FIELD NOTES FOR HR & LABOR STAFF

ひとり労務ノート

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宿直・日直の許可と手当チェックリスト

  • 最低ライン(ここだけは必ず)
  • 宿直・日直について、労働基準監督署の許可を受けているかを確認した
  • 許可がない当番は、その時間を労働時間として扱い、割増賃金を計算している
  • 当番中に通常の業務をした時間を、労働時間として記録し、割増賃金を支払っている
  • 当番の勤務が、巡視・電話や文書の受付・非常時の待機など、ほとんど労働のない内容に収まっているかを確かめた
  • 優先して確認(見落としやすいところ)
  • 宿日直手当が、同種の労働者の1人1日平均額(割増賃金の基礎となる賃金で計算)の3分の1以上になっている
  • 昇給のあとに、宿日直手当の額を見直すタイミングを決めている
  • 1人あたりの回数が、宿直は週1回・日直は月1回の目安に収まっている(超えるなら許可の内容と照らし合わせた)
  • 宿直に相当の睡眠設備(宿直室・寝具など)を用意している
  • 宿直日誌に、対応内容と開始・終了時刻を書く欄がある
  • 宿日直の勤務と手当について、就業規則・賃金規程に定めがある
  • できないときの代替(暫定運用)
  • 許可の基準を満たせそうにない → 当番の時間を労働時間として数え、時間外・深夜・休日の割増で精算する運用にする
  • 通常業務が当番中によく入る → 宿直ではなく、交替制の夜勤としてシフトに組み込むことを検討する
  • 夜間の対応自体を減らしたい → 機械警備や外部の警備会社への委託で足りないかを検討する
  • 免除・簡略化の目安
  • 夜間や休日に事業場で当番をする仕組みそのものがない会社は、この検討は不要
  • 休日の当番が、自宅で電話を受けられるようにしておくだけの形なら、まずは「呼び出しがあったときの対応時間をどう数えるか」から整理すれば足りる

当番の仕組みは、たいてい誰かが善意で始めて、そのまま何年も続いてきたものです。だからこそ、いま見直そうとしているあなたは、前の担当者の仕事を責めているのではなく、当番をしてくれている人を守ろうとしているのだと思います。

許可の有無と、当番中に実際にしていること。今日はその2つが分かれば十分です。迷ったときは、ひとりで結論を出さずに、社会保険労務士や労働基準監督署に聞いて大丈夫。ひとつずつ確かめていきましょう。

宿直の扱いを整理し終えて、明るい朝の事務所で整理したファイルを前に穏やかな表情で顔を上げているひとり労務担当者
許可があるか、実際に何をしているか。その2つが分かれば、次の一手は決まります

この内容は記事「宿直・日直の許可と手当|断続的な勤務を労働時間から外す条件」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ