計が、1か月で100時間未満(100時間ちょうどもNG)。
- 複数月平均80時間以内:時間外労働+休日労働の合計が、2・3・4・5・6か月のどの平均をとっても80時間以内。
- 月45時間を超えられるのは年6回まで:限度時間(45時間)を超える月は、1年で6回まで。
とくに引っかかりやすいのが、単月100時間・複数月平均80時間は「休日労働も合算して見る」という点です。年720時間のほうは休日労働を含めませんが、こちらの2つは含めます。同じ「時間外」でも、数え方が場面で変わる——ここは現場でもいちばん迷いやすいところなので、「合算する上限」と「しない上限」を分けて覚えておくと安心です。
たとえば、ある月の時間外労働が70時間で休日労働が35時間だったとします。年720時間の判定では時間外の70時間だけを見ますが、単月100時間未満の判定では70+35=105時間となり、上限を超えてしまいます。「片方の数え方ではセーフでも、もう片方ではアウト」ということが起きるので、繁忙期は両方の目で見ておくと見落としにくくなります。
具体例:この会社は特別条項がいる?いらない?
言葉だけだとイメージしづらいので、よくある2つのケースで考えてみます。
ケース1:月の残業がだいたい20〜30時間で安定している会社 1年を通して、いちばん多い月でも40時間ほど。年間でも300時間台に収まりそう。——この場合は、原則の枠(月45・年360)の中に収まるので、特別条項はいりません。通常の様式第9号で結んで届け出れば大丈夫です。むしろ、使わない特別条項をわざわざ付ける必要はありません。
ケース2:ふだんは30時間前後だが、決算期の2か月だけ55〜60時間になる会社 年間の合計は360時間を超えないかもしれませんが、月45時間を超える月がある時点で、原則の枠からははみ出します。この場合は、その2か月に備えて特別条項(様式第9号の2)を付けておくのが安全です。「年間では収まるから大丈夫」ではなく、1か月でも45時間を超える見込みがあれば特別条項、と覚えておくと判断がぶれません。
迷ったときの目安はシンプルで、「昨年、45時間を超えた月が1回でもあったか」「今年、超えそうな月が思い浮かぶか」。どちらかがイエスなら、特別条項を用意しておく方向で考えると、あとで慌てずにすみます。
様式第9号の2で「追加して書くこと」
特別条項を付けるときは、通常の36協定で書く内容に加えて、様式第9号の2の下段に次のような項目を記入します。難しく見えますが、「いつ・どれくらい・なぜ・どう配慮するか」を書くだけです。
- 限度時間を超えて労働させる必要のある具体的な事由:「決算業務の集中」「大規模なクレーム対応」など、臨時的・具体的に。「業務の都合」のような漠然とした書き方は避けます。
- 限度時間を超えて労働させる回数:月45時間を超える回数(年6回以内)。
- 1か月・1年の延長時間の上限:特別条項を使うときの上限時間(単月100時間未満・年720時間以内の範囲で)。
- 限度時間を超えたときの割増賃金率:法定の25%以上ですが、月60時間を超える部分は50%以上が必要です。特別条項では、この率を協定に明記します。
- 健康福祉確保措置:長時間労働になる人の健康を守るための取り組み(次で説明します)。
- 手続き:実際に限度時間を超えさせる前に、労使で行う手続き(通知・協議など)。
「割増率」と「健康福祉確保措置」の2つは、通常の36協定にはない、特別条項ならではの記入欄です。とくに健康福祉確保措置は、選択肢から選ぶ形になっていて、初めてだと「どれにすればいいの」と手が止まりやすいので、次で少し丁寧に触れます。
迷いやすい「健康福祉確保措置」の選び方
特別条項を付けると、限度時間を超えて働く人の健康を守るための措置を、あらかじめ協定で選んでおく必要があります。厚生労働省の様式では、次のような選択肢が示されています。
- 医師による面接指導
- 深夜業(22時〜5時)の回数を制限する
- 終業から次の始業までに一定の休息時間(勤務間インターバル)を確保する
- 代償休日・特別な休暇を与える
- 健康診断を実施する
- 年次有給休暇についてまとまった日数の取得を促す
- 心とからだの相談窓口を設ける
- 配置転換を行う
- 産業医などによる保健指導を受けさせる
この中から、自社で無理なく実行できるものを選んで協定に書き、実際に行うのが基本です。大切なのは、「書いたら実施する」こと。形だけ選んで実施しないと、意味がなくなってしまいます。ひとり労務の現場では、まずは「健康診断の確実な実施」や「相談窓口の案内」など、いま社内で回せているものから選ぶと、無理なく続けられます。背伸びして実施できない措置を選ぶより、確実に守れる一手を選ぶ方が、読者にも会社にも誠実だと思います。
明日やること:まず昨年の残業を月ごとに並べてみる
大きな判断を一度にしようとせず、次の小さな一歩から始めると進めやすくなります。
- 昨年の残業実績を月ごとに書き出す:勤怠データから、月ごとの時間外労働(+休日労働)を12か月分並べます。
- 45時間を超えた月に印をつける:1回でもあれば、特別条項を検討する合図です。
- 今年の繁忙期を思い浮かべる:決算・年度末・大型案件など、超えそうな月に見当をつけます。
- 特別条項の要否を決める:超える見込みがあれば様式第9号の2、なければ様式第9号のまま。
- 超える場合は中身を決める:事由・回数・上限時間・割増率・健康福祉確保措置を、実行できる範囲で具体的に。
- 有効期間の初日前に届け出て、周知する:ここまでは通常の36協定と同じ流れです。
一度この見立てをしておくと、来年からは「昨年並べた表を1年ぶんアップデートするだけ」でぐっと楽になります。
チェックリスト:特別条項の要否と記入もれの確認
特別条項まわりの判断と記入もれを防ぐための確認項目です。
- 昨年の残業を月ごとに並べ、月45時間を超えた月があるか確認したか
- 年360時間を超えた(超えそうな)年になっていないか確認したか
- 今年、45時間を超えそうな月に見当をつけたか
- 超える見込みがあるのに、通常の様式第9号のままにしていないか
- 特別条項を付けるなら、様式第9号の2を使っているか
- 年720時間以内・単月100時間未満・複数月平均80時間以内・年6回までの上限を確認したか
- 単月100時間・複数月平均80時間は「休日労働も合算」して見ているか
- 限度時間を超える事由を、漠然とせず具体的に書いたか
- 月60時間超の割増率(50%以上)を協定に明記したか
- 健康福祉確保措置を、実際に実施できるものから選んだか
- 選んだ健康福祉確保措置を、実際に実施する段取りがあるか
- 有効期間の初日より前に、所轄の労働基準監督署へ届け出たか
- 締結した協定を、社内に周知(掲示・交付・データ共有など)したか
よければ、こちらも
特別条項の土台になる「36協定の書き方と届出|ひとり労務のための徹底ガイド」や、そもそもの上限のしくみを整理した「時間外労働の上限規制(年720時間など)の基本」、実際に残業代を計算するときの「残業代の割増率|時間外・休日・深夜の計算」も、別の記事で一つずつ整理しています。あわせて読むと、労働時間まわりの実務が一本の線でつながって見えてきます(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、毎年の36協定の段取りづくりに役立ててください。

特別条項は、一度で完璧に理解しようとしなくて大丈夫です。 今日、「月45時間を超える月があるかで要否が決まる」「付けても越えられない上限がある」という二つの軸が整理できたなら、もういちばん大事なところは押さえられています。まずは昨年の残業を並べてみるところから、落ち着いて一つずつ進めていきましょう。
本記事は一般的な実務情報です。労働時間・36協定の取扱いは、個別の事情や法改正、就業規則・労使協定の定めによって変わります。上限規制の数値や様式など最新の要件は、厚生労働省・e-Gov等の公式情報でご確認のうえ、最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。