36協定とは?残業をお願いするために必要な「労使の約束」をやさしく解説
残業をお願いしているのに、書類を出したか思い出せない
「今月も残業をお願いしているけど、そういえばあの届出、ちゃんと出してたかな」。 ひとりで労務を回していると、毎年のことなのに自信が持てない手続きがありますよね。その代表が36協定です。
36協定とは?ひとことで言うと
36協定(サブロク協定)とは、従業員に残業や休日労働をしてもらうために、会社と従業員の代表が結ぶ約束ごとで、労働基準監督署に届け出るものです。 正式には「時間外労働・休日労働に関する労使協定」といい、労働基準法の第36条に定められていることから、条文番号をとって「36協定」と呼ばれています。 ざっくり言うと、残業をお願いできる状態にするための、最初の1枚の書類です。

現場ではどこで使う?
36協定が関係するのは、「人に残業や休日出勤をしてもらう場面」すべてです。たとえば繁忙期に残業をお願いするとき、休日に出てもらうとき。その前提として、この協定が届け出てある必要があります。 毎年の更新時期、新しく事業所を開いたとき、過半数代表者を選ぶとき。こうした場面で「36協定はどうなっていたか」と立ち返ることになります。
なぜ大事なのか
労働基準法では、1日8時間・週40時間を超える残業や、法定休日の労働は、原則として認められていません。その例外を開くのが36協定です。 これを届け出ておくと、定めた範囲の残業を安心してお願いできます。逆に、何を確認すればいいか分かっていると、「うちはあと何時間まで残業をお願いできるのか」という判断もしやすくなります。
具体例で見る
たとえば、繁忙期に経理担当者へ月20時間ほど残業をお願いしたいとします。36協定で「経理事務/1か月の延長は40時間まで/1年320時間まで」と定めて届け出てあれば、その範囲は問題なくお願いできます。 原則の上限は月45時間・年360時間です。これを超えそうなときは「特別条項」を付けますが、その場合も年720時間などの上限を超えることはできません。
つまり現場では?
36協定を出すということは、「残業をお願いできる土台を整えておく」ことです。会社を守る書類であり、自分が安心して残業の指示を出せるようにする書類でもあります。
知らないとどう困る?
36協定を知らないまま残業をお願いし続けると、届出のない状態で残業をさせていることに後から気づく、ということが起こりえます。また、毎年の更新を見落として「いつの間にか期限切れ」になっていた、というのもひとり労務で起きやすいつまずきです。
よくある勘違い
- 「一度出せばずっと有効」ではありません。有効期間は1年とするのが一般的で、毎年結び直して届け出ます。
- 「過半数代表者は会社が指名すればよい」ではありません。働く人が投票や挙手などで選ぶ必要があり、ここを誤ると協定そのものが無効になることがあります。
- 「特別条項を付ければ残業は青天井」ではありません。特別条項にも上限があります。
明日やるならこれ
まずは今ある36協定の控えを1枚開いて、有効期間の終わりがいつかだけ確認してみましょう。期限が見えたら、その1〜2か月前にカレンダーへ更新のリマインドを入れておくと安心です。
ひとことで言うと
36協定とは、残業をお願いできる状態をつくるための「会社と従業員の約束」です。
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本記事は一般的な実務情報です。36協定の取扱いは、個別の事情や法改正によって変わります。最新の様式や上限の数値は厚生労働省・e-Gov・所轄の労働基準監督署など公式情報でご確認のうえ、最終的な判断は社会保険労務士等にご相談ください。



