- 就業規則に、業務上の必要により異動を命じることがある旨の定めがあるか
- 就業規則は従業員に周知されているか
- 本人の労働条件通知書・雇用契約書に、職種・勤務地の限定(「変更の範囲」の制限)がないか
- 採用時に「転勤はない」などと口頭で約束していないか(面接担当者にも確認)
- 異動の理由(業務上の必要性)を、2〜3行の言葉で説明できるか
- 嫌がらせや退職に追い込む目的と受け取られる形になっていないか
- 内示で、育児・介護・病気など本人と家族の事情を聴いたか
- 転居を伴う場合、子育て・介護への配慮(時期・勤務地・支援)を検討したか
- 賃金が下がる異動になっていないか(下がる場合は別途の同意や規程の根拠を確認)
- 赴任時期・転居費用・赴任手当・社宅などを、規程に沿って案内したか
- 辞令(異動日・異動先・職務)を書面で交付したか
- 雇用保険被保険者転勤届(異動の翌日から10日以内)が必要か確認したか
- 健康保険・厚生年金の資格喪失・取得届が必要か(適用事業所が別か)確認したか
- 通勤手当を計算し直し、月額変更届の対象になるか確認する予定を立てたか
— 時間がないときの「最低ライン版(優先順)」 — 1) 就業規則の根拠と、労働条件通知書の「変更の範囲」を確認 2) 内示で本人の事情を聴く 3) 辞令を書面で交付 4) 雇用保険の転勤届と通勤手当の見直し
— 迷ったときの代替 —
- 限定の合意があるかはっきりしない:命令ではなく、本人の同意を得る形(同意書をもらう)で進める
- 本人が強く拒んでいる:懲戒を急がず、理由を聴いたうえで、社会保険労務士に一度相談する
この内容は記事「転勤・配置転換を命じるときの根拠と手順|内示から辞令までの進め方」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ