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ひとり労務ノート

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減給の制裁の上限とはチェックリスト

  • 就業規則
  • 懲戒の種類に「減給」が定めてある
  • 減給の上限(1回は平均賃金1日分の半額、総額は賃金総額の10分の1)が書いてある
  • どんなときに減給になるか(懲戒事由)が定めてある
  • 就業規則が従業員に周知されている(変更していれば届出も済んでいる)
  • 計算
  • 平均賃金は「制裁の通知が本人に届いた日」を基準に計算した
  • 分母は働いた日数ではなく、3か月の暦日数にした
  • 1つの事案の減給の合計が、平均賃金1日分の半額以内に収まっている
  • 同じ月の減給の合計が、その月の賃金総額の10分の1以内に収まっている
  • 1つの事案で、何か月も続けて減給する形になっていない
  • 賞与から減給するときは、賞与額の10分の1以内か確かめた
  • ノーワーク・ノーペイとの区別
  • 遅刻・欠勤の控除は、実際に働かなかった時間分だけになっている
  • 「5分遅刻で30分カット」のような、不就労を超えるカットがあれば減給の制裁として扱っている
  • 手続き
  • 事実を確認し、記録に残した
  • 本人に言い分を話す機会をつくった
  • 処分の重さが、行為の内容とつり合っている
  • 処分の内容と金額を、書面で本人に伝えた
  • 専門家に相談したいとき
  • 就業規則に減給の定めがない、または古い
  • 降格・配置転換と減給が重なっている
  • 本人が処分に強く納得していない

社長に「それはできません」と伝えるのは、勇気がいることですよね。でも、上限の数字を手元に持っているあなたは、社長を止める人ではなく、会社と従業員の両方を守る線を引ける人です。

明るい昼の事務所で、計算を終えたメモを手に、社長らしき年配の人物と穏やかに話し合い、うなずき合っている労務担当者
数字がそろえば、落ち着いて話せる。それが、ひとり労務のいちばんの味方です

減給の上限は、覚えてしまえば計算は数分で終わります。一度に全部を整えなくて大丈夫です。まずは就業規則の一行を確かめるところから、一緒に始めていきましょう。

この内容は記事「減給の制裁の上限とは|就業規則の定め方と計算をやさしく整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ