- 最低ライン(ここだけは必ず)
- 対象業務が事業場の外で行われていることを確認した
- 労働時間を算定し難いといえるかを、実際の指示・連絡のしかたから確認した
- 通達の「あたらない例」(管理者が同行/随時指示/当日の具体的指示を受けて出発し帰社)に該当していないかを確かめた
- みなす時間を、所定労働時間にするか通常必要とされる時間にするか決めた
- 通常必要時間が法定労働時間を超えるなら、時間外割増と36協定を用意した
- 優先して確認(見落としやすいところ)
- 労使協定で通常必要時間を定めた場合、その時間が法定を超えるなら労働基準監督署へ届け出た(様式第12号)
- 労使協定の有効期間と、更新のタイミングをカレンダーに入れた
- 深夜(22時〜5時)・法定休日の労働を、みなしとは別に把握して割増を計算している
- 内勤と外勤が混ざる日は、事業場内の実労働時間と合算して計算している
- 労働時間の状況の把握(安衛法)を、日報やアプリなどの方法で続けている
- 就業規則にみなし制の定めを置き、変更したなら届出・周知まで済ませた
- できないときの代替(暫定運用)
- 「算定し難い」といえるか判断がつかない → みなしを使わず、実際の時間を記録する運用に切り替える(そのほうが安全です)
- 記録の仕組みがない → 当面は日報に始業・終業・休憩の欄を足し、本人の申告を残す形から始める
- 時間の読みにくさが理由なら → みなしではなく、フレックスタイム制や始業終業時刻の柔軟化で足りないかを検討する
- 免除・簡略化の目安
- 当日の訪問先や帰社時刻を会社が指示している働き方は、この制度の検討自体を終了してよい(無理にあてはめない)
- みなす時間が所定労働時間の範囲に収まるなら、労使協定も届出も不要(規定の整備だけでよい)
この内容は記事「事業場外みなし労働時間制の使い方|適用できる条件と運用の注意点」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ