- 最低ライン(ここだけは必ず)
- 日付をまたいで続けて働いた勤務を、始業した日の1勤務として数えている
- 午後10時〜午前5時に働いた時間に、25%以上の深夜割増を支払っている(所定内の夜勤も含む)
- 時間外と深夜が重なる時間は50%以上、休日労働と深夜が重なる時間は60%以上で計算している
- 前日からの勤務が法定休日の午前0時を越えたとき、0時以降を休日労働として数えている
- 優先して確認(見落としやすいところ)
- 就業規則やシフトで、法定休日がどの日かが分かるようになっている
- 夜勤明けの日を、法定休日の日数に数えていない
- 前日の勤務が翌日の所定の始業時刻まで及んだとき、始業時刻以降を翌日の労働として数えている
- 月60時間を超える時間外労働に、50%以上(深夜と重なれば75%以上)の割増を支払っている
- 夜勤手当で深夜割増を支払う場合、その趣旨と額が賃金規程や給与明細で分かるようになっている
- 深夜業に常時従事する人に、6か月以内ごとに1回の健康診断(特定業務従事者の健康診断)を実施している
- できないときの代替(暫定運用)
- 勤怠システムが日付で区切ってしまう → 日またぎの勤務だけ手で集計し直す一覧を月末に作る
- 法定休日を決めていない → 当面は、週の最後の休日など判定のルールを決めて、就業規則に追記する準備をする
- 交替制の休日の扱いに迷う → 例外にあたるかを確認するまでは、暦日で休日を数える安全側の運用にしておく
- 免除・簡略化の目安
- 夜勤も、午後10時以降の残業もまったくない会社は、深夜割増と日またぎの検討は不要
- 管理監督者は時間外・休日の割増の対象外ですが、深夜割増は必要なので、深夜の時間だけは記録しておく
夜勤や日またぎの勤務は、だいたい誰かが現場を止めないために踏ん張った時間です。だからこそ、その時間をきちんと数えようとしているあなたの仕事は、夜に働いてくれた人を守ることにつながっています。
始業した日の1勤務、深夜は時刻、法定休日は暦日。今日はこの3本の物差しだけ持って帰れば十分です。迷う行があったら、ひとりで抱えずに社会保険労務士や労働基準監督署に聞いて大丈夫。1件ずつ、一緒に数えていきましょう。

この内容は記事「夜勤・日またぎ勤務の労働時間|深夜割増と休日の判定を整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ