FIELD NOTES FOR HR & LABOR STAFF

ひとり労務ノート

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法定休日と所定休日の違いチェックリスト

  • 最低ライン(ここだけは必ず)
  • 毎週、少なくとも1日の休日(法定休日)が確保できている
  • 法定休日に働いてもらった分には、35%以上の割増賃金を支払っている
  • 深夜(22〜翌5時)にかかった時間には、別途25%の深夜割増を加えている
  • 就業規則の休日区分と、勤怠システムの休日区分が一致している
  • 優先して確認(ミスの出やすいところ)
  • 就業規則で「法定休日はどの曜日か」を特定している
  • 所定休日の出勤を、休日35%ではなく「週40時間超の分だけ時間外25%」で処理している
  • 週の起算日(就業規則に定めがなければ日曜起算)を決め、40時間の集計と合わせている
  • 法定休日と時間外・深夜が重なるときの計算方法を統一している
  • できないときの代替(暫定運用)
  • 法定休日を特定できていない → 当面は「その週で後に来る休日」を法定休日とみなして35%対象を判定し、次の就業規則改定で曜日を明記する
  • 勤怠で法定/所定の区分が出せない → いったん休日出勤はすべて人事が手チェックし、法定休日分だけ35%を計上する運用にする

この内容は記事「法定休日と所定休日の違い|週1日の休日と割増をやさしく整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ