事務所の書庫で、書類ファイルの並ぶ棚の前に立ち、一冊の背に手をかけて保存期間を考えている中小企業のひとり労務担当者

労務書類の保存期間チェックリスト|捨てていい書類・残す書類の一覧

年度末や引っ越し、キャビネットがいっぱいになったとき。書庫の奥から出てきた古いファイルを前に、手が止まることはありませんか。

「これ、もう捨てていいのかな」。 「でも、あとで労基署に聞かれたら困るし……」。

結局その場では決められなくて、段ボールにガムテープを貼って、また棚の上に戻す。ひとり労務をしていると、この「判断を先送りした箱」がだんだん増えていきます。捨てて困るのは怖いけれど、全部取っておくのも場所がない。どちらも正しい感覚だと思います。

この記事では、労務まわりの書類の保存期間を、根拠になる法律ごとに一覧へ整理しました。あわせて、いちばん迷いやすい「いつから数えるのか(起算日)」と、廃棄までの段取りもまとめています。一度この表を手元に持っておくと、次に箱を開けたときに、その場で判断できるようになります。

結論:労務書類の保存期間は、根拠の法律ごとにバラバラです。ざっくり言うと、労働基準法の書類(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿など)は5年(当分の間3年)、雇用保険の被保険者に関する書類は4年、健康保険・厚生年金の書類は2年、労災保険・労働保険料の書類は3年、税務関係(扶養控除等申告書など)は7年。健康診断個人票は5年です。数え始めるのは「その書類が完結した日」で、多くは退職日や最後に記入した日が起点になります。迷ったら長いほうに合わせて残すのが安全で、実務ではこれで困りません。

進めるときは、次の順番だと迷いにくくなります。

  1. 箱やファイルの中身が「どの法律の書類か」を分ける
  2. 一覧表で保存期間を確認する
  3. 起算日(いつから数えるか)を決める
  4. 廃棄していい年月を、箱の外に書いておく
  5. 期限が来たものだけ、記録を残して処分する

何が起きているか:保存期間が「一本の物差し」で決まらない理由

労務の書類がややこしいのは、一つの部署で扱っているのに、根拠になる法律が5つも6つもあるからです。

労働者名簿や賃金台帳は労働基準法。雇用保険の書類は雇用保険法。健康保険証の手続きの控えは健康保険法。労災の請求書の控えは労災保険法。扶養控除等申告書は所得税法。健康診断個人票は労働安全衛生法。それぞれの法律が、それぞれの都合で保存期間を決めているので、同じ「人事のファイル」なのに、中身によって寿命が違うのです。

もう一つ、最近の変化として押さえておきたいのが、労働基準法の書類が「3年」から「5年(当分の間3年)」に変わったことです。

2020年4月に、賃金の請求権の時効が2年から5年(当分の間3年)に延びました。あとから未払い賃金を請求されたとき、会社側にも当時の記録が必要になります。そこで、記録の保存期間も足並みをそろえて5年(当分の間3年)に改められました。

「当分の間3年」という言い方が独特で、ここが混乱のもとになっています。整理すると、

つまり、3年で処分しても今すぐ違反にはなりませんが、将来5年に切り替わる可能性は残っているという状態です。この記事では、あとで触れるように「実務としては5年で運用しておくと安心」という立場で整理しています。

一覧表:法律ごとの保存期間

保存期間の長さを帯の長さで表し、短い順に三年・五年・七年と並べて労務書類の保存期間の目安を示した概念図
大きく分けると「3年」「5年」「7年」の3つ。迷ったら長いほうに寄せておくと安心です

代表的な書類をまとめました。まずは自社の棚にあるものを、この表の行に当てはめてみてください。

労働基準法の書類(5年/当分の間3年)

書類起算日(いつから数えるか)
労働者名簿その人の退職・解雇・死亡の日
賃金台帳最後に記入した日
出勤簿・タイムカード・勤怠データ最後の出勤日(最後の記載日)
雇用契約書・労働条件通知書の控えその人の退職・解雇の日
年次有給休暇管理簿有給を与えた期間が満了した日
36協定などの労使協定の控えその協定の有効期間が終わった日
災害補償に関する書類補償が終わった日

「労働関係に関する重要な書類」は幅広く、始末書・退職届・解雇通知の控え・残業命令書なども含まれます。ファイルの名前で判断せず、「その人の働き方や賃金に関わる紙かどうか」で見ると分けやすくなります。

雇用保険の書類(4年/2年)

書類期間起算日
被保険者に関する書類(資格取得・喪失の確認通知書、離職証明書の控えなど)4年完結の日
上記以外の雇用保険の届出書類2年完結の日

雇用保険は「被保険者に関するもの=4年」「それ以外=2年」の二段構えです。迷ったら4年に寄せておけば問題ありません。

健康保険・厚生年金保険の書類(2年)

書類期間起算日
資格取得届・喪失届・算定基礎届・月額変更届・賞与支払届などの控え2年完結の日
被扶養者(異動)届の控え2年完結の日

意外に思われるかもしれませんが、社会保険の届書の控えは2年と短めです。ただし、後述するとおり、実務上は年金記録の照会などで見返すことがあるため、電子データで長めに残しておく会社が多い部分でもあります。

労災保険・労働保険料の書類(3年)

書類期間起算日
労災保険に関する書類(療養補償給付の請求書控えなど)3年完結の日
労働保険の徴収・納付に関する書類(年度更新の申告書控えなど)3年完結の日

労働安全衛生法の書類(原則5年)

書類期間
一般健康診断個人票・雇入時健康診断個人票5年
ストレスチェックの結果・面接指導の記録5年
安全委員会・衛生委員会の議事録3年

有機溶剤や特定化学物質など、特定の有害業務がある職場では、健康診断個人票の保存期間が30年や40年といった長期になるものがあります。製造や建設の現場を持つ会社では、この部分だけ別扱いにして管理してください(該当があるかどうかは、産業医や所轄の労働基準監督署に確認すると確実です)。

税務関係の書類(7年)

書類期間起算日
扶養控除等(異動)申告書7年その申告書に関する法定申告期限の翌日
保険料控除申告書・基礎控除申告書など年末調整の申告書類7年同上
源泉徴収簿・源泉徴収票の控え7年(実務上)同上

労務の書類のなかで、いちばん長く残すのが税務関係です。年末調整で集めた申告書の束は、翌年1月10日(納期の特例なら1月20日)が納付期限……ではなく、その年分の給与の法定調書などの提出期限の翌日から7年が目安になります。ざっくり「集めた年の翌年1月末から7年」と覚えておけば、まず不足しません。

なお、これらの書類にはマイナンバーが記載されていることが多いはずです。マイナンバーは「法令で定める保存期間を過ぎたら、できるだけ速やかに廃棄・削除する」というルールなので、7年たったら放置せず、きちんと処分するところまでがセットになります。詳しくは「マイナンバーの取得・保管・廃棄」でも整理しています。

いちばん迷うのは「いつから数えるか」

保存期間そのものより、実務でつまずきやすいのが起算日です。「3年」と書いてあっても、どこから3年なのかが分からないと、結局判断できません。

法律の考え方はシンプルで、「その書類が完結した日」から数えます。完結とは、ざっくり言えば「その書類の役目が終わって、もう追記されない状態になった日」です。

具体例で見てみます。

→ 起算日は退職日の2026年3月31日。入社日ではありません。5年で運用するなら2031年3月末まで。

→ 起算日は最後に記入した日、つまり2023年12月分を書き終えた日。5年運用なら2028年末ごろまで。

→ 起算日は有効期間が終わった2026年3月31日。

ここで大事なのは、「入社した年」で束ねると必ず間違えるということです。人ごとの書類(名簿・雇用契約書・退職届)は退職日ベース、年ごとの書類(賃金台帳・出勤簿・申告書)はその年度の締めベース。この二つを混ぜないだけで、判断がぐっと楽になります。

影響:短く捨てすぎたときと、長く持ちすぎたとき

書類の管理は、どちらに振れても現場に負担が返ってきます。先に知っておくと、判断の基準が持てます。

短く捨てすぎた場合

長く持ちすぎた場合

どちらも「たまたま何も起きなければ表に出ない」種類の話です。だからこそ、日々の運用でそっと防いでおくのが、いちばん力の要らないやり方だと思います。

実務のおすすめ:労働基準法の書類は「5年」で運用する

先ほど触れた「5年(当分の間3年)」について、現場としてどう扱うか。ひとり労務の負担も踏まえて考えると、最初から5年で運用しておくのが結果的にいちばん楽です。

理由は三つあります。

  1. 将来「5年」に切り替わっても、そのまま何もしなくていい。3年運用にしていると、切り替わったときに過去分の管理をやり直すことになります。
  2. 未払い賃金を請求されたときの備えになる。請求できる期間が3年である以上、会社側も同じ3年分の記録を持っていないと、事実関係を確認できません。余裕を見て5年あると安心です。
  3. 他の書類とそろえられる。健康診断個人票が5年、税務関係が7年なので、「労基は5年、税は7年」の二本立てにすると、覚えることが減ります。

ただし、これは紙で全部残すという意味ではありません。賃金台帳や出勤簿は、給与ソフト・勤怠システムのデータで保存できます(一定の要件はありますが、電子的な保存自体は認められています)。紙は法定の期間で処分し、データは長めに残す——この組み合わせにすると、場所も手間も抑えられます。

具体例:段ボール1箱から始める整理のしかた

いきなり書庫全体を整理しようとすると、まず終わりません。ひとり労務の現実的な進め方は、箱ひとつ単位です。

  1. 手前の1箱を開けて、中身をざっと3つに分ける(労基の書類/社保・雇用保険の書類/税の書類)
  2. それぞれの起算日を確認して、この記事の表で保存期間を出す
  3. 箱の外側に「廃棄可:2031年4月以降/中身:労働者名簿(〜2026年3月退職者)」のように、廃棄していい年月と中身を書く
  4. 棚に戻す

これだけで、その箱は次に開けたとき3秒で判断できる箱に変わります。今日は1箱でも十分です。半年もすれば、判断待ちの箱はかなり減っています。

余裕が出てきたら、表計算ソフトで「書類名/根拠法/保存期間/起算日/廃棄予定年月/保管場所」の6列の一覧を作っておくと、次の担当者にもそのまま渡せます。引き継ぎのときに、いちばん喜ばれる資料のひとつです。

明日やること(まずはここだけ)

今日いきなり全部を整えなくて大丈夫です。小さな一歩から始めましょう。

  1. 1箱だけ、中身を見る:書庫の手前にある箱をひとつ開けて、何が入っているかをメモする。
  2. その箱の廃棄予定年月を書く:この記事の表で保存期間を確認し、箱の外側にマジックで「廃棄可:○年○月以降」と書く。
  3. 年末調整の束の場所を確認する:扶養控除等申告書はいちばん長い7年です。どこに何年分あるか、置き場所だけ把握しておく。

この3つで、「判断を先送りした箱」がひとつ減ります。

チェックリスト(コピーして使えます)

書類の保存・廃棄で押さえたい確認項目です。

最後の「廃棄した記録を残す」は見落とされがちですが、あとで「あの書類はどこへ?」と聞かれたときに、自分を守ってくれる一行になります。廃棄一覧を1枚作って、日付と担当者名を書いておくだけで十分です。

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書類の管理は、日々の手続きと地続きです。調査で何を見られるかを整理した「労基署の臨検・調査への対応」、1年の提出物と期限を見渡す「ひとり労務の年間スケジュール」、退職時にそろえる書類をまとめた「退職手続きの流れ」も、それぞれ別の記事で整理しています(記事一覧)。 人事・労務の実務のヒントは、メールでも受け取れます。よければ登録して、書庫の見直しに役立ててください。

整理を終えて空きのできた書庫の棚の前で、廃棄予定を書き込んだノートを手に、肩の力が抜けて穏やかにほほえむ労務担当者

書類の保存期間は、覚えるものというより、一度決めて、あとは仕組みに任せるものだと思います。

今日、「労基は5年」「雇用保険は4年」「税は7年」という大きな三つの目盛りが頭に入ったなら、それでもう十分です。あとは箱の外側に年月を書いていくだけで、来年のあなたも、次の担当者も、迷わずに済みます。

判断を先送りしてきた箱があるのは、慎重に仕事をしてきた証拠です。誰かの働いた記録を、勝手に捨てずに残しておこうとしてきた——それは、決して悪いことではありません。今日、その中の1箱に、そっと日付を書いてあげてください。


本記事は一般的な実務情報です。書類の保存期間は、根拠となる法令の改正や、業種・業務内容(有害業務の有無など)によって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署/年金事務所/税務署など、最新の公式情報でご確認ください。

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