- 最低ライン(ここだけは必ず)
- 宿直・日直について、労働基準監督署の許可を受けているかを確認した
- 許可がない当番は、その時間を労働時間として扱い、割増賃金を計算している
- 当番中に通常の業務をした時間を、労働時間として記録し、割増賃金を支払っている
- 当番の勤務が、巡視・電話や文書の受付・非常時の待機など、ほとんど労働のない内容に収まっているかを確かめた
- 優先して確認(見落としやすいところ)
- 宿日直手当が、同種の労働者の1人1日平均額(割増賃金の基礎となる賃金で計算)の3分の1以上になっている
- 昇給のあとに、宿日直手当の額を見直すタイミングを決めている
- 1人あたりの回数が、宿直は週1回・日直は月1回の目安に収まっている(超えるなら許可の内容と照らし合わせた)
- 宿直に相当の睡眠設備(宿直室・寝具など)を用意している
- 宿直日誌に、対応内容と開始・終了時刻を書く欄がある
- 宿日直の勤務と手当について、就業規則・賃金規程に定めがある
- できないときの代替(暫定運用)
- 許可の基準を満たせそうにない → 当番の時間を労働時間として数え、時間外・深夜・休日の割増で精算する運用にする
- 通常業務が当番中によく入る → 宿直ではなく、交替制の夜勤としてシフトに組み込むことを検討する
- 夜間の対応自体を減らしたい → 機械警備や外部の警備会社への委託で足りないかを検討する
- 免除・簡略化の目安
- 夜間や休日に事業場で当番をする仕組みそのものがない会社は、この検討は不要
- 休日の当番が、自宅で電話を受けられるようにしておくだけの形なら、まずは「呼び出しがあったときの対応時間をどう数えるか」から整理すれば足りる
当番の仕組みは、たいてい誰かが善意で始めて、そのまま何年も続いてきたものです。だからこそ、いま見直そうとしているあなたは、前の担当者の仕事を責めているのではなく、当番をしてくれている人を守ろうとしているのだと思います。
許可の有無と、当番中に実際にしていること。今日はその2つが分かれば十分です。迷ったときは、ひとりで結論を出さずに、社会保険労務士や労働基準監督署に聞いて大丈夫。ひとつずつ確かめていきましょう。

この内容は記事「宿直・日直の許可と手当|断続的な勤務を労働時間から外す条件」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ