
休職・復職支援の進め方|ひとり労務のメンタル不調対応ガイド
「社員がメンタル不調で、しばらく休むことになりました」。 主治医の診断書を受け取ったその日から、頭のなかは一気に「これ、何をどうすればいいんだろう」でいっぱいになりませんか。給与はどうなるの? 社会保険は? いつ戻ってこられるの? 本人にどう連絡していいのかも迷う——ひとりで労務を回していると、相談できる相手もいないまま、手続きと気づかいの両方を抱えてしまいますよね。
まずお伝えしたいのは、休職と復職の対応は「その場の判断で全部決める仕事」ではなく、決まった流れに沿って、一つずつ順番に進めていける仕事だということです。あわてて答えを出さなくても大丈夫。休みに入る入り口を整え、休んでいる間はそっと待ち、戻るときは主治医と本人と一緒に確かめる——この順番さえ押さえれば、迷いはぐっと減ります。 この記事では、休職の入り口・休んでいる間のケア・復職の判断・戻ったあとのフォローまで、ひとり労務がまずやることを順番に整理していきます。
結論:メンタル不調による休職・復職は、厚生労働省の「職場復帰支援の手引き」に沿って、5つのステップで考えると迷いにくくなります。①休業の開始と休業中のケア(診断書の受領・傷病手当金の案内・連絡方法の確認)、②主治医による「職場復帰可能」の判断(本人の申し出と診断書)、③復職の可否判断と職場復帰支援プランの作成(会社が情報を集め、戻り方の計画を作る)、④最終的な復職の決定(会社が正式に判断し、本人に通知)、⑤復職後のフォローアップ(勤務状況の確認・再発防止)。まずは①の「診断書を受け取り、傷病手当金と連絡方法を案内する」ことから始めれば大丈夫です。
進めるときは、次の順番だと迷いにくくなります。
- 休職の入り口を整える(就業規則の休職条文を確認し、傷病手当金と連絡方法を本人へ案内する)
- 休んでいる間は、決めた頻度でそっと連絡を保ち、無理に急かさない
- 復職は「本人の申し出+主治医の判断」から始め、会社が可否を決めて計画を作る
何が起きているか:手続きと「気づかい」を、同時に求められる
メンタル不調による休職がむずかしく感じるのは、事務手続きと、人への配慮を、同時に進めなければならないからです。給与・社会保険・傷病手当金といった事務の面と、「本人を追い詰めない」「でも放置もしない」という配慮の面。このふたつのバランスに迷って、手が止まりやすいのです。
ここで支えになるのが、厚生労働省が公開している「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」です。これは、休業の始まりから復職後のフォローまでを5つのステップに分けて示したもので、中小企業でもそのまま道しるべに使えます。
職場復帰支援の手引き(こころの耳)とは:厚生労働省が示す、メンタル不調で休業した人の職場復帰を支援するための標準的な流れをまとめた資料です。専門的な制度というより「迷ったときに立ち返る地図」のようなもので、無料で読めます。まずは全体像だけ知っておけば十分です。
大切なのは、復職の可否を最終的に判断するのは会社だということです。主治医の診断書は「日常生活が送れる」段階での判断であることも多く、「仕事に戻れる」水準とは必ずしも一致しません。だからこそ会社は、主治医の意見・本人の状況・職場の状況をあわせて見て、戻り方を一緒に設計していきます。これは会社が一方的に決める話ではなく、本人・主治医・会社の三者で確かめていくプロセスです。
ステップ①:休職の入り口を整える(診断書・傷病手当金・連絡方法)

最初にやることは、休みに安心して入ってもらうための土台づくりです。次の3点を押さえます。
- 就業規則の休職条文を確認する:休職できる期間、その間の給与の扱い、休職期間が満了したときの取扱いは、原則として就業規則の定めによります。まず自社の規定を開いて、「どういう場合に、どれくらい休めるのか」を確認します。
- 傷病手当金を案内する:業務外の病気やケガ(メンタル不調を含む)で働けず、給与が支払われないときは、健康保険から傷病手当金が受けられます。金額の目安は、直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額のおよそ3分の2が1日あたり。療養のために連続する3日間(待期)を置いたのち、4日目以降の働けなかった日について、支給を開始した日から通算して1年6か月を限度に受けられます。申請書には主治医と会社の記入欄があるので、早めに案内しておくと本人の生活の不安がやわらぎます。
- 連絡方法を決めておく:「どのくらいの頻度で・誰から・どんな手段で連絡するか」を、休みに入る前に本人とすり合わせておきます。頻繁な連絡は療養の妨げになりますが、まったくの無連絡も不安を生みます。無理のない頻度を一緒に決めておくのがコツです。
なお、休職の間も社会保険料(健康保険・厚生年金)は原則として発生し続けます。給与が出ない期間の本人負担分をどう精算するか(毎月振り込んでもらう等)も、早い段階で決めておくと後のトラブルを防げます。
ステップ②〜④:復職は「申し出」から始まり、会社が「決める」
休んでいる間は、本人の回復を待つ時間です。ここで会社が焦って復帰を促す必要はありません。復職に向けた動きは、本人から「働けるようになってきた」という申し出があってから始まります。
- ステップ② 主治医による職場復帰可能の判断:本人の復職の意思と、主治医の「職場復帰可能」という判断(診断書)が出発点になります。可能であれば、業務内容の情報を主治医に伝えたうえで意見をもらうと、より実態に近い判断につながります。
- ステップ③ 復職の可否判断と、職場復帰支援プランの作成:会社は、主治医の意見・本人の状態・職場で用意できる配慮を突き合わせ、戻れるかどうかと、戻り方の計画(プラン)を検討します。産業医がいる会社は産業医の意見も踏まえます。プランには、復帰日・当面の業務内容や勤務時間・段階的に負荷を戻す方法・フォローの担当と頻度などを盛り込みます。
- ステップ④ 最終的な職場復帰の決定:会社が正式に復職を決定し、本人へ通知します。あわせて、必要であれば主治医に情報を提供します。
このとき役立つのが「試し出勤」や「短時間からの段階的な復帰」といった、負荷を少しずつ戻す進め方です。いきなりフルタイム・通常業務に戻すのではなく、勤務時間や仕事量を段階的に上げていくことで、再発のリスクを抑えやすくなります。制度として設けるかは会社の判断ですが、就業規則やプランに扱いを決めておくと運用しやすくなります。
ここで無理は禁物です。主治医が「復職可能」としても、それは会社が求める働き方とずれることがあります。戻れるかどうかを会社が確かめ、戻り方を一緒に設計する——この一手間が、本人にとっても会社にとっても、いちばんの再発予防になります。
ステップ⑤:戻ったあとこそ、そっと見守る

復職は、戻った日で終わりではありません。むしろ、戻ってからのフォローアップが5つ目のステップとして手引きに位置づけられています。
- 勤務の状況や体調を、決めた頻度で確認する:本人が抱え込まないよう、定期的に声をかける機会を作ります。「困っていることはないか」を、責めない形で。
- プランの実施状況を見ながら、必要なら調整する:予定どおり負荷を戻せているか、無理が出ていないかを見て、計画を柔軟に見直します。
- 再発の兆しに早めに気づく:以前と同じ働き方に一気に戻すのではなく、負荷のかけ方や周囲の関わり方も含めて、同じことが繰り返されない環境を整えます。
メンタル不調は再発することも少なくありません。だからこそ、戻った直後の数か月をていねいに見守れるかどうかが、その後を大きく左右します。ここでも「一人で見守る」のではなく、上司や周囲、必要に応じて産業医・社労士と分担して構えておくと、担当者自身も抱え込まずに済みます。
影響:流れを決めておくかどうかで、いざという時が変わる
休職・復職の対応は、事前に流れを決めてあるかどうかで、負担がまったく変わってきます。
- 就業規則に休職の定めがないと → 休める期間や満了時の扱いの根拠があいまいになり、本人にも会社にも不安が残る
- 傷病手当金の案内が遅れると → 収入が途絶える不安から療養に集中できず、回復が遠のくことがある
- 復職の判断基準や進め方を決めていないと → 復帰のタイミングや配慮がその場任せになり、戻ってすぐの再発につながりやすい
逆にいえば、休職の入り口・復職の流れ・戻ったあとのフォローという骨組みを先に決めておくだけで、いざそのときが来ても、慌てず順番に進められます。ここは「完璧な制度」より、迷ったときに立ち返れる地図を持っていることが効いてきます。
明日やること(まずはここだけ)
一度にすべてを整えようとしなくて大丈夫です。今日できる小さな一歩から始めましょう。
- 就業規則の休職条文を確認する:休職できる期間・その間の給与・満了時の扱いが定められているかを見て、なければ整備の準備メモを作る。
- 傷病手当金の案内を用意する:協会けんぽ(または加入する健康保険)の申請書の入手先と、金額・期間の目安をまとめておき、休職者が出たらすぐ渡せるようにする。
- 連絡方法のひな型を決める:休職に入る人と「どの頻度で・誰から・どんな手段で連絡するか」を確認するための一言メモを作っておく。
この3つだけでも、休職の入り口はぐっと整います。復職の流れや試し出勤の扱いは、その後で少しずつ形にしていけば十分です。
チェックリスト(コピーして使えます)
休職・復職対応の抜け漏れを防ぐための確認項目です。
- 就業規則に休職の期間・給与・満了時の扱いが定められているか確認したか
- 主治医の診断書を受け取り、内容を確認したか
- 傷病手当金の対象になるか確認し、申請書の入手・案内をしたか
- 休職中の社会保険料の本人負担分の精算方法を決めたか
- 休職中の連絡方法(頻度・担当・手段)を本人とすり合わせたか
- 復職は本人の申し出と主治医の「復職可能」判断から始める前提を共有したか
- 復職の可否は会社が判断し、職場復帰支援プランを作る流れを決めたか
- 試し出勤・段階的復帰など、負荷を戻す方法を検討したか
- 復職後のフォロー(勤務状況の確認・再発防止)の担当と頻度を決めたか
- 一人で抱えず、上司・産業医・社労士など連携先を確認したか
よければ、こちらも
休職の土台は就業規則です。まずは足場を整えたいときは「就業規則の作成義務(常時10人以上)と届出の流れ」が役立ちます。働く環境を守るという意味では「パワハラ防止措置でやること」や「年次有給休暇の年5日取得義務の管理」とあわせて読むと、人を守る仕組みが一本の線でつながって見えてきます。1年の提出物や手続きを見渡したいときは「ひとり労務の年間スケジュール」もどうぞ(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、いざというときの段取りに役立ててください。

休職と復職の支援は、「完璧に対応すること」がゴールではありません。休む人が安心して療養でき、戻るときには無理なく段階を踏める——その道すじを、自社のサイズで用意しておく仕事です。今日、就業規則の休職条文を開いて、傷病手当金の案内を一つ用意しただけでも、あなたの職場は、誰かが安心して休み、また戻ってこられる場所に近づいています。一度に全部整えようとしなくて大丈夫。あなたが用意したその地図は、いつか誰かが道に迷わずに戻ってくるための、確かな支えになります。
本記事は一般的な実務情報です。休職・復職支援や傷病手当金の取扱いは、個別の事情や法改正、加入する健康保険によって変わります。具体的な要件・金額・期間は、厚生労働省・こころの耳・協会けんぽ(または加入する健康保険組合)などの公式情報でご確認のうえ、最終的な判断は社会保険労務士・産業医・所轄の年金事務所/労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。