- 最低ライン(ここだけは必ず)
- 分母を「年間所定労働時間 ÷ 12」で出している(当月の所定労働時間や、他社の数字を流用していない)
- 年間所定労働日数を「365日 −(自社の)年間休日日数」で数えた
- 分母の端数は切り捨て、単価の円未満は切り上げにしている
- その分母で出した単価が、地域の最低賃金を下回っていない
- 優先して確認(ミスの出やすいところ)
- 年間所定労働時間が、週40時間換算の上限(およそ2,085.7時間)におさまっている
- 所定労働時間の異なる雇用区分・部署ごとに、それぞれの分母を出している
- 賃金規程に月平均所定労働時間数の定めがあり、実際の運用と一致している
- 固定残業代の金額が、いまの単価で計算し直しても足りている
- うるう年・祝日の増減・休日カレンダーの変更を、年度の切り替えで反映している
- 欠勤控除の分母(所定労働日数)と混ざっていない(欠勤・遅刻早退控除の記事)
- できないときの代替(暫定運用)
- 来年度のカレンダーがまだ確定していない → 今年度の数字をそのまま使い、確定した時点で再計算する(前年より休日が増えるときは、単価が上がる方向なので慌てなくて大丈夫です)
- 給与ソフトの分母を自分で変更できない → 変更を依頼するまでのあいだ、正しい分母で出した単価を手計算で控えておき、差額が出ていないかだけ確認する
- 過去のズレが見つかった → 一人で判断せず、いつから・誰に・いくらのズレかを一覧にしてから、社長と社会保険労務士に相談する
- 免除・簡略化の目安
- 時給制の人 → 時給がそのまま単価。この計算は不要です
- 日給制の人 → 日給 ÷ その日の所定労働時間。年間の平均は使いません
- 月ごとの所定労働時間が完全に一定の会社(そういう会社はほとんどありませんが) → その月の所定労働時間で割って構いません

引き継いだ数字をそのまま使うことは、手抜きではありません。目の前の締め日に間に合わせることのほうが、いつだって優先されるからです。それでも今日、その数字の出どころを確かめようと思えたなら、それはもう十分に丁寧な仕事だと思います。
やったことは、休みの日を数えて、掛けて、12で割った。ただそれだけです。でもこの数字は、これから毎月・全員の給与にかかっていきます。「この163.33は、うちのカレンダーから出しました」——次に聞かれたとき、そう答えられる自分になっています。
一度出してしまえば、来年はカレンダーを見て数え直すだけです。ひとつずつで大丈夫です。
本記事は一般的な実務情報です。労務・社会保険の取扱いは、個別の事情や法改正によって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。
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