- 最低ライン(ここだけは必ず)
- パート・アルバイトにも有給を付与している(雇用形態を理由に付与しない扱いになっていない)
- 比例付与の判定を「週の所定労働時間30時間未満」かつ「週の所定労働日数4日以下」の両方で行っている
- 週5日勤務の短時間パートを、比例付与にしていない(通常の付与日数になっている)
- 出勤率8割の計算で、年休取得日・産前産後休業・育児介護休業・労災の療養休業を出勤扱いにしている
- 付与日数が10日以上の人を、年5日取得義務の管理対象に入れている
- 優先して確認(ミスの出やすいところ)
- 週4日勤務で勤続3年6か月を超えた人(10日到達)を見落としていない
- 基準日(付与日)を全員分把握していて、付与もれがない
- 年次有給休暇管理簿を、パート・アルバイトも含めて作成・保存している(3年間)
- 有給取得日の賃金の計算方法が就業規則に定められ、全員に同じ方法を適用している
- 契約更新のたびに所定労働日数が変わる人の、基準日時点の日数を記録している
- できないときの代替(暫定運用)
- 雇用契約書に週の所定日数の記載がない → 当面は直近6か月の勤務実績を年換算して判定し、その根拠をメモに残す。次の契約更新で記載を追加する
- 基準日が人ごとにバラバラで管理しきれない → まずは「10日以上付与になる人」だけ一覧化し、残りは翌年度に整理する
- 管理簿の様式を作る時間がない → 名前・基準日・付与日数・取得日の4列だけの表計算ファイルで始める(様式は自由です)
- 免除・簡略化の目安
- 年間所定労働日数が48日未満の人は、比例付与の対象外(付与義務はありません)
- 付与日数が10日未満の人は、年5日取得義務の対象外(付与と管理簿の作成は必要です)
- 入社6か月未満の人は、まだ付与のタイミング前(基準日をカレンダーに入れておけば十分)

パートやアルバイトの有給が難しく感じるのは、判定の入口が2つあって、しかも表が2種類あるからです。ややこしいのは仕組みのほうであって、あなたの確認が足りないわけではありません。
そして、この整理には副産物があります。一覧をつくると、「この人はもう3年もいてくれているんだ」と、勤続の重なりが目に見えるようになります。有給の管理は、人数を数える作業ではなく、続けて来てくれている人の記録でもあります。
今日、判定の入口と早見表の見方がわかったなら、それだけで来年の自分がずいぶん楽になります。まずは一覧の1行目から、ひとつずつで大丈夫です。
本記事は一般的な実務情報です。労務・社会保険の取扱いは、個別の事情や法改正、就業規則の定めによって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。
この内容は記事「パート・アルバイトの有給|比例付与の日数と数え方をやさしく整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ