- 最低ライン(ここだけは必ず)
- 労働時間を、タイムカード・勤怠システム・PC記録などの客観的な方法で把握している
- 出勤簿・賃金台帳など、労働時間に関する記録を残している
- 記録を、少なくとも当分の間3年間(目安5年)保存している
- 優先して確認(見落としやすいところ)
- 自己申告だけになっている人がいないか(いる場合、実態確認のルールがあるか)
- 管理監督者・裁量労働の人も、労働時間の状況を把握できているか
- 申告された時間と在社時間(PCログ等)に大きなズレがないかを確認できる
- 残業の上限運用が、過少申告を生んでいないか
- できないときの代替(暫定運用)
- 勤怠システムがない → まずはタイムカードやPCのログイン記録で客観的な時刻を残す
- 全員の実態確認まで手が回らない → まず自己申告の人と長時間になりがちな人から先に確認する
- 免除・簡略化の目安
- 全員がタイムカードや勤怠システムで打刻できている事業場は、あとは記録の保存を続ければ土台は整っている
- 客観的な把握が本当にむずかしい業務のみ、自己申告制を例外として補正措置つきで運用する
この内容は記事「労働時間の把握義務|客観的な勤怠記録のつけ方をやさしく整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ