- 必須(最低ライン・優先順)
- 両方の会社で社会保険の加入要件を満たしているかを確認した(片方だけなら届出不要)
- 自社分の資格取得届は通常どおり提出した(新規加入の場合)
- 本人に「加入日から10日以内に、本人が二以上事業所勤務届を提出する」ことを案内した
- どちらを選択事業所にするか、本人が決めたことを確認した
- できれば(精度アップ)
- 自社の事業所整理記号・事業所番号・報酬月額を、記入用メモにして本人へ渡した
- 合算により保険料(天引き額)が増える可能性を、事前に本人へ伝えた
- 健保組合が関わる場合、組合側の必要書類も確認した
- 雇用保険は原則1社のみ(65歳以上はマルチジョブホルダー制度あり)を確認した
- 従業員としての兼業なら、労働時間の通算と割増賃金の扱いを確認した
- 通知が届いたあと
- 年金事務所からの通知の金額で、給与計算の保険料を更新した(自前の按分計算では合わせない)
- 算定基礎届・月額変更届・賞与支払届は、自社が支払った額だけを記載する運用にした
- 間に合わないときの代替
- 10日を過ぎた → 気づいた時点ですぐ提出。さかのぼり精算が発生し得ることを本人に共有
- 選択事業所が決められない → 報酬が多いほう/事務体制が整っているほうを目安に相談し、迷えば年金事務所に確認
この内容は記事「二以上事業所勤務届の書き方|副業・役員兼務で社会保険が重なったら」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ