- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上(または80時間以上)の月が12か月以上あるか確認したか
- 有期契約の人は、子が1歳6か月までに契約満了することが明らかでないか確認したか
- 初回の申請期限(育休開始日から4か月を経過する日の属する月の末日)をカレンダーに入れたか
- 休業開始時賃金月額証明書の記載と、賃金台帳・出勤簿の内容が一致しているか
- 支給率が180日目まで67%・181日目以降50%で切り替わることを、本人に伝えたか
- 育休中に働いてもらう予定があるなら、就業日数10日以下(または80時間以下)と賃金による減額を本人と確認したか
- 社会保険料の免除の申出も、あわせて段取りしたか
- 出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の対象になりそうか、あたりをつけたか
- 延長の可能性がある人に、保育所等の利用申込書の写しを残しておくよう伝えたか
- 2回目以降は2か月ごとであることを押さえ、次回期限を予定表に転記する運用にしたか
この内容は記事「育児休業給付金の申請の流れ|支給額の計算と延長のときの必要書類」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ