- 最低ライン(ここだけは必ず)
- 除外している手当が、7つの限定列挙(家族・通勤・別居・子女教育・住宅・臨時・1か月超ごと)の中に収まっている
- 役職手当・職務手当・資格手当・精皆勤手当・営業手当などを、基礎から除外していない
- 家族手当・通勤手当・住宅手当を除外している場合、支給額が人数・距離・住宅費用に応じて変わる形になっている
- 1時間あたりの単価が「基礎賃金 ÷ 月平均所定労働時間」で出ている(その月の所定時間で割っていない)
- 端数処理のルールが決まっていて、全社員に同じように適用している
- 優先して確認(ミスの出やすいところ)
- 一律定額の住宅手当・家族手当を、名前だけで除外していない
- 「賞与」の名前でも支給額があらかじめ確定しているものを、無条件で除外していない
- 固定残業代の「◯時間分」が、正しい基礎で計算した金額に足りている
- 給与ソフトの割増基礎の設定と、賃金規程の記載が一致している
- 手当を新設・改定したとき、割増基礎に含めるかを決めて記録している
- 深夜割増や月60時間超の割増も、同じ基礎から計算している
- できないときの代替(暫定運用)
- 手当の決め方が規程に書かれていない → 当面は「基礎に算入する」で運用し、運用メモを残して次回の規程改定で明文化する
- 給与ソフトで項目ごとの設定ができない → 手計算した正しい単価を固定値として登録し、手当の改定時に更新する
- 全手当の棚卸しが今月は難しい → まずは金額の大きい手当(住宅手当・役職手当など)だけ先に確認する
- 過去分の扱いが判断できない → 直近1か月分だけ差額を試算し、規模感を持って専門家に相談する
- 免除・簡略化の目安
- 手当がなく基本給のみの会社は、基本給 ÷ 月平均所定労働時間で単価が出るため、この仕分けは不要
- 時給制の社員は、原則としてその時給が基礎になる(別途手当を払っている場合のみ同じ仕分けをする)
- 管理監督者にあたる人は時間外・休日の割増が発生しない(ただし深夜割増は必要。管理監督者の記事を参照)

割増賃金の基礎の話は、条文を読むと難しく見えますが、やっていることは「手当を2つの箱に仕分ける」だけです。しかも迷ったら算入側に入れておけば、少なくとも足りない状態にはなりません。判断に自信が持てないときほど、この逃げ道があることを思い出してください。
毎月の給与計算に追われながら、それでも「この手当、合っているだろうか」と立ち止まったこと自体が、すでに丁寧な仕事です。今日、手当の一覧を1枚書き出せたなら、来月からの計算はぐっと軽くなります。ひとつずつで大丈夫です。
本記事は一般的な実務情報です。賃金・労務の取扱いは、個別の事情や法改正、就業規則の定めによって変わります。最終的な判断は、社会保険労務士・所轄の労働基準監督署など最新の公式情報でご確認ください。
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