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ひとり労務ノート

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割増賃金の基礎から除外できる手当チェックリスト

  • 最低ライン(ここだけは必ず)
  • 除外している手当が、7つの限定列挙(家族・通勤・別居・子女教育・住宅・臨時・1か月超ごと)の中に収まっている
  • 役職手当・職務手当・資格手当・精皆勤手当・営業手当などを、基礎から除外していない
  • 家族手当・通勤手当・住宅手当を除外している場合、支給額が人数・距離・住宅費用に応じて変わる形になっている
  • 1時間あたりの単価が「基礎賃金 ÷ 月平均所定労働時間」で出ている(その月の所定時間で割っていない)
  • 端数処理のルールが決まっていて、全社員に同じように適用している
  • 優先して確認(ミスの出やすいところ)
  • 一律定額の住宅手当・家族手当を、名前だけで除外していない
  • 「賞与」の名前でも支給額があらかじめ確定しているものを、無条件で除外していない
  • 固定残業代の「◯時間分」が、正しい基礎で計算した金額に足りている
  • 給与ソフトの割増基礎の設定と、賃金規程の記載が一致している
  • 手当を新設・改定したとき、割増基礎に含めるかを決めて記録している
  • 深夜割増や月60時間超の割増も、同じ基礎から計算している
  • できないときの代替(暫定運用)
  • 手当の決め方が規程に書かれていない → 当面は「基礎に算入する」で運用し、運用メモを残して次回の規程改定で明文化する
  • 給与ソフトで項目ごとの設定ができない → 手計算した正しい単価を固定値として登録し、手当の改定時に更新する
  • 全手当の棚卸しが今月は難しい → まずは金額の大きい手当(住宅手当・役職手当など)だけ先に確認する
  • 過去分の扱いが判断できない → 直近1か月分だけ差額を試算し、規模感を持って専門家に相談する
  • 免除・簡略化の目安
  • 手当がなく基本給のみの会社は、基本給 ÷ 月平均所定労働時間で単価が出るため、この仕分けは不要
  • 時給制の社員は、原則としてその時給が基礎になる(別途手当を払っている場合のみ同じ仕分けをする)
  • 管理監督者にあたる人は時間外・休日の割増が発生しない(ただし深夜割増は必要。管理監督者の記事を参照)
手当の仕分けを書き出した一覧表を机に広げ、肩の力が抜けた穏やかな表情でほほえんでいる中小企業のひとり労務担当者
一覧表が1枚あれば、来月からは迷いません。ここまで整理できたなら十分です

割増賃金の基礎の話は、条文を読むと難しく見えますが、やっていることは「手当を2つの箱に仕分ける」だけです。しかも迷ったら算入側に入れておけば、少なくとも足りない状態にはなりません。判断に自信が持てないときほど、この逃げ道があることを思い出してください。

毎月の給与計算に追われながら、それでも「この手当、合っているだろうか」と立ち止まったこと自体が、すでに丁寧な仕事です。今日、手当の一覧を1枚書き出せたなら、来月からの計算はぐっと軽くなります。ひとつずつで大丈夫です。


本記事は一般的な実務情報です。賃金・労務の取扱いは、個別の事情や法改正、就業規則の定めによって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。

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