労働条件通知書とは?入社時に働く条件を書面で示す書類をやさしく解説
採用は決めたのに、「条件は口頭で伝えただけ」で大丈夫か不安になるとき
採用が決まって、給与や勤務時間は面接で伝えた。でも、それを紙にして渡したかと言われると自信がない。「口で言えば十分?」「何をどこまで書けばいいの?」と、ひとり労務だと迷いますよね。
労働条件通知書とは?ひとことで言うと
労働条件通知書とは、人を採用したときに、給与・勤務時間・仕事の内容といった「働く条件」を書面で本人に示すための書類です。 ざっくり言うと、「あなたはこういう条件で働きます」と会社が文書ではっきり伝える紙、と考えると分かりやすいと思います。一定の条件については、口頭ではなく書面などで明示することが法律で義務づけられています。

現場ではどこで使う?
労働条件通知書が出てくるのは、主にこんな場面です。
- 正社員・パート・アルバイトを採用して、入社手続きをするとき
- 契約期間のある働き方(有期)で、更新のたびに条件を示すとき
- 雇用契約書とあわせて、条件を本人に渡すとき
- 後から「言った・言わない」を防ぎたいとき
なぜ大事なのか
労働条件通知書をきちんと渡すと、会社と本人が同じ条件を共有でき、入社後のすれ違いを防げます。 契約期間、勤務する場所や仕事の内容、勤務時間や休日、給与、辞めるときのルールなど、一定の事項は明示が義務とされています。書面がないと、後から条件をめぐってトラブルになりやすく、本人も不安なまま働き始めることになります。
具体例で見る
たとえばパートを採用するとき、「時給はいくらか」「何曜日の何時から何時か」「契約期間はあるか」「仕事の内容は何か」などを書面にまとめて渡します。 近年は、本人が希望すればメールなど電子的な方法で明示できる場合もあります。また、明示すべき事項は法改正で見直されることがあるため、最新の必要項目は公式情報や社労士に確認しておくと安心です。雇用契約書を兼ねた様式にしている会社も多くあります。
つまり現場では?
労働条件通知書を作るということは、「採用する人に伝える条件を、決められた項目に沿って書面にまとめ、入社のときに本人へ渡す」作業です。口頭での説明を、形に残す手続きにあたります。
知らないとどう困る?
労働条件通知書を渡さないと、条件が口約束のままになり、後から給与や勤務時間をめぐって「聞いていない」というトラブルが起きやすくなります。 明示が義務の事項を欠くと、法令上も問題になり得ます。新しく必要になった項目を見落とすこともあるため、最新の必要事項を確認したうえでひな形を整えておくことが大切です。
よくある勘違い
- 「口頭で伝えれば十分」ではありません。一定の事項は書面などでの明示が必要です。
- 「正社員だけに渡すもの」ではありません。パート・アルバイトにも必要です。
- 「一度渡せば更新時は不要」とは限りません。契約を更新するときも示します。
明日やるならこれ
今使っているひな形(または厚生労働省などのモデル様式)を開いて、給与・勤務時間・休日・仕事の内容・契約期間などの必須項目がそろっているかを1つずつ確認してみましょう。足りない項目があれば、次の採用までに補っておくと安心です。
ひとことで言うと
労働条件通知書とは、入社する人に働く条件を書面で示す、明示が義務づけられた書類です。
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本記事は一般的な実務情報です。労働条件の明示事項や方法は、制度改正によって変わります。最新の取扱いは厚生労働省・所轄の労働基準監督署など公式情報でご確認のうえ、最終的な判断は社会保険労務士等にご相談ください。




