事務所の机で従業員ごとの有給休暇の残日数一覧を見ながら、繰り越した分と今年付与した分がどれだけ残っているかを一人ずつ確認している中小企業のひとり労務担当者

有給休暇の繰越・時効・買取|使いきれない分のやさしい整理

「去年の有給って、この人どこまで残ってるんだっけ」。 年度の切り替わりや退職の相談があったとき、ふと手が止まることはありませんか。今年付与した分と、去年から持ち越した分。それがいつまで有効で、使いきれなかったらどうなるのか。「余った有給、お金で払っちゃえば」と言われて、それでいいのか迷う。一人で労務を回していると、こういう「残った有給の扱い」ほど、あらためて調べる時間が取りづらいものだと思います。

まずお伝えしたいのは、有給休暇の「残りの扱い」は、繰越・時効・買取の3つに分けて見ると、ぐっとほどけるということです。前半で「余った分は翌年に持ち越せる(繰越)」「でも2年で消える(時効)」を押さえ、後半で「基本はお金で買い取れない(買取)」を確認します。この記事では、この3つを早見表とチェックリストにして、ひとり労務の目線で一つずつ整理していきます。

結論:使いきれなかった年次有給休暇は、翌年度に繰り越せます。ただし有給の請求権には時効があり、付与された日から2年で消滅します(労働基準法第115条)。有効期間が2年なので、繰り越せるのは実質1年分、と考えるとわかりやすいです。そして有給は、会社が金銭を払って取得させないこと(買取)は原則として認められていません。休むための制度だからです。ただし例外として、①法律で決められた日数を超えて会社が独自に上乗せした分②2年の時効で消滅した分③退職時に残った分については、買い取っても差し支えないとされています(あくまで任意で、義務ではありません)。

見るときは、次の順番だと迷いにくくなります。

  1. その人の有給を「今年付与した分」と「去年から繰り越した分」に分けて見る
  2. 繰越分に、付与から2年の時効で消えるものがないかを確認する
  3. 余った分を買い取るかどうかは、上の①〜③に当てはまるときだけ、任意で検討する

何が起きているか:有給には「2年の寿命」がある

年次有給休暇は、条件を満たした人に毎年付与される休暇です。ところが、忙しくて使いきれない年もあります。そのとき問題になるのが、「余った分はどうなるのか」です。

ここで押さえたいのが、有給には寿命(時効)があるということです。労働基準法では、有給を含む請求権の時効を定めていて、有給の請求権は付与された日から2年で消えます。

たとえば2024年4月1日に付与した10日分は、2026年3月31日まで使えます。使わなければ、そこで消えます。つまり従業員の手元には、いつも「去年付与された分(繰越)」と「今年付与された分」の、最大2年ぶんが積み重なっている、というイメージです。

ひとつだけ最新の注意点を。2020年の法改正で、賃金(給与)の請求権の時効は5年(当分の間3年)に延びました。ニュースで見た方もいるかもしれません。ただし、年次有給休暇の請求権の時効は2年のまま据え置かれています。「有給も5年になった」と取り違えないよう、ここは分けて覚えておくと安心です。

繰越の考え方:残日数は「繰越分+今年分」で見る

有給休暇が付与された分を1年目に使いきれなければ2年目へ繰り越され、2年目の終わりに時効で消滅するまでの流れを、付与・繰越・時効の3段階で表した概念図
付与された分は、使いきれなければ翌年へ繰り越し。でも付与から2年たつと時効で消えます

実務で迷いやすいのが、「今、この人は何日使えるのか」という残日数です。ここは、繰越分と今年付与分を足して見るのが基本です。

たとえば、勤続の長い人で、去年付与された20日のうち5日しか使わず、15日を繰り越したとします。そこに今年また20日が付与されると、その人の残日数は「繰越15日+今年20日=35日」になります。

もうひとつ、実務で聞かれやすいのが「有給を使うとき、繰越分と今年分のどちらから減るのか」です。これは法律で決まっていません。就業規則などで定めることになりますが、先に時効が来る繰越分から使うと決めておくと、「せっかくの有給が気づかず消えていた」という取りこぼしを防げて、従業員にも親切です。

買取の考え方:原則できない、でも3つの例外

有給の買取について、まず結論から。会社が有給をお金で買い上げて、その分を休ませないのは、原則として認められません。 有給は「心身を休めてもらうための制度」なので、お金で代えてしまうと制度の意味が失われるからです。

ただし、次の3つのケースは例外として、買い取っても差し支えないとされています(いずれも任意で、会社に買取の義務はありません)。

ケース買取の可否補足
法律で決まった日数(法定分)を、在職中に金銭で清算する✕ 原則できない休ませることが目的。買取で取得させないのは不可
①法定日数を超えて会社が独自に上乗せした分△ 差し支えないもともと法律の義務を超える恩恵部分だから
2年の時効で消滅した分△ 差し支えないすでに権利としては消えているため
退職時に残っている分△ 差し支えない退職後は取得の機会がなくなるため

ここで大事なのは、②③のように「消える予定の分」「退職で使えなくなる分」を買い取ること自体は問題ないけれど、会社にそうする義務はないという点です。「余ったから必ず買い取らなければいけない」わけではありません。逆に、①〜③のようなルールを社内で設けるなら、就業規則に条件と金額の考え方を書いておくと、そのつど迷わずに済みます。

なお、退職時によくあるのが「残った有給を退職日までに全部消化したい」という申し出です。買取ではなくこの消化を求められた場合は、原則として認めることになります(退職日以降にずらす時季変更はできないため)。買取と消化は別の話として整理しておきましょう。

影響:見落とすと、静かに信頼が削れる

有給の残りの扱いは、責める話ではありません。ただ、あいまいなままだと、次のようなことが起こりやすくなります。

どれも、「残日数を繰越分と今年分に分けて持つ」「時効の日付を一覧で見る」「買取ルールを決めておく」の3点を押さえれば、ほとんど防げます。一度に完璧を目指さなくて大丈夫です。

明日やること(まずはここだけ)

今日いきなり全員ぶんを整えなくても大丈夫です。小さな下ごしらえから始めましょう。

  1. 残日数を2つに分けて書き出す:勤怠や有給の記録を開き、一人ずつ「今年付与分」と「繰越分」に分けてメモする。
  2. 時効の近い分を確認する:繰越分のうち、付与から2年が近づいて消えそうな日数がある人がいないか見てみる。いれば、早めに取得を声かけする候補にする。
  3. 買取・充当のルールを確認する:就業規則に「繰越分から先に使う」「上乗せ分・退職時の扱い」の定めがあるか見て、なければ将来の検討メモに残す。

この3つだけで、「誰の・どの有給を気にかければいいか」がはっきりします。

チェックリスト(コピーして使えます)

有給の繰越・時効・買取で押さえたい確認項目です。

よければ、こちらも

繰越や時効は、そもそもの付与ルールと地続きです。付与日数や年5日の取得義務は「有給休暇の付与日数と年5日取得義務」で、休暇と表裏の関係にある「休憩時間のルールと一斉付与の原則」や、労働時間まわりを見渡す「労働時間の把握義務|客観的な勤怠記録のつけ方」もあわせて読むと、勤怠まわりの全体像がつながって見えてきます(記事一覧)。印刷して使える無料チェックリストも、残日数の棚卸しの日にどうぞ。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、有給管理の見直しに役立ててください。

従業員ごとの有給の残日数と時効の確認を終え、消えそうな有給がないか整理しきって、肩の力が抜けて穏やかにほほえむ労務担当者
残日数を「繰越分+今年分」で見て、時効の近い分に声をかける。その一手間が、誰かの休みを守ります

有給の残りの扱いは、一度で全部を覚えようとしなくて大丈夫です。 今日、「使いきれない分は翌年に繰り越せる」「でも付与から2年で時効」「買取は原則できないが例外が3つ」という3つの軸が整理できたなら、もう大きな山は越えています。消えそうだった有給に気づいて、そっと声をかける。その一手間が、現場の誰かの「ちゃんと休める」を静かに支えています。一人ずつ、落ち着いて見ていきましょう。


本記事は一般的な実務情報です。年次有給休暇の繰越・時効・買取の取扱いは、個別の事情や法改正、就業規則・労使協定の定めによって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。

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