- 現金以外で従業員に渡しているもの(社宅・寮・食事など)を一覧にしているか
- 社宅について、実際の支払家賃ではなく「賃貸料相当額」を計算しているか
- 賃貸料相当額の50%以上を本人から徴収しているか(従業員の場合)
- 役員社宅がある場合、小規模住宅かどうかを確認し、別ルールで計算しているか
- 食事について、本人負担が価額の半分以上になっているか
- 食事の会社負担が、1か月3,500円以下(消費税抜き)におさまっているか
- 現金で渡している食事手当・住宅手当を、課税対象として処理しているか
- 社会保険は、その年度の「現物給与価額」(都道府県別)で計算しているか
- 現物給与を、算定基礎届・月額変更届・賞与支払届の報酬額に含めているか
- 労働保険の年度更新で、賃金総額に含めるべき現物給与を確認したか
- 毎年4月の現物給与価額の改定を、給与計算に反映する段取りがあるか
— 繁忙月でも回る「最低ライン版(優先順)」 — 1) 社宅の徴収額が賃貸料相当額の50%を割っていないかだけ確認 2) 食事の会社負担が月3,500円を超えていないかを確認 3) 現金支給の手当を課税対象に入れているかを目視 4) 算定基礎届・月額変更届に現物給与を含めたかを確認 5) 現物給与価額の年度改定チェックは翌月に持ち越し可
— できない時の代替 —
- 固定資産税の課税標準額がすぐ取れない:判定を保留にせず、まず「未確認」とメモに残し、確認後に遡って調整する段取りだけ決めておく
- 食事の実績集計が間に合わない:提供回数の多い1か月をサンプルで計算し、傾向をつかんでから全体に広げる
この内容は記事「現物給与(社宅・食事)の課税の考え方|税と社会保険のずれを整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ