- 就業規則
- 懲戒の種類に「減給」が定めてある
- 減給の上限(1回は平均賃金1日分の半額、総額は賃金総額の10分の1)が書いてある
- どんなときに減給になるか(懲戒事由)が定めてある
- 就業規則が従業員に周知されている(変更していれば届出も済んでいる)
- 計算
- 平均賃金は「制裁の通知が本人に届いた日」を基準に計算した
- 分母は働いた日数ではなく、3か月の暦日数にした
- 1つの事案の減給の合計が、平均賃金1日分の半額以内に収まっている
- 同じ月の減給の合計が、その月の賃金総額の10分の1以内に収まっている
- 1つの事案で、何か月も続けて減給する形になっていない
- 賞与から減給するときは、賞与額の10分の1以内か確かめた
- ノーワーク・ノーペイとの区別
- 遅刻・欠勤の控除は、実際に働かなかった時間分だけになっている
- 「5分遅刻で30分カット」のような、不就労を超えるカットがあれば減給の制裁として扱っている
- 手続き
- 事実を確認し、記録に残した
- 本人に言い分を話す機会をつくった
- 処分の重さが、行為の内容とつり合っている
- 処分の内容と金額を、書面で本人に伝えた
- 専門家に相談したいとき
- 就業規則に減給の定めがない、または古い
- 降格・配置転換と減給が重なっている
- 本人が処分に強く納得していない
社長に「それはできません」と伝えるのは、勇気がいることですよね。でも、上限の数字を手元に持っているあなたは、社長を止める人ではなく、会社と従業員の両方を守る線を引ける人です。

減給の上限は、覚えてしまえば計算は数分で終わります。一度に全部を整えなくて大丈夫です。まずは就業規則の一行を確かめるところから、一緒に始めていきましょう。
この内容は記事「減給の制裁の上限とは|就業規則の定め方と計算をやさしく整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ