事務所の机で従業員名簿と生年月日を見比べながら、介護保険料をいつから引くかを確認している中小企業のひとり労務担当者

介護保険料は40歳から65歳まで|給与天引きの開始・終了をやさしく整理

「そういえばこの人、先月40歳になったんだ。介護保険料って、もう引かなきゃいけなかった? しかも誕生日が1日だと1か月ずれるって聞いたような……」。 給与計算をしていて、40歳や65歳の節目にさしかかった人がいると、介護保険料をいつから引き始めて、いつ止めればいいのか、ふと手が止まりますよね。毎月あることではないぶん、いざその人が出てくると記憶があいまいで、確かめる相手も社内にいない。締めの時間は近づいてくる。その静かな不安、よくわかります。

まずお伝えしたいのは、介護保険料の給与天引きは「40歳になった月から始めて、65歳になった月の前月分で止める」という2つの節目だけ押さえれば、そんなに複雑ではないということです。あとは、そのカギになる「誕生日の前日に年齢が上がる」というルールと、「1日生まれ」の人の扱いを知っておけば、たいていの判断ができます。 この記事では、介護保険料の徴収の始め方・止め方を、ひとり労務の目線で一つずつ整理していきます。

結論:給与から介護保険料を引く対象は、40歳以上65歳未満の従業員(介護保険の第2号被保険者)。徴収は、①40歳に達した日の属する月分から開始し、②65歳に達した日の属する月の前月分で終了する。ここでのカギは、法律上「年齢に達する日=誕生日の前日」だということ。だから1日生まれの人は、前月に年齢に達した扱いになり、開始・終了が1か月早まる。65歳になると第1号被保険者に切り替わり、以後の介護保険料は原則として年金からの天引き(または市区町村への直接納付)に移るため、会社の給与からの徴収は止める。40歳になっても、退職や資格喪失などがなければ本人の手続きは不要で、会社が保険料の計算に反映するだけでよい。

見るときは、次の順番だと迷いにくくなります。

  1. その従業員の生年月日を確認する(1日生まれかどうかに特に注意)
  2. 「40歳に達する日」「65歳に達する日」=誕生日の前日が、どの月に入るかを見る
  3. その月を起点に、開始は当月分から/終了は前月分まで、と当てはめる

何が起きているか:介護保険料は「40歳で始まり、65歳で会社の手を離れる」

介護保険料の徴収がややこしく感じるのは、「年齢の数え方」と「保険料を負担するしくみの切り替わり」という、性質のちがう2つのことが同時に絡むからです。分けて見るとスッキリします。

① だれが対象か(第2号被保険者)

介護保険の被保険者は、年齢で2つに分かれます。

第2号被保険者とは:40歳から64歳までの、健康保険などに入っている働き手のこと。介護保険料を「健康保険料に上乗せする形」で会社が給与から預かり、健康保険料とまとめて納めます。40歳になった人が自動的にこの立場になります。

② いつ始まり、いつ終わるか(達した日の考え方)

ここで一番のつまずきどころが、「達した日」の数え方です。年齢は、法律上誕生日の前日に一つ上がります(年齢計算に関する法律)。たとえば4月1日生まれの人は、その前日の3月31日に「40歳に達した」ことになります。すると3月に達したので、3月分から徴収が始まります。この「1日生まれは1か月早い」感覚を持っておくと、ミスがぐっと減ります。

具体例:迷いやすい場面を、そのまま通してみる

介護保険料の徴収は40歳に達した月に始まり65歳に達した月の前月で終わる、という時間の流れを表す帯状の概念図
徴収は「40歳の月」に始まり「65歳の月の前月」で終わる。起点はどちらも誕生日の前日

【①40歳になる人の「開始」――2日以降生まれと1日生まれ】

【②65歳になる人の「終了」――こちらも1日生まれに注意】

【③「何月分」を「どの給与」で引くかは、会社の控除方法しだい】

【④賞与にも介護保険料はかかる】

40歳になっても、本人の手続きは基本いりません

40歳で第2号被保険者になるのは自動的なので、本人が役所に届け出る必要はありません。会社側も、介護保険のためだけの特別な届出は不要で、保険料の計算に介護保険分を上乗せするだけです。65歳で第1号に切り替わるときも同様に、会社の給与からの徴収を止めれば足り、以後の納付は本人と市区町村・年金の間で行われます。「何か書類を出さなきゃ」と身構えなくて大丈夫です。

影響:ズレは小さく見えて、あとから静かに積み重なる

どれも、「生年月日から達する日(前日)を出す」「開始は当月分・終了は前月分」「自社の控除方式に当てはめる」の3点を、対象者が出た月にチェックしておけば防げます。ひとり労務は、40歳・65歳を迎える人をあらかじめ一覧にしておくと、ずっと楽に回せます。

明日やること(まずはここだけ)

無理なく進めるために、明日はこの3つだけ。

  1. 従業員名簿から、今年度に40歳・65歳になる人を書き出す(生年月日と、1日生まれかどうかも一緒にメモ)
  2. その人ごとに「誕生日の前日」がどの月かを見て、開始は当月分/終了は前月分を当てはめ、控除を始める・止める月を決める
  3. 自社が当月控除か翌月控除かを確認し、「何月分を何月の給与で引くか」を1行の対応メモにしておく

チェックリスト(コピーして使えます)

介護保険料の徴収もれ・止め忘れを防ぐための確認項目です。

— 繁忙月でも回る「最低ライン版(優先順)」 — 1) 今月40歳・65歳になる人がいないかだけ先に確認 2) いれば「誕生日の前日の月」を出し、開始(当月分)/終了(前月分)を判定 3) 自社の控除方式に当てはめて、今月の給与で引く・止めるを反映 4) 賞与がある月なら、対象期間かどうかも確認 5) 残りの棚卸し(年度分の一覧づくり)は翌月に持ち越し可

— できない時の代替 —

よければ、こちらも

介護保険料は、健康保険・厚生年金の保険料計算とセットで見ると、判断がぐっとしやすくなります。給与からの社会保険料・雇用保険料の控除額の求め方は別の記事で整理しています(社会保険料・雇用保険料の控除額の求め方)。保険料のもとになる標準報酬月額の決まり方(標準報酬月額の決まり方を実務目線でやさしく整理)や、算定基礎届(算定基礎届(定時決定)の書き方と提出スケジュール)とあわせて読むと、社会保険料まわりの全体像がつかめます。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、毎月の給与計算の段取りづくりに役立ててください。

介護保険料の徴収開始・終了の確認を終えて、肩の力が抜けて穏やかにほほえむ労務担当者

介護保険料の徴収は、一度で全部を暗記する必要はありません。 今日、「40歳に達した月から始めて、65歳に達した月の前月分で止める」「起点は誕生日の前日、1日生まれは1か月早い」という見どころが整理できたなら、それだけでもう前に進んでいます。来月のあなたが給与計算をするとき、「この人の介護保険料、これで大丈夫」と落ち着いて言えるように、40歳・65歳を迎える人の一覧を、少しずつ育てていきましょう。


本記事は一般的な実務情報です。介護保険料・社会保険の取扱いは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)や個別の事情、法改正によって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の年金事務所・加入先の保険者など最新の公式情報でご確認ください。

関連用語