事務所の相談スペースで、ハラスメントの事実確認のため、資料とノートを前に落ち着いて相手の話を聴き取っている中小企業のひとり労務担当者

ハラスメント相談後の事実確認・ヒアリングの進め方|ひとり労務ガイド

「相談は受け止めた。でも、この先どうやって“事実”を確かめればいいんだろう」。 ハラスメントの相談を落ち着いて聴き終えたあと、多くのひとり労務が次にぶつかるのが、この壁です。相談者の話だけで結論を出していいのか。行為者とされる人には、いつ、どう聞けばいいのか。うっかり順番を間違えて、相談者が誰かバレてしまったら――。事実確認は、初期対応よりもさらに神経を使う場面ですよね。

まずお伝えしたいのは、事実確認は「犯人捜し」でも「裁判」でもない、ということです。目的は、どちらかを断罪することではなく、何があったのかを、予断を持たずに、落ち着いて確かめること。そのために踏む手順は、実はそれほど複雑ではありません。相談者 → 行為者とされる人 → 必要なら第三者の順で、中立の姿勢で聴き、プライバシーを守り、聴いた内容を正確に記録する。この型さえ押さえれば、ひとりでも慌てずに進められます。 この記事では、事実確認のヒアリングをどんな順番で、どんな姿勢で進めればいいかを、ひとり労務の目線で一緒に整理していきます。

結論:ハラスメントの事実確認は、①相談者本人 → ②行為者とされる人 → ③必要に応じて第三者(目撃者など)の順にヒアリングし、予断を持たず中立に、迅速かつ正確に進めます。全体を通して守りたいのは、相談者・行為者・第三者それぞれのプライバシー保護と、相談・協力を理由に不利益な取扱いをしないこと(どちらも事業主に求められる措置に含まれます)。聴くときは事実(いつ・どこで・誰が・何を)に絞り、「事実」と「評価・推測」を分けて記録します。両者の言い分が食い違うのは当たり前で、その場で無理に白黒つけません。会社だけで判断が難しいときは、都道府県労働局の紛争解決援助・調停など外部の仕組みに委ねる方法も指針で示されています。迷う事案は、社会保険労務士・弁護士に早めに相談しましょう。

進め方は、次の順番だと落ち着いて動けます。

  1. 事実確認に入る前に、相談者の同意と「どこまで・誰に話すか」を確認する
  2. 相談者本人から、事実(いつ・どこで・誰が・何を・どう感じたか)を時系列で聴く
  3. 行為者とされる人に、予断を与えない形で事実を確認する(相談者が特定されない配慮)
  4. 言い分が食い違う点は、第三者(目撃者・関係者)への確認が必要か検討する
  5. 聴き取った内容を事実と評価に分けて記録し、あらかじめ決めた窓口・担当ラインで対応方針を決める

何が起きているか:事実確認は「調べる」前に「守る」段取りが要る

ハラスメントの事実確認を、相談者・行為者とされる人・第三者の順に矢印でつないで示した手順図
聴く順番は「相談者→行為者→第三者」。どの段でもプライバシー保護と中立の姿勢は共通

ハラスメントの事実確認が難しく感じるのは、あなたの経験が足りないからではありません。「事実を調べること」と「関係者を守ること」を、同時に進めなければならないからです。ふつうの調べごとなら、聞きたい人に順に聞いていけば済みます。でもハラスメントでは、聞き方や順番を誤ると、相談者が誰か伝わってしまったり、行為者とされる人が身構えて証拠を消したり、周囲に噂が広がって二次被害が起きたりします。だから、調べる前に「守る段取り」を決めておくことが欠かせません。

事実確認は、事業主に求められる措置の中でも「相談があったら、迅速かつ正確に事実関係を確認する」ことにあたります。同時に、指針では「相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、それを周知すること」「相談したこと・事実確認に協力したことを理由に、不利益な取扱いをしてはならないこと」も、あわせて求められています。つまり、事実確認は「調べる」だけでなく、「守りながら調べる」までがワンセットです。

裁く場ではなく、事実を静かに集めて、次の判断につなぐ場。そう捉えるだけで、肩の力が少し抜けます。次の章から、具体的な聴き方を見ていきます。

具体的な進め方:相談者→行為者→第三者の順で聴く

ヒアリングは、聴く相手ごとに気をつける点が違います。順番に沿って整理します。

(1)事実確認に入る前に:相談者の同意を得る

いきなり調査を始めません。まず相談者に、「これから事実を確認するために、〇〇さん(行為者とされる人)や、必要なら周囲の人にも話を聞くことになるかもしれません」と伝え、どこまで・誰に・どう聞くかの了解を得ます。相談者が「今はまだ大ごとにしたくない」と望む場合もあります。その意向を尊重しつつ、放置できない事案かどうかは慎重に見極めます(安全にかかわる場合は、本人の意向だけで止められないこともあります)。

(2)相談者本人へのヒアリング

初期対応で聴いた内容を土台に、事実を時系列で具体化します。聴くのは、あくまで事実です。

「つらかったですよね」と気持ちに寄り添うことと、事実を正確に聴くことは両立します。ただ、記録に残すときは、事実(起きたこと)と評価(つらい・ひどい)を分けて書きます。

(3)行為者とされる人へのヒアリング

ここがいちばん神経を使う場面です。ポイントは、予断を与えず、相談者を特定させないこと。

言い分が相談者と食い違っても、その場で「嘘だ」と決めつけません。両方の主張を、そのまま記録します。

(4)第三者(目撃者・関係者)への確認

当事者の言い分が食い違い、判断の材料が足りないときに、目撃者などへ確認します。ここでも、誰が相談したかを明かさない協力者に不利益を与えない知り得たことを口外しないを徹底します。第三者を巻き込むほど情報は広がりやすいので、聞く相手は必要最小限にとどめます。

影響:手順を外すと、二次被害と「判断のやり直し」が起きる

事実確認は、進め方を誤ると、かえって傷を深め、対応をやり直すことになりがちです。

逆にいえば、「順番・中立・プライバシー保護・記録の分離」の4点を守るだけで、事実確認は驚くほど安定します。ここはスピードよりも、段取りを守って丁寧に進めることを優先したい場面です。会社だけで事実の確定や判断が難しいときは、抱え込まずに、都道府県労働局の紛争解決援助・調停といった外部の仕組みや、社会保険労務士・弁護士の力を借りて大丈夫です。

明日やること(まずはここだけ)

いきなり完璧な調査をしようとしなくて大丈夫です。事実確認に入る前に、今日できる小さな準備から始めましょう。

  1. 聴く順番を紙に書く:「相談者 → 行為者とされる人 → 第三者」と、自分用のメモに書き出しておく。
  2. ヒアリング項目をひな型にする:いつ・どこで・誰が・何を・誰がいたか・記録の有無・本人の要望――を、そのまま聴き取りシートの見出しにする。
  3. 守ることを3つ確認する:①相談者の同意を得てから動く ②相談者を特定させない ③協力者に不利益を与えない――この3つを、始める前に自分に言い聞かせる。

この3つを用意しておくだけで、いざ事実確認に入るときの迷いがぐっと減ります。準備した時点で、あなたはもう落ち着いて動ける側に立っています。

チェックリスト(コピーして使えます)

事実確認の抜け・二次被害を防ぐための確認項目です。多く見えますが、「順番・中立・プライバシー・記録」の4つに集約されます。

始める前に

聴くとき(共通)

記録・その後

よければ、こちらも

事実確認は、ハラスメント対応の一連の流れの真ん中にあります。相談を受けた直後の動き方は「ハラスメント相談を受けたときの初期対応と記録」に、その前提となる窓口づくりは「ハラスメント相談窓口の設置と運用の基本」に、事業主として整える体制の全体像は「パワハラ防止措置でやること」にまとめています。事実が固まったあと、処分を検討する段階は「懲戒処分を検討する前に確認したい手順と根拠」で、心身の不調につながったときの対応は「メンタル不調・休職者対応と復職支援の基本」で、別の記事として整理しています。あわせて読むと、相談から解決までの流れがつながって見えてきます(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、いざというときの備えに役立ててください。

事実確認を一段落させ、整理した記録を前に、窓辺で静かに息をついて前を向いている中小企業のひとり労務担当者
順番を守り、中立に聴き、記録する。ひとりでも、ここまでできれば十分です

事実確認は、こわいし、気の重い仕事です。でも、あなたがやることは、誰かを裁くことではありません。順番を守って、かたよらずに聴いて、プライバシーを守って、正確に記録する。ひとりで背負える範囲でそこまで整えたら、あとは決めた窓口や外部の専門家と一緒に進めて大丈夫です。今日ここまで読んで段取りを確かめようとした時点で、あなたはもう、現場を公平に守る一歩を踏み出しています。


本記事は一般的な実務情報です。ハラスメントの事実確認・調査の進め方や、講ずべき措置の詳細は、個別の事情や制度の見直しによって変わります。とくにプライバシー保護・不利益取扱いの禁止などの取扱いは、最新の指針を確認してください。最終的な判断は、厚生労働省・都道府県労働局の公式情報や、社会保険労務士・弁護士など専門家にご確認ください。

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