- 本人が加入している健康保険(協会けんぽ/健康保険組合)を確認したか
- 支給額が原則50万円(産科医療補償制度対象外・22週未満は48.8万円)であることを押さえたか
- 出産予定の医療機関で直接支払制度が使えるか、本人に確認を促したか
- 小規模施設などで直接支払制度が使えない場合、受取代理制度(事前申請)を案内したか
- 出産費用が50万円未満のとき、差額を申請・受け取れることを本人に伝えたか
- 申請の時効は出産日の翌日から2年であることを確認したか
- 「一時金(出産費用)」と「出産手当金(休業中の収入)」を混同していないか
- 出産後の被扶養者(異動)届・社会保険料免除など、前後の手続きにつなげる段取りをしたか
この内容は記事「出産育児一時金の申請|直接支払制度の使い方をやさしく整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ