事務所の机でシフト表と雇用契約書を並べ、週3日勤務のパート従業員に有給を何日つければよいか考えている中小企業のひとり労務担当者

パート・アルバイトの有給|比例付与の日数と数え方をやさしく整理

「週3日のパートさん、そろそろ入社から半年だけど、有給って何日つければいいんだろう」。

シフト表を見ながら、そこで手が止まること、ありますよね。正社員なら「6か月で10日」と覚えているけれど、勤務日数が少ない人は同じでいいのか、少なくていいのか。ネットで調べると表が出てくるけれど、自社の人がどの行に当たるのかがわからない——そこでつまずくのは、あなただけではありません。

先にお伝えすると、迷う原因はほとんど「どの表を見るかを決める入口」にあります。入口さえ決まれば、あとは早見表を1行たどるだけです。

この記事では、比例付与になる人の見分け方、日数の早見表、シフト制で所定日数が決まっていないときの考え方まで、順番に整理していきます。有給制度そのものの全体像(付与のルールと年5日義務)は有給休暇の付与日数と年5日取得義務の記事にまとめているので、ここでは短時間勤務の人の日数の決め方に絞ります。

結論:パート・アルバイトにも年次有給休暇はあります。ただし、「週の所定労働時間が30時間未満」かつ「週の所定労働日数が4日以下(週以外で定めるなら年間所定労働日数216日以下)」の人だけ、日数が少なめの「比例付与」になります。どちらか一方でも外れる人(週5日勤務の人、週30時間以上の人)は、勤務時間が短くても正社員と同じ日数です。付与の条件は正社員と同じで、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していること。以降は1年ごとに付与します。

まずは、この3ステップで進めると迷いにくくなります。

  1. その人の週の所定労働日数週の所定労働時間を、雇用契約書で確認する
  2. 「比例付与になる人」かどうかを判定する
  3. 早見表で、勤続年数の行を1行たどる

何が起きているか:入口は「日数」と「時間」の2つ

年次有給休暇の日数は、法律上「働いている日数の多さ」に応じて決まります。フルタイムの人と週1日の人が同じ20日、というのは実態に合わないためです。そこで用意されているのが比例付与(労働基準法施行規則第24条の3)という仕組みです。

ただ、ここでひとつ落とし穴があります。比例付与は「パートだから」「アルバイトだから」という呼び名では決まりません。見るのは、雇用契約書に書かれた次の2つだけです。

週5日フルタイム勤務の従業員は通常付与、週3日勤務の短時間パート従業員は比例付与になることを左右に並べて対比した判定の図
見るのは呼び名ではなく「週の日数」と「週の時間」。どちらか一方でも外れれば、正社員と同じ日数になります

この両方に当てはまる人だけが比例付与です。ここが、現場でいちばんズレやすいところなので、具体例で見てみます。

「1日の勤務時間が短いから、有給も少なくていいはず」と思いがちですが、週5日出ている人は日数では減りません。ここは知らないと気づきにくい部分なので、責める話ではまったくなくて、単に表の入口が2つあることを知っていれば防げる、という種類のものです。

なお、有給が発生するための条件そのものは、正社員もパートも同じです。

出勤率を数えるとき、年次有給休暇を取った日、産前産後休業、育児・介護休業、業務上のけがや病気による療養の休業は、出勤したものとして扱います。うっかり欠勤にカウントして「8割に届かなかった」と処理してしまうと、本来あるはずの有給が消えてしまうので、ここだけは丁寧に見ておくと安心です。

具体例:早見表を1行たどる

判定ができたら、あとは表を見るだけです。まず、比例付与にならない人(週5日以上、または週30時間以上)の日数です。

通常の付与日数(週5日以上、または週30時間以上)

勤続年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

比例付与の日数(週30時間未満 かつ 週4日以下)

週の所定労働日数年間所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日169〜216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121〜168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48〜72日1日2日2日2日3日3日3日

年間の所定労働日数が48日に満たない場合(おおむね週1日未満の勤務)は、比例付与の対象外です。

この表の数字は、次の考え方から出ています。仕組みを知っておくと、表が手元にないときも見当がつきます。

比例付与の日数 = 通常の付与日数 × (その人の週所定労働日数 ÷ 5.2)※端数は切り捨て

たとえば週3日勤務で入社6か月の人なら、10日 × 3 ÷ 5.2 = 5.76 → 5日。表の数字と一致します。

ケースで確認してみる

ケース1:週3日・1日5時間のパート、勤続2年8か月 週15時間・週3日なので比例付与。勤続年数は2年6か月の行を過ぎているので、直近の基準日で付与された日数は6日。前年の未消化分があれば、繰り越して合算します(繰り越しの考え方は有給の繰越・時効・買取の記事で整理しています)。

ケース2:週4日・1日6時間のアルバイト、勤続3年8か月 週24時間・週4日なので比例付与。3年6か月の行で10日です。ここで大事なのが、10日以上になった時点で「年5日の取得義務」の対象になるという点。パートだから関係ない、とはならないので、取得状況の管理簿に加えてください(年5日取得義務の記事もあわせてどうぞ)。

ケース3:週5日・1日4時間のパート、勤続6か月 週20時間ですが週5日勤務なので、比例付与ではなく通常の付与。10日です。この人も初回から年5日取得義務の対象になります。

シフト制で「週◯日」が決まっていないとき

ひとり労務でいちばん困るのが、ここだと思います。雇用契約書に「シフトによる」としか書いていないケースです。

考え方の順番はこうなります。

  1. まず、雇用契約書や労働条件通知書に定めがあれば、それが基準です。「週3日程度」など目安が書かれていれば、それで判定します。
  2. 定めがない場合は、基準日(付与日)の時点で予定されている所定労働日数で判断します。
  3. それも決まっていない場合は、直近の実績(たとえば過去6か月の勤務日数を1年に換算した日数)で判定するのが実務では一般的です。

そのうえで、次の見直しのときに雇用契約書へ「週◯日」または「年間◯日」を書き足しておくと、翌年から迷わなくなります。今すぐ全員分を直さなくて大丈夫です。更新のタイミングが来た人から順に、で十分間に合います。

途中で勤務日数が変わったら

「週2日だったパートさんが、来月から週4日になる」。よくある話です。このときの原則はシンプルで、付与日(基準日)時点の所定労働日数で日数が決まり、いったん付与した日数は後から増減しません

「増えた分を今すぐ足さなきゃ」と慌てなくて大丈夫です。ただし、契約変更のタイミングと基準日が近い場合は、どちらが先かをメモに残しておくと、あとで説明しやすくなります。

有給を取った日の賃金はいくら払う?

比例付与の人でも、支払い方の考え方は同じです。次の3つのうちいずれかを、就業規則に定めて一貫して適用します。

シフト制で1日の勤務時間がバラバラな人は、「通常の賃金」でも金額が決めにくいことがあります。その場合は、シフト表で予定されていた時間分の賃金を支払う扱いにしておくと、計算がぶれません。就業規則にその旨を書いておけば、毎回悩まずに済みます。

影響:日数がズレると、後からの精算が大きくなる

有給の日数のズレは、その月には表面化しません。気づくのは、たいてい先のことです。

逆に言えば、雇用契約書の「週◯日・週◯時間」を一覧にして、早見表を1枚貼っておくだけで、ここはほとんど防げます。

明日やること(まずはここだけ)

全員分を一度に洗い出さなくて大丈夫です。今日は入口だけ整えましょう。

  1. パート・アルバイトの一覧を1枚つくる。名前・入社日・週の所定労働日数・週の所定労働時間の4項目だけで十分です。
  2. その一覧で、比例付与になる人に印をつける(週30時間未満 かつ 週4日以下)。印がつかなかった人は通常の付与です。
  3. 入社日から基準日(6か月後、その後は1年ごと)を書き込む。基準日がバラバラで管理しづらければ、統一する方法もあります。
  4. 付与日数が10日以上になる人に、別の印をつける。この人たちが年5日取得義務の対象です。
  5. 雇用契約書に「週◯日」の記載がない人だけを抜き出し、次の契約更新で書き足す項目としてメモに残す。

この5つが終わったら、今年は同じ表を見るだけで済みます。

チェックリスト(現場用:最低ライン→優先→代替→免除)

パート従業員の有給付与日数をまとめた一覧表を作り終え、肩の力を抜いて穏やかにほほえんでいる中小企業のひとり労務担当者
一覧を1枚つくれば、来年からは見るだけで済みます。今日つくった表が、来年のあなたを助けてくれます

パートやアルバイトの有給が難しく感じるのは、判定の入口が2つあって、しかも表が2種類あるからです。ややこしいのは仕組みのほうであって、あなたの確認が足りないわけではありません。

そして、この整理には副産物があります。一覧をつくると、「この人はもう3年もいてくれているんだ」と、勤続の重なりが目に見えるようになります。有給の管理は、人数を数える作業ではなく、続けて来てくれている人の記録でもあります。

今日、判定の入口と早見表の見方がわかったなら、それだけで来年の自分がずいぶん楽になります。まずは一覧の1行目から、ひとつずつで大丈夫です。


本記事は一般的な実務情報です。労務・社会保険の取扱いは、個別の事情や法改正、就業規則の定めによって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。

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