- 最低ライン(ここだけは必ず)
- その休日出勤が「事前の振替」か「事後の代休」かを、出勤前に区別している
- 代休扱いのとき、法定休日の労働には35%以上の割増賃金を支払っている
- 深夜(22〜翌5時)にかかった時間には、別途25%の深夜割増を加えている
- 自社の「法定休日」が就業規則で確定し、勤怠の休日区分と一致している
- 優先して確認(ミスの出やすいところ)
- 振替を週またぎで行った週は、週40時間超の時間外25%が計上されているか
- 振替休日の規定が就業規則にあり、振替日を日付で特定して伝えているか
- 代休日の賃金の扱い(無給/有給)を就業規則で決め、全社員で統一しているか
- 所定休日(法定外休日)の出勤を、休日35%ではなく時間外25%で処理しているか
- できないときの代替(暫定運用)
- 事前の振替手続きが間に合わなかった → いったん代休として割増を支払い、次回から前日までの指定に切り替える
- 勤怠で法定/所定の休日区分が出せない → 当面は週40時間超の分を時間外25%で計上し、法定休日35%の対象は月次で人事が手チェック
この内容は記事「振替休日と代休の違い|割増賃金の扱いをやさしく整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ