まもなく定年を迎える社員の再雇用について、継続雇用の条件や社会保険の手続きメモを机に広げ、順番を一つずつ確認している中小企業のひとり労務担当者

定年後の再雇用(継続雇用)の進め方|ひとり労務のやさしい手引き

「そういえば、あの人もうすぐ60歳か」。 勤続の長いベテラン社員の誕生日をカレンダーで見て、ふと手が止まりませんか。定年後も働いてもらう予定だけど、契約はどう結び直すんだったか。給与は下げていいのか、下げたら社会保険はどうなるのか。年金や雇用保険の給付の話も出てきそうで、何から手をつければいいのか、一気に不安が押し寄せてくる。ひとりで労務を回していると、数年に一度あるかないかの手続きだからこそ、毎回ゼロから調べ直している気がしますよね。

まずお伝えしたいのは、定年後の再雇用は「①雇用をどう続けるか(労働条件)」「②社会保険をどう整えるか」「③本人が使える給付を案内するか」の3つに分けると、ぐっと見通しが良くなるということです。やることは点在して見えても、一つずつは難しくありません。 この記事では、継続雇用の基本ルールから、賃金が下がるときの社会保険の手続き、本人が受けられる給付、明日できる準備まで、ひとり労務の目線で順番に整理していきます。

結論:定年後も働いてもらう場合、多くの会社は継続雇用制度(再雇用)で対応します。65歳までの継続雇用は、原則として希望者全員が対象です(労使協定で対象者を限定できた経過措置は2025年3月末で終了しました)。実務では、(1)定年前に新しい労働条件(雇用契約書・労働条件通知書)を提示して結び直す、(2)再雇用で賃金が下がるなら社会保険の「同日得喪(同月得喪)」で標準報酬月額を早めに下げる、(3)本人が対象なら高年齢雇用継続給付・在職老齢年金の見込みを案内する、の3つを押さえます。さらに70歳までの就業確保は努力義務として求められています。迷ったら、まず労働条件の書面を先に固め、社会保険・給付は本人の状況に合わせて順に整えれば大丈夫です。

進めるときは、次の順番だと迷いにくくなります。

  1. 定年の3〜6か月前に、本人へ継続雇用の意向を確認する
  2. 新しい労働条件(勤務日数・時間・賃金・職務・契約期間)を決め、書面で提示する
  3. 定年日の翌日から再雇用として、雇用契約を結び直す
  4. 賃金が下がる場合、社会保険の同日得喪を届け出る
  5. 本人が対象なら、高年齢雇用継続給付・在職老齢年金の見込みを案内する

まずはここを確認:65歳までは「希望者全員」が継続雇用の対象

65歳までの雇用確保は義務、70歳までの就業確保は努力義務という二段構えを、年齢の帯で示した概念図
65歳までは「義務」、70歳までは「努力義務」。まずは65歳までの継続雇用を押さえる

再雇用の話を始める前に、前提になるルールを押さえておきましょう。会社には、65歳までの雇用を確保する義務があります。方法は次の3つのいずれかです。

多くの中小企業が選んでいるのが、真ん中の継続雇用制度です。定年(多くは60歳)でいったん区切り、本人の希望に応じて65歳まで再雇用する形です。

ここで大事な変更点が一つあります。以前は、労使協定で「継続雇用の対象者を選ぶ基準」を設けられる経過措置がありましたが、この経過措置は2025年(令和7年)3月末で終了しました。つまり今は、65歳までは希望者全員を継続雇用するのが原則です。「この人は基準を満たさないから再雇用しない」といった選別は、原則としてできなくなっています。まずはここを、社内の共通認識にしておきましょう。

なお、心身の故障で業務に堪えないなど、就業規則の解雇事由・退職事由に該当する場合の取扱いは例外的な判断になります。迷う場合は、公式情報や社会保険労務士に確認してください。

何が起きているか:定年後の再雇用は「3つの制度」が同時に動く

定年後の再雇用が重く感じるのは、一つの手続きではなく、性格の違う3つの話が同時に動くからです。混ざって見えるので、まず分けて考えます。

「会社がやること」と「本人が受け取るもの」が混ざると混乱します。会社の手続きは①②、③は本人のための案内——この整理を持っておくと、ぐっと軽くなります。

手続きの全体像:定年日を軸に並べる

やることが点在して見えても、定年日を軸に「前・切替時・その後」で並べると整理できます。まずはこの地図を持っておきましょう。

時期やること相手・提出先目安
定年の3〜6か月前本人へ継続雇用の意向確認、新条件の検討本人・社内定年前まで
定年の前新しい雇用契約書・労働条件通知書を提示・締結本人定年日まで
定年日の翌日再雇用として就労開始(雇用は継続)社内定年日の翌日
賃金が下がる場合社会保険の資格喪失届+資格取得届(同日得喪)年金事務所/健保組合すみやかに
再雇用後高年齢雇用継続給付の申請(本人が対象なら)ハローワーク各支給対象月ごと
再雇用後在職老齢年金の見込みを本人へ案内本人随時

雇用保険は、定年後も同じ会社で働き続ける場合、基本的に加入は継続します(資格喪失・取得の届出は不要)。動くのは主に社会保険(同日得喪)と、本人が使う給付の案内です。ここを取り違えないようにしましょう。

社会保険の「同日得喪」:賃金が下がったら早めに保険料を下げられる

通常の随時改定では反映が数か月先になるのに対し、同日得喪なら再雇用の翌月から下がった賃金の保険料に切り替わることを比較した概念図
通常は反映まで数か月かかるところ、同日得喪なら翌月から下がった保険料に切り替えられる

定年後の再雇用では、勤務日数を減らしたり役割が変わったりして、賃金が下がるケースがよくあります。このとき知っておきたいのが同日得喪(同月得喪)という仕組みです。

社会保険料のもとになる「標準報酬月額」は、通常、賃金が変わってから随時改定(月額変更届)で見直します。ただし随時改定は、変動月から3か月の平均を見るため、保険料に反映されるのは数か月先。その間、本人は下がった給与から高いままの保険料を引かれ続けてしまいます。

そこで、60歳以上の人が退職日の翌日に1日も空けず同じ会社で再雇用され、賃金が下がる場合は、いったん資格喪失届を出し、同じ日付で資格取得届を出す「同日得喪」ができます。これにより、再雇用後の下がった賃金で標準報酬月額を決め直し、翌月分の保険料からすぐ反映できます。

「賃金が下がるのに保険料が数か月そのまま」を避けられる、本人にやさしい手続きです。賃金を下げる再雇用のときは、忘れずに検討しましょう。

高年齢雇用継続給付:賃金の低下を補う(2025年から縮小)

再雇用で賃金が下がった本人を支えるのが、雇用保険の高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)です。会社の義務ではありませんが、対象になりそうなら案内してあげると喜ばれます。

ここで最新の注意点です。高年齢雇用継続給付は段階的に縮小する方針で、2025年(令和7年)4月1日以降に新たに60歳になる人から、支給率の上限が引き下げられました(従来の最大15%から最大10%へ)。つまり、いつ60歳になるかで受けられる率が変わります。「昔調べた率のまま」で案内しないよう、対象者ごとに最新の率をハローワークの公式情報で確認しましょう。

在職老齢年金:働きながら年金を受けるとき

もう一つ、本人から聞かれやすいのが在職老齢年金です。老齢厚生年金を受けられる年齢の人が働き続ける場合、賃金(賞与込みの総報酬月額相当額)と年金月額の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全部が支給停止になる仕組みです。

「賃金を上げたら、かえって年金が止まって手取りが増えにくい」という逆転が起きることもあります。賃金を決めるときに、この視点を頭の片隅に置いておくと、本人へのていねいな説明につながります。

70歳までの就業確保:いまは「努力義務」

65歳までの雇用確保が義務なのに対し、70歳までの就業確保は「努力義務」として求められています(2021年4月から)。手段は次のように幅があります。

いまは努力義務なので、すぐにすべてを整える必要はありません。ただ、シニア人材に長く活躍してもらいたい会社では、65歳以降の働き方の受け皿を少しずつ考えておくと、いざというときに慌てずに済みます。まずは「うちはどうするか」を経営層と話す、そのきっかけを作るだけでも十分です。

迷いやすいポイント:ここだけ先に知っておく

実務でつまずきやすいのは、次のようなケースです。先に知っておくと、その場で慌てずに済みます。

どれも、原則を押さえ、迷う部分は確認する——その姿勢で十分、ていねいな対応になります。

影響:段取り一つで、本人の安心も手取りも変わる

定年後の再雇用は、進め方しだいで本人の受け取り方が大きく変わります。

一つずつは小さな確認ですが、積み重ねが本人の安心と信頼につながります。長く貢献してくれた人を、気持ちよく次のステージへ送り出す準備だと考えると、少し前向きに進められます。

明日やること(まずはここだけ)

いきなり全部を整えなくて大丈夫です。今日できる小さな準備から始めましょう。

  1. 60歳・65歳が近い社員をリストにする:氏名・生年月日・定年到達日を一覧にし、「あと何か月か」を見えるようにする。
  2. 再雇用の条件のたたき台を作る:勤務日数・時間・賃金・職務・契約期間(1年更新など)の型を一つ決めておく。人ごとにゼロから考えなくて済む。
  3. 本人への案内メモを用意する:「継続雇用の意向確認」「新しい条件」「社会保険の変更」「使える給付(対象なら)」を1枚にまとめ、面談で渡せるようにする。

この3つを先に作っておくだけで、次に定年を迎える人が出たときの対応が、ぐっと軽くなります。

チェックリスト(現場で回る最低ラインつき)

「まずはこれだけ」で進められる最低ラインと、できればやる追加確認を並べました。状況に合わせて使い分けてください。

よければ、こちらも

定年後の再雇用は、日々の入退社や社会保険の実務と地続きです。契約を結び直すときに役立つ「労働条件通知書に必ず明示する事項チェックリスト」、賃金が下がったときの前提になる「標準報酬月額の決まり方」、社会保険の入り口を整理した「資格取得届の書き方と提出期限」もあわせて読むと、再雇用まわりの手続きが一本の線でつながって見えてきます。1年の提出物を見渡したいときは「ひとり労務の年間スケジュール」もどうぞ(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、再雇用の段取りづくりに役立ててください。

定年後の再雇用の準備を終え、ベテラン社員がこれからも安心して働ける段取りを整えて、穏やかにほほえむひとり労務担当者
3つに分けて、一つずつ。長く貢献してくれた人を、気持ちよく次のステージへ送り出せます

定年後の再雇用は、労働・社会保険・給付と、性格の違う話が同時に動くので、身構えてしまうものです。でも、今日「雇用をどう続けるか」「社会保険をどう整えるか」「本人が使える給付を案内するか」の3つに分けて考えられたなら、もう大きな山は越えています。長く会社を支えてくれた人が、これからも安心して働ける。その準備を進めているのは、ほかでもないあなたです。一つずつ、落ち着いて整えていきましょう。


本記事は一般的な実務情報です。定年後の再雇用に関する取扱いは、個別の事情や法改正によって変わります。継続雇用の対象範囲・社会保険の同日得喪・高年齢雇用継続給付の支給率・在職老齢年金の基準額など最新の要件は、厚生労働省・日本年金機構・ハローワーク等の公式情報でご確認のうえ、最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の年金事務所/労働基準監督署/ハローワークなど最新の公式情報でご確認ください。

関連用語