従業員名簿で高齢の従業員の生年月日を確認しながら、70歳・75歳で社会保険がどう変わるかを調べている中小企業のひとり労務担当者

70歳・75歳で変わる社会保険|厚生年金と健康保険の切替をやさしく整理

「うちのベテランさん、そういえば先月70歳になったな。まだ現役で働いてくれているけど、厚生年金の保険料ってこのまま引いていいんだっけ……。あれ、健康保険は? 75歳でまた何か変わるって聞いたような」。 高齢の従業員が元気に働き続けてくれるのはありがたいことですが、給与計算をしていて年齢の欄を見たとき、ふと手が止まりますよね。毎月あることではないぶん、いざその人が節目を迎えると記憶があいまいで、確かめる相手も社内にいない。締めの時間は近づいてくる。その静かな不安、よくわかります。

まずお伝えしたいのは、高齢の従業員の社会保険は「70歳で厚生年金を卒業」「75歳で健康保険を卒業」という2つの節目だけ押さえれば、そんなに複雑ではないということです。しかも会社(ひとり労務)がやることは、思っているより少なめです。この記事では、70歳・75歳で何が切り替わるのか、そのとき会社は何を出して何を止めればいいのかを、一つずつ整理していきます。

結論:働き続ける従業員の社会保険は、年齢で二段階に切り替わります。①70歳になると、厚生年金保険の被保険者資格を失う(喪失日は「70歳の誕生日の前日」)。引き続き同じ会社で働くなら、会社は原則「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を出し、以後厚生年金保険料は徴収しない(健康保険は続く)。②75歳になると、今度は健康保険の資格を失い、本人は「後期高齢者医療制度」へ移る(喪失日は「75歳の誕生日の当日」)。会社は健康保険被保険者証を回収し、必要な資格喪失の手続きをとって、健康保険料の徴収も止める。後期高齢者医療の保険料は本人が納める(給与天引きではない)ので、会社の給与からの社会保険料は、ここでほぼ手を離れます。介護保険はすでに65歳で会社の給与から離れています。

見るときは、次の順番だと迷いにくくなります。

  1. その従業員の生年月日を確認し、70歳・75歳の節目がどの月に来るかを見る
  2. 70歳=厚生年金の切替(誕生日の前日が起点)/75歳=健康保険の切替(誕生日の当日が起点)、と当てはめる
  3. その月を境に、止める保険料(厚年→70歳、健保→75歳)と、出す届出・回収する保険証を確認する

何が起きているか:社会保険は「70歳で厚生年金」「75歳で健康保険」を卒業する

高齢の従業員の社会保険がややこしく感じるのは、厚生年金と健康保険が別々のタイミングで切り替わるからです。ひとつずつ分けて見るとスッキリします。

① 70歳:厚生年金保険の被保険者ではなくなる

厚生年金保険に入れるのは、原則70歳になるまでです。70歳に達すると(法律上は誕生日の前日)、厚生年金保険の被保険者資格を失います。ここで大事なのは、辞めるわけではないということ。本人はそのまま働き続けられますし、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)はそのまま継続します。卒業するのは「厚生年金の部分だけ」です。

70歳以上被用者とは:70歳を過ぎても会社で働き、厚生年金の加入要件(労働時間・日数など)を満たしている人のこと。厚生年金の「保険料を払う人」ではなくなりますが、受け取っている老齢厚生年金の額が働き方(給与・賞与)に応じて調整される「在職老齢年金」のしくみは続くため、会社はその人の報酬を国(日本年金機構)に伝える必要があります。それが「70歳以上被用者該当届」です。

② 75歳:健康保険からも卒業し、後期高齢者医療制度へ

75歳になると(こちらは誕生日の当日)、今度は健康保険の被保険者資格を失います。そして本人は、都道府県の広域連合が運営する後期高齢者医療制度に、自動的に加入します。ここで会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)からは完全に離れ、健康保険料の給与天引きも終わります。後期高齢者医療の保険料は、本人が年金からの天引き(または口座振替)で納めるもので、会社の給与から引くものではありません。

つまり、給与計算の目線でいうと——70歳で厚生年金保険料が消え、75歳で健康保険料も消える。75歳を過ぎると、その人の給与から引く社会保険料は、原則としてなくなります(介護保険料は65歳ですでに給与からは離れています)。

具体例:70歳・75歳の節目を、そのまま通してみる

一本のタイムライン上に、70歳で厚生年金を卒業し75歳で健康保険を卒業する二つの節目を示した概念図
70歳で「厚生年金」、75歳で「健康保険」を卒業。健康保険は70歳から75歳までは続く

【①70歳になり、引き続き働く人(厚生年金の切替)】

「70歳到達届」は省略できることがある:以前は全員に届出が必要でしたが、現在は、70歳到達時の報酬(標準報酬月額に相当する額)が、それまでと変わらない場合、「70歳到達届」の提出を省略できる取扱いになっています(日本年金機構が把握して処理)。報酬が変わるときや、要件の判断に迷うときは、所轄の年金事務所に「この人は届出が必要ですか」と一本確認するのが確実です。省略できるかどうかを自己判断で決めず、迷ったら聞く——これがいちばん安全です。

【②75歳になる人(健康保険の切替)】

【③保険料を「いつの給与で止めるか」は、会社の控除方式しだい】

70歳・75歳になっても、本人の特別な手続きは基本いりません

70歳での厚生年金の卒業も、75歳での後期高齢者医療への移行も、本人が役所へ届け出る必要は原則ありません(自動的に切り替わります)。会社側も、報酬が変わらなければ70歳到達届を省略できたり、75歳の資格喪失届を省略できたりと、手続きは思ったより軽いことが多いです。ただし保険証の回収と、保険料を止めるタイミングの管理だけは会社の役目として残ります。「何か大量に書類を出さなきゃ」と身構えなくて大丈夫です。

影響:止め忘れ・回収もれは、小さく見えてあとから響く

どれも、「生年月日から節目の月を出す」「厚年は70歳・健保は75歳で止める」「自社の控除方式に当てはめる」「保険証を回収する」を、対象者が出た月にチェックしておけば防げます。ひとり労務は、70歳・75歳を迎える人をあらかじめ一覧にしておくと、ずっと楽に回せます。

明日やること(まずはここだけ)

無理なく進めるために、明日はこの3つだけ。

  1. 従業員名簿から、今年度に70歳・75歳になる人を書き出す(生年月日と、1日生まれかどうかも一緒にメモ)
  2. その人ごとに、70歳=厚生年金を止める(+70歳到達届が要るか年金事務所に確認)/75歳=健康保険を止めて保険証を回収、と当てはめる
  3. 自社が当月控除か翌月控除かを確認し、「何月分を何月の給与で止めるか」を1行の対応メモにしておく

チェックリスト(コピーして使えます)

高齢の従業員の社会保険の切替でつまずかないための確認項目です。

— 繁忙月でも回る「最低ライン版(優先順)」 — 1) 今月70歳・75歳になる人がいないかだけ先に確認 2) いれば「節目の月」を出し、厚年(70歳)・健保(75歳)のどちらを止めるか判定 3) 75歳の人は健康保険証の回収を忘れずに 4) 自社の控除方式に当てはめて、今月の給与で止める分を反映 5) 届出が要るか・省略できるかは、年金事務所/保険者に確認して確定

— できない時の代替 —

よければ、こちらも

高齢の従業員の切替は、日ごろの社会保険の資格得喪や保険料計算とセットで見ると、判断がぐっとしやすくなります。退職・資格喪失の届出全般は「資格喪失届の提出期限と退職日との関係を整理」に、保険料のもとになる標準報酬月額は「標準報酬月額の決まり方を実務目線でやさしく整理」に整理しています。給与から引く保険料の全体像は「社会保険料・雇用保険料の控除額の求め方」、40歳・65歳の介護保険の節目は「介護保険料は40歳から65歳まで」、保険証まわりの最近の動きは「マイナ保険証への切替と資格確認書の取扱い」もあわせてどうぞ。定年後も働き続ける人の全体像は「定年後の再雇用(継続雇用)と高年齢者雇用の対応」に、1年の提出物を見渡すなら「ひとり労務の年間スケジュール」に整理しています(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、毎月の給与計算の段取りづくりに役立ててください。

70歳・75歳の社会保険の切替の確認を終えて、肩の力が抜けて穏やかにほほえむ中小企業のひとり労務担当者

高齢の従業員の社会保険は、一度で全部を暗記する必要はありません。今日、「70歳で厚生年金を卒業、75歳で健康保険を卒業。会社は保険料を止めて、75歳では保険証を回収。迷ったら年金事務所や保険者に確認」という見どころが整理できたなら、それだけでもう前に進んでいます。長く働いてくれる人を、制度の面からもきちんと支えようとしているその姿勢は、会社にとっても本人にとっても、とても心強いものです。来月のあなたが給与計算をするとき、「この人の社会保険、これで大丈夫」と落ち着いて言えるように、70歳・75歳を迎える人の一覧を、少しずつ育てていきましょう。


本記事は一般的な実務情報です。70歳到達時・75歳到達時の社会保険の取扱い(届出の要否・省略の可否・保険料の止め方・保険証の回収)は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)や個別の事情、法改正によって変わることがあります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の年金事務所・加入先の保険者・お住まいの後期高齢者医療広域連合など、最新の公式情報でご確認ください。

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