- 最低ライン(ここだけは必ず)
- 対象にしたい業務が、法令で定める対象業務にあてはまることを確認した
- 専門業務型か企画業務型かを切り分けた
- 専門業務型なら労使協定、企画業務型なら労使委員会の決議を経ている
- 所轄の労働基準監督署へ届け出た(協定届/決議届)
- 対象になる本人から同意を得て、記録を残している
- 同意しない人を不利益に扱わないこと、同意を撤回する手続きを定めている
- 優先して確認(見落としやすいところ)
- 深夜・休日の割増賃金を、みなしとは別に計算している
- みなし労働時間が法定を超える設定なら、時間外割増と36協定を用意している
- 労働時間の状況を客観的な方法で把握し続けている
- 健康・福祉を確保する措置と、苦情を受け付ける窓口を決めている
- 労使協定・決議の有効期間と、更新のタイミングを手帳やカレンダーに入れた
- 就業規則にも裁量労働制の定めを置き、変更したなら届出・周知まで済ませた
- できないときの代替(暫定運用)
- 対象業務にあてはまるか判断がつかない → 導入を急がず、まずはフレックスタイム制や始業時刻の柔軟化で足りないかを検討する
- 労使委員会を運営する体力がない → 企画業務型は見送り、専門業務型で対応できる範囲に絞る
- 勤怠システムで在社時間を出せない → 当面はパソコンのログオン・ログオフの記録などで代替し、記録の残し方を決めておく
- 免除・簡略化の目安
- 対象業務にあてはまらないと確認できた仕事は、この検討自体を終了してよい(無理にあてはめない)
- 制度の目的が「柔軟な働き方」であって「残業代の削減」でないなら、他の制度で足りることも多い
この内容は記事「裁量労働制の導入手続き|専門型・企画型の対象と進め方を整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ