- ケガが通勤中か業務中かを確認したか(営業車での移動中は業務災害)
- 通勤経路・方法と、寄り道(逸脱・中断)の有無を本人から聞き取ったか
- 健康保険ではなく労災として受診できているか
- 通勤災害用の様式(療養は第16号の3/費用請求は第16号の5/休業は第16号の6)を用意したか
- 会社証明欄の通勤経路・時刻・場所が、通勤手当の申請経路や勤怠と食い違っていないか
- 相手がいる事故なら、第三者行為災害届と添付書類(交通事故証明書・念書(兼同意書)など)を案内したか
- 自賠責・任意保険と労災のどちらを先に使うか、本人が相談できる状態か
- 本人に「示談の前に労働基準監督署へ相談」と伝えたか
- 業務中の事故なら、労働者死傷病報告と待期3日の休業補償も確認したか
この内容は記事「通勤災害・第三者行為災害の労災手続き|交通事故のときの流れを整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ