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賃金規程・退職金規程は本則と分ける?分けるときの考え方チェックリスト

  • 最低ライン(ここだけは必ず)
  • 賃金に関する事項が、本則または賃金規程のどこかに必ず定められている
  • 常時10人以上の事業場で、就業規則(別規程を含む)を労基署に届け出ている
  • 就業規則(別規程を含む)を従業員が見られる状態にしている(周知)
  • 優先して確認(見落としやすいところ)
  • 別規程にしている場合、本則に委任規定がある(本則と規程がつながっている)
  • 賃金規程・退職金規程を改定したとき、意見聴取・届出・周知をやり直している
  • 本則と別規程の内容が矛盾していない(支払日・締め日などが一致している)
  • 退職金制度があるなら、支給条件・計算方法・支払時期まで規程に書いてある
  • できないときの代替(暫定運用)
  • 規程を分ける余力がない → 当面は本則に賃金の章を残したままでも問題ない(分けるのは任意)
  • 届出の抜けが不安 → まず直近の改定分から順に、意見書・届出控えがそろっているか確認する
  • 免除・簡略化の目安
  • 常時10人未満の事業場は届出義務はないが、賃金の定めと周知はしておくとトラブル予防になる
  • 退職金制度を設けていない場合、退職金規程は不要(設けるときに定めればよい)

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