中途入社した従業員の入社書類と前職の源泉徴収票を机に並べ、内容を確かめている中小企業のひとり労務担当者

中途入社者の年末調整|前職の源泉徴収票を合算する手順と注意点

「そういえば、この人は6月に入社した人だ」。年末調整の対象者リストを作りながら、ふと手が止まることはありませんか。年の途中で入社した人は、うちの給与だけを見ていては1年分になりません。前の会社でもらった給与があって、そこでも所得税を天引きされている。それを一緒に計算しないといけない、というのは何となく分かる。でも、何を集めて、どの数字を、どこに足すのか。ここで毎年少し迷いますよね。

しかも、書類を頼む相手は自社ではなく前の勤務先です。本人に「前職の源泉徴収票を出してください」とお願いして、届くのを待つ時間もいる。だからこそ、この作業は秋のうちに動き出しておくと、12月がぐっと楽になります。難しい判断はほとんどありません。一緒に順番に整理していきましょう。

結論:年の途中で入社した人の年末調整は、前職の給与を合算して1年分として計算します。やることは4つ。①入社時または秋のうちに前職の源泉徴収票を本人から預かる、②その源泉徴収票の「支払金額」「社会保険料等の金額」「源泉徴収税額」の3つを自社分に足す、③合算した金額で年税額を計算して精算する、④自社が発行する源泉徴収票の「摘要」欄に、前職の会社名・所在地・退職年月日と上の3つの金額を記載する。もし年末調整に間に合わなければ、その人だけ年末調整をせず、本人に確定申告してもらう——それで問題ありません。まずは「今年、中途入社した人は誰か」を書き出すところから始めましょう。

何が起きているか:所得税は「1年分をまとめて」計算する仕組み

所得税は、その年の1月1日から12月31日までに支払われた給与を全部合わせた金額をもとに計算します。毎月の給与から天引きしている源泉所得税は、その月の給与額に応じたおおよその金額にすぎません。

ここで、年の途中で入社した人を思い浮かべてみてください。その人の今年の給与は、前の会社で受け取った分+自社で受け取った分の2つに分かれています。前の会社でも所得税は天引きされていますが、それは「前の会社の給与だけを前提にした概算」です。自社の分だけで年末調整をしてしまうと、その人の1年は途中から始まったことになり、正しい年税額が出せません。

だから、前職の分を自社の帳簿に取り込んで、1年分として計算し直す必要があります。年末調整とは、そもそも1年分の所得税を精算する手続きなので、その「1年分」に欠けがあってはいけない、というだけの話です。

なお、前職の給与を合算するには、その人が自社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していることが前提です。入社時に受け取っているはずですが、ここが抜けていると年末調整そのものができません。対象者リストを作るときに、あわせて確認しておくと安心です。

具体例:足すのは「3つの数字」だけ

前職の源泉徴収票の金額と自社の給与の金額を足し合わせて、1年分の金額として年末調整の計算に使うことを表した概念図
前職と自社の「支払金額・社会保険料等・源泉徴収税額」を足して、1年分として計算する

前職の源泉徴収票は項目がたくさん並んでいて身構えますが、年末調整のために自社へ取り込むのは、次の3つの金額だけです。

たとえば、7月に入社した人で、金額がこうなっていたとします。

支払金額社会保険料等の金額源泉徴収税額
前職(1〜6月)1,200,000円180,000円26,000円
自社(7〜12月)2,400,000円360,000円48,000円
合算(1年分)3,600,000円540,000円74,000円

支払金額は 1,200,000+2,400,000=3,600,000円、社会保険料等は 180,000+360,000=540,000円、源泉徴収税額は 26,000+48,000=74,000円。この合算後の数字を使って年税額を計算し、すでに預かっている74,000円との差額を還付または追加徴収します。給与計算ソフトを使っている場合は、たいてい社員情報に「前職分」の入力欄が用意されているので、この3つを入れれば以降の計算は自動で通ります。

合算するもの・しないものは、ここだけ押さえておけば迷いません。

そして最後にひとつ、忘れやすい仕上げがあります。自社が翌年に発行する源泉徴収票の「摘要」欄に、前職の情報を書くことです。記載するのは、前職の会社名(名称)・所在地・退職年月日と、上で足した支払金額・社会保険料等の金額・源泉徴収税額。「合算して計算しましたよ」という記録を残す欄なので、ここまでやってワンセットと覚えておくと確実です。

影響:源泉徴収票が届かないと、年末調整は止まる

この作業で唯一つまずくとしたら、書類が期日までに届かないときです。相手は自社ではないので、こちらの締切どおりには動いてくれません。

源泉徴収票は、退職後1か月以内に本人へ交付することが所得税法で定められています。ただ、実際には「まだもらっていない」「引っ越しで見当たらない」という声も出ます。そのときは、

という道があります。それでも年末調整に間に合わないときは、その人だけ年末調整をせず、確定申告してもらうという選択で構いません。無理に自社の分だけで年末調整をしてしまうと、あとから訂正(再年末調整)が必要になり、かえって手間が増えます。

逆にいえば、秋のうちに「中途入社した人は誰か」を洗い出して声をかけておくだけで、この論点はほとんど片づきます。12月の自分を助ける準備だと思って、今のうちに一声かけておきましょう。

明日やること(まずはここだけ)

全部を今日やらなくて大丈夫です。順番に、小さく進めましょう。

  1. 今年の中途入社者を書き出す:今年1月以降に入社した人を、入社月とあわせて一覧にする。5分でできて、ここが一番効きます。
  2. 前職の源泉徴収票の有無を確認する:入社時に預かっていれば保管場所を確認。まだの人には、年末調整の申告書を配るときにあわせて依頼する。
  3. 入社時の案内に一文足しておく:入社手続きの案内文に「年内に前職がある方は、前職の源泉徴収票をお預かりします」と入れておくと、来年から自動的に集まります。

3つ目は、来年以降のあなたを助ける仕込みです。毎年同じところで手が止まるなら、仕組みのほうを少しだけ変えてしまうのが早道です。

チェックリスト(コピーして使えます)

中途入社者の年末調整で、確認しておきたい項目です。

よければ、こちらも

年末調整の全体像から確認したいときは「年末調整の全体の流れと必要書類」が、源泉徴収税額の求め方をおさらいしたいときは「源泉所得税(甲欄・乙欄)の求め方と税額表の見方」が役立ちます。入社時の書類そのものを整えたいときは「入社手続きで集める書類と提出先」もどうぞ(記事一覧)。

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中途入社者の前職の源泉徴収票がそろい、対象者の一覧に印をつけて肩の力が抜けた表情でほほえんでいる中小企業のひとり労務担当者

中途入社者の年末調整は、判断に迷う仕事というより、書類が届くのを待つ仕事です。だから、早く声をかけた人ほど楽になります。今日「今年の中途入社は3人だな」と書き出せたなら、それだけで12月のあなたの負担はひとつ減っています。全部を完璧に把握していなくて大丈夫。前職の3つの数字を足す——やることはそれだけだと分かっていれば、あとは順番に片づいていきます。


本記事は一般的な実務情報です。年末調整の様式・控除額・提出期限は、税制改正や個別の事情によって変わります。その年分の具体的な取扱いは、国税庁「年末調整がよくわかるページ」など公式情報でご確認のうえ、最終的な判断は税理士・所轄の税務署など最新の公式情報でご確認ください。